離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

遠方の遺産分割を調停により解決したケース


相談者は、遺産分割の調停に関する書類が関西の裁判所から届き、当事務所の弁護士へ相談することにしました。

亡くなった被相続人は相談者の叔父であり、相談者が相続人の一人であったため、遺産分割調停の当事者になりました。

亡くなった叔父も相続人のうちの多数も関西在住でしたが、相談者は北海道に住んでいました。

裁判所も関西の裁判所であり、相談者はどのように対応すれば良いのか困惑していました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


解決の流れ

弁護士において遺産内容を確認し、一定の調査も行ったところ、相当程度の価値のある不動産が遺産として存在することが判明しました。

相談者としては、可能であれば、一定額の金銭を相続したいという意向でした。

調停は関西の裁判所で開かれましたが、当事務所の弁護士は電話会議の方法により調停に出席しました。

そして、法律上定められている相続分について、金銭の形で取得したい旨を調停において主張しました。

電話会議により調停での話し合いを進めた結果、相談者は代償金という形で一定額の金銭を得ることができました。

弁護士のコメント

被相続人や各相続人が遠方であり、遺産分割の調停を行う裁判所も遠方になるというケースはしばしばあります。

このような場合でも、弁護士は電話会議の方法により調停に対応することができます。

相続人や遺産の調査についても、各機関との郵送や電話のやりとりにより対応することが可能であるため、遠方により遺産分割手続きに支障が生じている場合には当事務所まで是非ご相談ください。