離婚手続きにおいて弁護士に依頼するメリット
離婚問題について弁護士に相談することを考えたとしても、具体的にどのような場合に弁護士に依頼するべきなのか、なかなか分からないものです。 そこで、離婚手続きにおいて、弁護士に依頼するメリットはどのような点にあるのか、ご説明します。
1 自分の代理人である弁護士に効果的な主張立証をしてもらえる
離婚手続きは大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。 協議離婚は裁判所外での話し合いですが、調停と裁判は、裁判所での手続きとなります。
したがって、裁判所で行う手続きである以上、むやみに主張をするのではなく、法律や裁判例を踏まえた上での効果的な主張立証を行うことが重要となります。
調停は話し合いを基調とする手続きではありますが、調停委員が法律や裁判例を踏まえて話し合いを進めますので、これらを踏まえた主張立証はやはり重要と言えます。
また、調停委員はあくまで中立的な立場の方々ですので、自分の代理人として効果的な主張立証を行ってくれる専門家は、弁護士だけということになります。
2 離婚についての話し合いが大きく進む可能性が高い
離婚問題に関する法律相談で相談者の方がよく言われるのが、「当事者どうしでは話し合いにならない。話が進まない。」というお悩みです。
離婚問題は金銭的な問題や親権問題だけでなく、相手が感情的になってしまい、話が進まないという大きな問題がしばしば内在しています。
このような場合、離婚問題の専門家である弁護士が間に入ることにより、話し合いが大きく進む可能性が高いのです。
3 離婚に関連する様々な法的手続きを選択肢に入れることができる
離婚に関連する法的手続きは、離婚調停、婚姻費用分担調停、調停が不成立となった場合の訴訟や審判、子の引き渡しを求める審判・保全処分、不倫相手に対する慰謝料請求訴訟など、様々な手続きが想定されます。
自分でこのような手続きを全て把握し、全てを選択肢に入れることは至難です。 弁護士は法的手続きの専門家ですので、どのような法的手続きにも対応することが可能である上、最善と考えられる法的手続きに導いてくれます。
4 随時弁護士に相談することができ、精神的な安心感にもつながる
離婚問題は、当事者間で話し合いを行うだけでも大変な精神的負担となります。 その上、親権や財産分与などの法的問題が発生した場合、自分で手続きを進めると、「法的に不利な進め方をしているのではないか。」「自分の主張を上手く伝えることができていないのではないか。」などの不安が常につきまといます。
弁護士に代理人となってもらうことで、これらの精神的負担が大きく解消されますので、この点も弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。
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