相談者は車同士の交通事故に遭い、怪我もしました。
相談者としては自分にほとんど落ち度が無いと考えていましたが、相手の保険会社からは、「判例タイムズの事故類型によると、80:20が基本なので、こちらは8割の過失しか認めない。」との主張がなされました。
相談者は、自分に2割もの過失があったとはどうしても思えず、弁護士に依頼して争うこととしました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。