離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

離婚訴訟で請求された慰謝料や財産分与を大きく減額できたケース


相談者と妻は結婚15年目を迎える夫婦でしたが、相談者が元同僚と不倫していたことが発覚し、別居するに至りました。子供はいませんでした。

妻は怒り心頭の状態であり、離婚調停において多額の慰謝料や財産分与を相談者に求めましたが、とても支払うことのできる金額ではなく、調停は不成立で終了となりました。

相談者は離婚を希望していましたが、調停で離婚は成立しませんでした。

その後、妻が弁護士を立てて離婚訴訟を起こしたため、相談者は慌てて当事務所へ相談することとしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


解決の流れ

離婚訴訟においても、妻側は相談者に対して多額の慰謝料や財産分与を請求しました。

相談者が弁護士に相談した時には、答弁書の提出期限が迫っていましたが、具体的な反論を追って行う方法により、弁護士は対応しました。

慰謝料については、反論できる部分は少なかったものの、弁護士は相談者から聴取した事実を踏まえ、効果的と思われる反論を記載した書面を作成しました。

財産分与については、妻側の財産の計算方法に大きな問題があったため、弁護士はこの点を指摘し、相談者にとって有利となる計算方法を強く主張しました。

このような反論を続けた結果、当初の妻側の請求額から約500万円減額した金額が妥当であるとの裁判所の考えが当事者双方に示されました。

裁判所からの考えが示され、妻側も減額案をほぼそのまま受け入れる形で和解が成立し、相談者は離婚をすることができました。

 

弁護士のコメント

離婚手続きでは、「調停前置主義」というルールがあります。

これは、「離婚のことをいきなり訴訟で争うのではなく、まずは調停で話し合ってくださいね。」というルールです。

本件でも、調停の手続きで話し合いが行われましたが、弁護士を立てずに調停手続きを行った結果、話はまとまらず、訴訟に至りました。

本件では、調停の段階から弁護士を立てていれば、調停がまとまっていた可能性は高かったように思います。

何故ならば、調停手続きにおいて弁護士が妥当な解決方法を論理的に示すことにより、当事者双方が折り合い点を見つけることができ、調停がまとまることは多いからです。

離婚訴訟に発展する泥沼化を回避するため、調停の手続きにおいて弁護士を立てることを検討されることをお勧めします。

万一、弁護士を立てることのないまま離婚訴訟を起こされてしまった場合は、調停とは異なり、期限内に適切な反論を行わなければ自分にとって不利な判決が下されてしまいますので、速やかに弁護士にご相談ください。