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解決事例

消滅時効の援用により滞納していた借金の返済を免れたケース


相談者はかつて複数のカードローンを利用して借金を繰り返していましたが、返済が困難となり、滞納したまま貸金業者からの督促も放置してしまいました。

その後、相談者は結婚し、相談者の妻が貸金業者からの督促に気づいたことから、当事務所の弁護士に相談することになりました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


解決の流れ

弁護士がカードローンの利用について相談者から話を聞いたところ、最後に返済した日が5年以上前であることから、消滅時効の対象となっている可能性があると判断しました。

そこで、まずは各業者に受任通知を発送した上で、取引明細の開示を求めたところ、やはり5年以上が経過していたことから、弁護士は消滅時効を援用する通知書を電子内容証明郵便の方法により各業者へ発送しました。

消滅時効の援用により、大部分の借金については全額の返済を免れることができましたが、1社については裁判手続きが過去に取られていたことから、消滅時効を適用することができませんでした。

もっとも、この1社は負債残額が比較的少額であったこともあり、弁護士が分割払いの交渉を行うことにより、和解に至りました。

弁護士のコメント

カードローン等の返済を滞納したまま長期間が経過した借金についても、貸金業社などから督促の手紙が送られてくることは多くあります。

この場合、消滅時効の援用(消滅時効を貸金業者側へ主張すること)により、全額の返済を免れることができるケースがあります。

しかしながら、一部を返済することなどにより、消滅時効を適用することができなくなってしまう事態が生じますので、自分で対応する前に弁護士へ相談することを強くお勧めします。

また、かなり前の借金であると思われる場合も、裁判手続きが取られているなどにより、未だ消滅時効の適用対象となっていないケースもあります。

この場合は、分割払いの交渉や自己破産など、別途、債務整理の方針を検討する必要があります。