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法律コラム

遺言書作成の費用はいくらかかる?公正証書遺言とは?

2019年03月15日

 

遺言書作成を専門家に依頼した場合の費用

遺言書を作りたいと考えても、自分で作るのは不安と考える方が多いと思います。実際のところ、遺言書を自分で作ったにもかかわらず、形式や内容に問題があり、効力の無いものとされてしまうリスクはあります。

そこで、専門家に遺言書のことを相談しようという話になると思いますが、気になるのが費用です。

遺言書の作成を専門家に依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

「専門家」と一言に言っても、どのような専門家に相談すればいいか分からないという方も多いと思います。

遺言書は、法的効力を持たせる書類になりますので、法律の専門家である弁護士は相談相手として適切といえます。

弁護士に遺言書の作成を依頼した場合に発生する弁護士費用ですが、当事務所では、10万円(税別)〜20万円(税別)程度を基準としております。

この基準を踏まえ、遺産の内容や遺言者の状態などの個別事情に基づき、費用を設定させて頂いております。

また、遺言書の内容をより確実に実現するため、遺言者の死後に遺言書の内容を実行してくれる遺言執行者を、弁護士にご依頼頂くことも可能です。

弁護士以外の専門家に頼めばもう少し安く済むという場合があるかもしれません。

しかしながら、言うまでもなく遺言書はとても重要な法的効力を持つものです。

また、遺言書は相続紛争を回避するために作成するという場合が多いと思われますが、相続紛争に介入することのできる専門家は弁護士だけです。

したがって、自分が信頼できる弁護士に遺言書を作成してもらい、遺言執行者になってもらうことも検討するのが望ましいでしょう。

 

 

 

公正証書遺言って何?

遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式があります。

公正証書遺言は、公証役場というところにいる公証人に作成してもらう遺言書になります。

自分で自筆により作成する自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は公証人に作成してもらうため、形式を誤って遺言書が無効になることはまず無く、また、遺言書の原本が公証役場に保管されて安心できるという大きなメリットがあります。

公証役場で遺言書が保管されるため、自筆証書遺言の場合とは異なり、遺言者の死後に家庭裁判所で検認の手続きを行うことも不要になります。

しっかりとした遺言書を作り、隠されたり紛失されたりしないようにしておきたいという場合、公正証書遺言の方式で遺言書を作成するのが良いでしょう。

また、自分の死後に遺言書の内容を実現するように手続きを進めてもらうため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとより安心です。

相続人が遺言書に従って手続きを進めなくとも、弁護士などの遺言執行者が代わりに遺言書の内容を実現してくれます。

なお、相続法の改正により、自筆証書遺言についても、法務局に遺言書の保管を申請することのできる制度が2020年に施行される予定です。

 

 

公正証書遺言を作る際にかかる費用

公正証書遺言の方式で遺言書を作る場合には、公証役場に支払う費用が発生します。

弁護士に依頼した場合、弁護士が遺言書案の作成や資料収集・調査、公証人とのやりとりなどを行ってくれますが、弁護士費用とは別に、公証役場の費用が発生します。

公証役場の費用として主なものは、遺言書作成に関する手数料です。

遺言書作成の手数料は、例えば大まかな例として、2500万円の遺産を一人の相続人が受け取る内容の遺言書を作る場合、2万3000円程度になります。

2500万円の遺産のうち1500万円は一人の相続人が、1000万円はもう一人の相続人が受け取るという内容の遺言書を作る場合は、4万円程度の手数料になります。

受け取る人の人数や遺産の金額によって算出されますが、例としてはこのようなイメージになります。

また、祭祀主宰者の指定を行う場合には1万1000円を加算する、公証役場以外に公証人が出張する場合には日当・実費が発生するなどの費用の発生が考えられます。

 

以上、遺言書作成に発生する費用について概要をご説明しましたが、総額として具体的にどのくらいの費用になるのかはやはり事案によりますので、まずはお気軽にご相談ください。