離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

同時に複数名の相続放棄申述を行い、スムーズに受理されたケース


相談者らは4人兄弟であったところ、遠方に住む相談者らの兄が亡くなりました。

亡くなった兄には妻がいましたが、子どもはいませんでした。

親もすでに他界していたため、兄弟である相談者らが法定相続人となりました。しかし、相談者らとしては、兄の財産や負債は不明であり、かつ、自分たちの生活も安定していて相続財産を得る必要は無かったため、相続を放棄し、兄の妻に全てを相続してほしいと考えました。

もっとも、自分たちでは相続放棄の手続がよくわからないこと、相続放棄の手続きに必要な戸籍の収集が難しいことから、弁護士に相談しました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


解決の流れ

相談者ら3名について、当事務所にて同時に受任し、相続放棄の手続きを行うことになりました。複数名について同時に受任となりましたので、1名分の弁護士費用や実費のご負担が通常よりも少なくなりました。

遠方の市区町村役場からいくつもの戸籍を収集する必要がありましたが、当事務所にて1か月以内で収集を完了しました。

管轄の家庭裁判所は遠方でしたが、申述書等の郵送により申述を行いました。

その後、家庭裁判所から相談者らに対して書面による簡単な照会があった後、問題なく全ての申述が受理されました。

 

弁護士のコメント

相続放棄は原則として相続開始があった時から3か月以内に手続きを行う必要があります。戸籍収集等の準備期間も考えると、時間的余裕を持ってご依頼頂く必要がございますので、まずは早期にご相談ください。

複数名について同時に相続放棄のご依頼を頂いた場合、着手金の割引を検討させて頂くことが可能です。また、共通する戸籍等の必要書類が1通で足りるなど、実費についても通常よりご負担が少なくなるというメリットがございます。