離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

後見開始の申立てを弁護士に対応してもらい、その後も弁護士に財産管理等の後見人活動を任せることができたケース


相談者は近くの施設に住む認知症の母親の財産管理などを行ってきましたが、とても負担が大きい上、母親から事前に明確な委託や信託を受けたわけではなかったため、後から他の親族に何か主張されるのではないかと不安に思っていました。

また、母親は不動産を所有し、現在では全く利用されていないにもかかわらず、母親が認知症のため、売却手続きをとることができないまま毎年固定資産税が発生している状態でした。

 

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


解決の流れ

母親の認知症はかなり進行していたことから、家庭裁判所に対して成年後見人の選任を申し立てることになりました。

相談者は自分で申立手続きを行うことも検討しましたが、専門家に依頼した方が負担も減り、安心であると考え、申立手続きを当事務所に依頼しました。

その後、1か月半程度で申立準備を整え、当事務所から家庭裁判所へ申立手続きを行いました。

当事務所の弁護士を後見人候補者として申請したところ、無事、当事務所の弁護士が成年後見人に選任されました。

その後、弁護士が成年後見人として母親の財産管理等を行ってくれたため、相談者は安心して普段の生活に戻ることができました。

また、利用されていなかった不動産については、成年後見人により売却手続きがとられることになりました。

※なお、解決期間の3ヶ月とは、後見人として就任するまでの期間であり、後見人としての活動は就任後に開始され、続いていくこととなります。

 

弁護士のコメント

親族の方が認知症等により判断能力が低下してしまった場合、財産管理に対応するためには成年後見制度の活用が考えられます。

もっとも、成年後見制度は後処理的な対応のため、柔軟な対応ができない場合もあります。

例えば、本件では不動産が売却されることになりましたが、成年後見制度は本人の財産保全を第一に考える制度であるため、売却が困難なケースもあります。また、資産運用を成年後見制度で行うことも原則としてできません。

そこで、柔軟な財産管理を親族に信託する制度として、昨今、家族信託という制度が注目を集めています。家族信託は、認知症等により判断能力が低下してしまう前に対応する制度です。

当事務所の弁護士徳満は一般社団法人家族信託普及協会から家族信託専門士と認定されており、また、一般社団法人函館家族信託支援協会の理事を務めておりますので、家族信託についてもお気軽にご相談ください