相談者らは4人兄弟であったところ、遠方に住む相談者らの兄が亡くなりました。
亡くなった兄には妻がいましたが、子どもはいませんでした。
親もすでに他界していたため、兄弟である相談者らが法定相続人となりました。しかし、相談者らとしては、兄の財産や負債は不明であり、かつ、自分たちの生活も安定していて相続財産を得る必要は無かったため、相続を放棄し、兄の妻に全てを相続してほしいと考えました。
もっとも、自分たちでは相続放棄の手続がよくわからないこと、相続放棄の手続きに必要な戸籍の収集が難しいことから、弁護士に相談しました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。