離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

夫から一定の解決金を支払ってもらい、離婚することができたケース


相談者は夫と6歳の子どもの3人で暮らしていました。

相談者としては夫と悪くない関係にあると考えていましたが、夫はある日、「もうここにはいられない。自由になりたい。」と言って、家から出て行ってしまいました。

その後、夫からは何度も離婚を迫られました。

別居が数ヶ月続き、相談者としても夫と正式に離婚することを考えましたが、子どももまだ小さく、今後の生活に大きな不安を抱いていました。

そんなある日、夫から夫婦関係調整調停(離婚調停)が申し立てられ、家庭裁判所から呼び出しの通知があったため、慌てて弁護士に相談しました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


解決の流れ

相談者は人生で一度も裁判所になど行ったことはなく、調停がどのような手続きなのか全く分かりませんでした。

また、裁判所で夫と離婚について話し合わなければならないと考えると、胃が痛くなりました。

そこで、弁護士に代理人となってもらい、対応を依頼することにしました。

弁護士は事前の打ち合わせで相談者に必要な資料の収集を依頼し、それらの資料に基づいて相談者と方針の協議をしました。

また、調停期日の当日には弁護士が同席してくれたため、相談者も安心して調停に臨むことができました。

夫側からは当初、離婚条件として最低限の養育費しか提示されませんでしたが、調停を通じて弁護士と共に交渉を続けた結果、最終的には、当初の夫からの提示よりも養育費を増額できた他、当面の今後の生活費に相当する解決金などを離婚条件として得ることができました。

 

弁護士のコメント

離婚に関する協議や調停は、一般的な民事訴訟とは異なり、交渉の側面が大きいという特徴があります。

したがって、ご自身の希望に沿う解決を目指すためには、訴訟で争った場合にどのような結論となるかを見通した上で、交渉を上手く進めることが重要となります。

しかしながら、一般の方が見通しを立てることは困難ですし、離婚協議や調停がそもそも初めてであるという方がほとんどだと思います。

そこで、後から後悔してしまわないためにも、早めの段階で離婚問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

なお、離婚問題について当事者の代理人となり、離婚調停に同席できるのは弁護士だけです