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法律コラム

親族が認知症で不動産を売却できない時の対処法

2019年05月10日

社会問題となっている空き家問題

現在、日本全国の空き家は、住宅全体の10パーセント強である約850万戸にも上ると言われています。

街中を歩いていても空き家を見かけることが増えたように思います。

空き家が急増している主な要因は少子高齢化と言われていますが、空き家に至る具体的な経緯として思い浮かぶもの言えば、相続の場面だと思います。

誰も住まなくなった不動産について、遺産分割などの相続手続きが上手く進まず、そのままにされた結果、空き家に至るというようなケースです。

もっとも、他にも空き家に至る経緯として数多くあるケースが、認知症の発症による資産の凍結です。

不動産の持ち主が認知症を発症し、判断能力が著しく低下した場合、不動産を売却することができなくなります。

そして、本人が施設へ入居したり、入院するなどして自宅が空き家になった後も、自宅を売却できない状態が続いてしまうのです。

 

成年後見制度の活用

このような事態に陥った時の解決法として考えられるのが「成年後見制度」というものです。

これは、判断能力が著しく低下してしまった本人に代わり、「成年後見人」という者が本人の資産を管理したり、処分したりする制度です。

また、施設への入居契約や、医療に関する契約など、成年後見人は本人に代わって契約手続きを行う権限も有します。

親族が認知症となり、不動産を売ることができなくなり、空き家となってしまった場合には、成年後見人を選任してもらうことを検討しましょう。

なお、昨今話題となっている「家族信託」は、判断能力が低下してしまう前に実行できる事前対策です。

したがって、判断能力が低下してしまった後では、原則として家族信託を用いることはできません。

 

成年後見人を選任してもらう大まかな流れ

成年後見人の選任については、家庭裁判所へ申立て手続きを行う必要があります。

本人はすでに判断能力が著しく低下した状態ですので、原則として、親族が家庭裁判所に申立て手続きを行います。

もっとも、申立書や財産目録、収支予定表等の作成、戸籍や登記されていないことの証明書等の関係資料の収集など、申立て手続きは一朝一夕に行えるものではありません。

そこで、弁護士が親族の代理人となって申立て手続きを行うことが考えられます。

また、成年後見人の候補者をその弁護士とすることも考えられます。

当事務所では、成年後見人の選任申立てについて初回無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。

 

他にも成年後見人が必要となるケースは多くある

成年後見人が必要となるのは、不動産売却の場面だけではありません。

以下のようなケースでも、成年後見人の選任が考えられます。

・相続人の中に認知症の者がおり、遺産分割を完了できない。

・本人が認知症となり、定期預金の解約ができない。

・本人が認知症となり、保険金の請求手続きができないままとなっている。

・調停や訴訟手続きが必要なのに、本人が認知症で実行できない。

・認知症となった親族の財産管理を事実上行なっているが、負担が大きい。