離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


解決事例

訴訟で過失割合を争い、相談者の納得できる解決に導いたケース


相談者は車同士の交通事故に遭い、怪我もしました。

相談者としては自分にほとんど落ち度が無いと考えていましたが、相手の保険会社からは、「判例タイムズの事故類型によると、80:20が基本なので、こちらは8割の過失しか認めない。」との主張がなされました。

相談者は、自分に2割もの過失があったとはどうしても思えず、弁護士に依頼して争うこととしました。

 

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


解決の流れ

交渉では過失割合について折り合いがつかなかったため、訴訟提起し、争うこととなりました。

弁護士は、判例タイムズの基本割合どおりではなく、修正要素があることなどを主張立証し、こちらの主張の正当性を訴えました。

裁判所は当方の主張を一定程度認め、90:10での過失割合での和解案を双方へ提示しました。

相談者は1割の過失であれば納得できるとして、無事に和解が成立しました。

 

弁護士のコメント

交通事故における過失割合については、別冊判例タイムズという本を用いて、類似する事故類型を参照して検討することになります。

類似する事故類型の基本割合を理由に、相手方が強硬に主張することもありますが、当然ながら基本割合が全てではありません。

修正要素を検討するほか、参照する事故類型とは異なる点が無いかなど、詳細に検討する必要があります。