離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

任意保険に加入していない相手方から修理費を回収したケース


相談者は車で買い物に出かけた帰りに、対向車線をはみ出してきた車に接触される交通事故に遭いました。

幸い怪我はありませんでしたが、車の損傷部分を修理するため、数万円の修理費がかかってしまいました。

修理費については相手方の保険で対応してもらえると当初思っていましたが、なんと相手方は任意保険に加入していませんでした。

そこで、相談者は相手方の運転者に修理費を支払うよう求め、相手方は「来月には支払いますから。」などと言っていましたが、その後、連絡が途絶えてしまいました。

相談者が加入していた自動車保険には「弁護士費用特約」が付いていたことから、これを利用して当事務所の弁護士に相談することにしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


解決の流れ

弁護士費用特約を利用することにより、相談者の自己負担は無く、弁護士に依頼することができました。

依頼を受けた弁護士は、相手方へ修理費を支払うように求める通知書を発送しましたが、通知書に対する反応は無いままでした。

そこで、訴訟を提起し、修理費の支払いを求めることとしました。

訴訟提起後、裁判所から相手方へ書類を送達についても相手方に届かなかったことから、弁護士が相手方の住所地などを現地調査しました。

その結果、弁護士は相手方と面談することができたため、その場において直接交渉を行いました。

その後、相手方は裁判所にも出頭し、裁判上で和解が成立しました。

和解成立後、相手方から修理費全額が支払われ、依頼者は修理費全額を回収することができました。

弁護士のコメント

自動車保険には、強制加入とされている自賠責保険と、自賠責保険では足りない部分を補う任意保険の2つがあります。

任意保険の加入率は7〜8割程度との統計結果があり、逆に言うと、2〜3割の車が任意保険に加入していないという現状があります。

交通事故で怪我をした場合には、低い基準ではありますが、相手方の自賠責保険に対して慰謝料などを請求することができます。

しかしながら、車の修理費などの物損については、自賠責保険に請求することはできません。

したがって、相手方が任意保険に加入してない場合、相手方本人に請求しなければなりませんが、これが上手くいかない事例は多いです。

この場合、まずはご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていないかご確認ください。

弁護士費用特約を利用することができれば、弁護士費用や裁判費用について自己負担は無く、相手方本人への請求を弁護士に任せることができます。

なお、弁護士費用特約については、ご家族などの自動車保険の弁護士費用特約を利用できる場合もありますので、ご不明の場合にはまずは当事務所までお問い合わせください。