離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

給料の差押えを解消し、負債についても免責を得られたケース


相談者は、体調を崩したことをきっかけにカードローンやクレジットカードのリボ払いに頼るようになり、気がつけば400万円以上の多重債務状態に陥っていました。

また、貸金業者から裁判を起こされたにもかかわらず、放置してしまい、遂には勤務先からの給料の一部を差押えられてしまいました。

給料の一部をもらえなくなり、勤務先にも負債を知られてしまったことから、何とかしなければと思い、当事務所の弁護士に相談することとなりました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


解決の流れ

依頼を受けた弁護士が負債の内容を調査したところ、一部については最終返済日からかなりの期間が経過し、消滅時効を援用することが可能なものもありました。

もっとも、残りの負債額はやはり多額であったため、自己破産を申し立てることとなりました。

毎月の給料を一部差し押さえられていたことから、破産を申し立てるための準備をできる限りスムーズに進める方針となりました。

依頼者にも仕事の都合などがありましたが、誠実に準備に協力して頂けたため、2か月強で裁判所に対して申立てを行うことができました。

その後、無事に破産開始決定(同時廃止決定)がなされたため、弁護士は速やかに差押えの中止の上申を裁判所に行い、給料の差押えはストップしました。

そして、免責が許可され、依頼者は無事に債務の整理を完了し、人生の再スタートを切ることができました。

弁護士のコメント

カードローンなどの負債について、裁判を起こされても放置したままにすれば、給料の一部を差押えられてしまうことがあります。

この場合、弁護士に債務整理を依頼しただけでは差押えはストップしません。自己破産の申立てを行う場合も、破産開始決定(同時廃止決定)を得た後でなければ差押えの中止を求めることはできません。

いずれにせよ早急に対応しなければ、毎月の給料を一部差押えられたまま生活を送ることとなりますので、速やかに弁護士へ相談されることをお勧めします。