離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

交通事故と後遺症との因果関係が認められ、賠償金が大きく増額したケース


相談者は50代であり、仕事帰りに車で信号待ちの停車をしていたところ、後方から大型車に衝突される交通事故に遭いました。

車は大きく損傷し、相談者も外傷性頚椎椎間板ヘルニアなどの怪我を負いました。

そして、画像上、椎間板突出による脊髄への圧迫が認められることなどから、後遺障害等級12級13号の後遺症が認定されました。

ところが、加害者側の保険会社からは、椎間板ヘルニアについては交通事故との因果関係が乏しいなどと主張がなされ、最も低額な自賠責基準での損害賠償金しか提示されませんでした。

そこで、相談者は当事務所の弁護士へ相談することにしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


解決の流れ

相談者からの依頼を受け、弁護士は相手保険会社との交渉を試みましたが、金額の折り合いが見込めないことから、訴訟を提起しました。

訴訟では弁護士が書類を作成し、裁判所へ出頭しました。

相手側にも弁護士がつき、交通事故と後遺症との因果関係について争われましたが、当事務所の弁護士は相談者の話やカルテなどに基づいて丁寧に主張立証を重ねました。

その結果、裁判所は交通事故と後遺症との因果関係を全面的に認め、こちらが請求していた損害賠償金額の全額に近い額で和解することができました。

相手保険会社が当初提示していた金額よりも200万円以上の増額となりました。

弁護士のコメント

本件では、相手側の保険会社から、後遺症の原因が交通事故だけではなく、相談者が元々持っていた身体的要因にもあるとして、損害賠償金を減額する主張がなされました(これを「素因減額」といいます)。

ケースバイケースではありますが、本件ではこのような主張に対して争うことができる見込みがあったことから、訴訟の提起に至りました。

「訴訟」と聞くと、相談者自身が裁判所の法廷へ何度も行かなければならないイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判所への出廷対応などは基本的に全て弁護士へ任せることができます。

そして、本件では訴訟上の和解が成立し、相談者は一度も裁判所へ行くことなく、ほぼ全面勝訴の内容で損害賠償金を得ることができました。

なお、和解が困難であり、判決に至るなどの場合には、1〜2回程度ご本人の裁判所への出廷が必要になることもあります。