相談者は自分の息子が盗撮の容疑で逮捕されたことから、当事務所へ問い合わせました。
相談者の息子はその後処分保留のまま釈放されましたが、警察や検察の取り調べが続く見込みであったことから、当事務所の弁護士を刑事事件の弁護人に選任しました。
盗撮された被害者女性は未成年であり、被害者の親は個人情報の秘匿を強く希望していました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
相談者の息子は深く反省し、2度と同じことを繰り返さないことを誓っており、被害者側への謝罪を希望していました。
被害者側としても謝罪を受け入れ、相談者側との示談を検討していたものの、被害者が未成年であったこともあり、被害者の個人情報についてはできる限り秘匿したいという強い希望がありました。
そこで、示談の際に取り交わす示談書の原本については当事務所で一定期間保管することとし、相談者側には被害者の個人情報をマスキング(黒塗り)した示談書のコピーを渡す形で対応しました。
その後、当事務所の弁護士から検察官に対して示談等に関する報告を行い、相談者の息子は不起訴となりました。
被害者側との示談交渉の際、被害者側の個人情報への配慮を求められるケースがあります。
その場合、弁護士が介入し、被害者側と適切な協議を重ねながら示談交渉を進める必要があります。
在宅のまま取り調べがなされている場合においても、示談交渉のための時間に十分な余裕があるとは限りませんので、まずは早期に弁護士へ相談しましょう。