性格の不一致などの理由から相談者である夫が離婚を希望しているものの、妻は離婚に応じてくれないままであるため、別居に至ったというケースでした。
性格の不一致の他、離婚原因として決定的な事情は特にありませんでした。
当事者間では離婚の話が進まないため、弁護士により話を進めることとなりました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。