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解決事例

クレジットカードのリボ払いなどを任意整理で解決したケース


    相談者は会社員であり、普段からクレジットカードをよく使っていました。

当初は一括払いのみを利用していましたが、仕事やプライベートの付き合いでつい飲食費などに使い過ぎてしまい、支払いが厳しくなったため、リボ払いを利用するようになりました。

しかし、これを繰り返しているうちに使用するクレジットカードは増えていき、キャッシングで現金を借りることも多くなりました。

気がつくとリボ払いなどの残高は100万円を超えており、自分で完済できる見込みが立たないため、当事務所へ相談することになりました。

 ※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


解決の流れ

 当事務所において弁護士と面談し、現在の負債状況や収支の状況などについて相談者は申告しました。


負債状況等を踏まえたところ、日々発生するリボ払いの手数料や借金の利息が止まれば、分割払いで完済できる見込みがあるのではないかと弁護士は判断しました。


また、相談者としても、なるべく各債権者への返済をしたいという希望があったことから、各債権者に対して分割払いで返済する任意整理の方針をとることになりました。


依頼を受けた後、当事務所から各債権者へ連絡したため、各債権者から相談者への連絡はなされなくなりました。


また、相談者は各債権者への返済を一旦停止することができますが、他方で、当事務所に対する弁護士費用を分割で支払うことになります。


相談者は弁護士費用分割金を遅れることなく毎月支払うことができていたため、和解後の返済も可能であると弁護士は判断しました。


その後、弁護士は各債権者と和解交渉し、将来の利息が発生しない内容により全債権者と和解することができました。


これにより、リボ払いの手数料や借り入れの利息はそれ以上加算されなくなるため、相談者は着実に負債残高を減らしながら返済することができるようになりました。


弁護士のコメント

 カードローンの利用には気をつける人が多いかもしれませんが、クレジットカードのリボ払いや分割払いについても気付かないうちに高額の手数料が発生していることがよくあります。


雪だるま式に負債残高は増えていき、一旦負債が膨れ上がると、「返済するためにまた借りる」という自転車操業状態となってしまいます。


自転車操業状態に陥ってしまった場合には、早期に債務整理の手続きを行う必要があります。


負債残高があまりに大きいなどの場合には自己破産や個人再生の方針を検討する必要がありますが、事案によっては任意整理の方針をとることができます。


任意整理とは、クレジットカード会社や貸金業者などの債権者との和解交渉を弁護士に任せる手続きであり、和解後の利息をカットしてもらうことに意義があります。


毎日発生し続ける手数料や利息について、和解後の返済では発生しないようにしてもらうのです。これにより、着実に負債の残高を減らしていくことができます。


当事務所では弁護士費用の分割払いに対応していますので、和解後に問題なく返済していけるかどうか、弁護士費用の分割払いにより一種のテストをすることができます。


すなわち、和解後に債権者へ返済する月々の金額を参考に、弁護士費用分割金の月額を設定させて頂きますので、これをしっかり支払うことができれば、和解後の返済にも対応できる見込みが大きいと判断することができるのです。