相談者は、遺産分割の調停に関する書類が関西の裁判所から届き、当事務所の弁護士へ相談することにしました。
亡くなった被相続人は相談者の叔父であり、相談者が相続人の一人であったため、遺産分割調停の当事者になりました。
亡くなった叔父も相続人のうちの多数も関西在住でしたが、相談者は北海道に住んでいました。
裁判所も関西の裁判所であり、相談者はどのように対応すれば良いのか困惑していました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。