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解決事例

少年の早期釈放を実現させ、その後、審判不開始(簡易送致)となったケース


相談者の子どもは高校生でしたが、友人から数千円を盗んでしまいました。

他の友人と共謀していたことなどもあり、少年は逮捕勾留されました。

そこで、母親が当事務所へ問い合わせ、弁護士の元へ相談に行きました。

 

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


解決の流れ

事案が比較的軽微であること、身体拘束が続くことによる影響が大きいことなどを踏まえ、弁護士は勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行いました。

準抗告においては、母親が聴取した事項をまとめた上申書や、少年本人の反省文などを添付しました。

準抗告が通ることはあまり多くありませんが、準抗告が認められ、少年は釈放されました。

その後、弁護士を通じて、被害者側に対して被害弁償を行うなどしました。

その結果、家庭裁判所へは簡易送致となり、審判不開始(処分なし)となりました。

 

弁護士のコメント

少年に対する身体拘束は、成人の場合以上に本人に対して大きな影響を与える恐れがあります。

本件のように、事案によっては早期釈放を望めるケースもありますので、まずは弁護士に相談した方が良いでしょう

また、少年事件は基本的に全件が家庭裁判所へ送られ、調査がなされることになりますが、事案によっては簡易送致と言って、家庭裁判所での調査が省略されることがあります。

簡易送致となるかどうかも、弁護士による対応の有無が影響する可能性がありますので、その意味でも弁護士による対応を依頼したほうが安心といえます。