離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

不倫相手の弁護士と連携しながら慰謝料請求に対応したケース


相談者は妻のいる男性と不倫をしてしまい、慰謝料を請求されている方でした。

相手方は弁護士を立てて相談者に慰謝料を請求していましたが、夫との間でも離婚協議を行なっていました。

相手方の弁護士の通知書には、2週間以内に慰謝料全額を振り込むようにという記載がなされていました。

相談者はどのように対応すれば良いのかわからず、当事務所の弁護士に相談することとしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


解決の流れ

当事務所の弁護士が相談者の代理人となりましたが、他方で、不倫相手の男性の代理人には別の弁護士が就任しました。

相手方は、相談者に対してだけでなく、離婚協議の中で不倫相手の男性(相手方の夫)に対しても慰謝料を請求していたため、当事務所の弁護士は、不倫相手の男性の代理人弁護士と連携を取りながら交渉を行いました。

協議が続いた結果、不倫相手の男性が当初の請求額よりも減額した慰謝料を支払うことにより離婚が成立し、同時に、相談者に対する慰謝料請求についても和解が成立しました。

この男性の意向により、慰謝料については相談者の負担の無い形で和解を成立させることができました。

弁護士のコメント

不倫慰謝料の法的ポイントの一つとして、不倫をした2人の連帯債務になるという点が挙げられます。

つまり、不倫をされた配偶者からすれば、不倫をした2人のどちらに対しても慰謝料全額を請求することができますが、片方から全額を受領した場合には、もう片方からは慰謝料を受領することはできません。

不倫慰謝料についてはこのような三者間の複雑な関係があるため、交渉や和解をする際には法的ポイントを踏まえた上で、必要に応じて他の代理人弁護士とも連携を取りながら対応することが重要になります。