相続放棄が必要になることは誰にでもありうる
「相続放棄」という言葉を一度は聞いたことがあると思います。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することであり、相続放棄をすることにより、その方は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に対して行うことになりますが、相続放棄の手続きが必要になることは誰にでも起こり得ます。
決して一部の特別な人だけが行う手続きではありません。
相続放棄のご相談としては、以下のようなケースがあります。
・兄弟の一人が亡くなったが、相続する気はないので、相続放棄をしたい。
・亡くなった親や兄弟に借金がある模様なので、相続放棄したい。
・両親が昔離婚したが、長年会っていない親が借金を抱えたまま亡くなったので、相続放棄したい。
・他の相続人と一緒に相続放棄をしたい。
亡くなった方に借金があるので放棄したいというケースだけでなく、相続人として関わる気はないという理由で相続放棄をするケースも多くあります。
重要なのは、相続放棄をしない限り、相続人は相続人の地位から逃れることができないという点です。
亡くなった方と長年関わっていない場合であっても、遠方に住んでいる場合であっても、相続放棄をしない限り、相続人は、相続人としての責任や負担を負うことになります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きの流れをご説明します。
相続放棄は、家庭裁判所へ申述書や必要書類を提出することにより行います。
まず重要なのが、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に提出しなければならないという点です。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、通常、被相続人の方が亡くなったことを知ったときを言いますが、例外もあります。
相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことにつき相当な理由がある場合などです。
もっとも、原則としては、とても短い期限となっていますので、相続放棄を検討する場合、速やかに対応を開始されることをお勧めします。
速やかな対応をお勧めする理由として、必要書類である戸籍や住民票の収集に一定程度の時間を要するという事情があります。
特に戸籍については、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍を提出しなければならない場合など、収集するのに時間を要するケースが多くあります。
また、必要書類の収集と同時に、相続放棄の申述書を作成する必要があります。
相続放棄の申述書を作成するにあたって注意しなければならないのは、被相続人が亡くなってから長期間が経過している場合です。
このような場合、なぜ相続放棄の期限が過ぎていないと言えるのかなどの点を説明しなければなりません。
申述書と必要書類が揃いましたら、家庭裁判所へ提出することになります。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出することになります。
遠方の家庭裁判所ということも多いですが、この場合、郵送で対応することになります。
申述書の提出後、通常、一定期間経過後に家庭裁判所から申述をした方に対して、照会書が届きます。
これは、相続放棄の意思や、亡くなったことを知ったときの状況などについての質問文書になります。
これについては、申述書との矛盾が生じないように記載するなどの注意が必要になります。
なお、照会書の他に、事案によっては家庭裁判所から追加資料の提出などの対応を求められることもあります。
照会書を家庭裁判所へ返送した後、家庭裁判所において相続放棄の受理が決まれば、相続放棄を受理したという通知書が届きます。
これで相続放棄の手続きは完了となります。
相続放棄の手続きにかかる費用
相続放棄の費用についても、皆さんが気になる部分だと思います。
まず、必要書類である戸籍や住民票を収集するのに実費がかかります。
取得が必要な通数にもよりますが、おおよそ数千円程度になります。
次に、裁判所に申述をする際に、印紙代(手数料)と切手代が発生します。
印紙代は申述人1人につき800円になります。
切手代は裁判所によって異なりますが、例えば札幌家庭裁判所の場合は、平成30年12月現在で246円になります。
ご自身で手続きを行う場合は、相続放棄にかかる費用は概ね以上になります。
弁護士に依頼し、相続放棄の手続きを代わりに行ってもらう場合、当事務所では1件につき5万円(税別)の手数料となっております。
もっとも、例えば、兄弟3人で相続放棄をするなど、複数の相続人の方から同時に相続放棄の手続きをご依頼頂く場合には、1件あたりの手数料を割り引かせて頂けます。
以上を見ると、弁護士への依頼費用が最も高額であるため、自分で相続放棄の手続きを行うのが得策のように思えるかもしれません。
しかしながら、前述のとおり、必要書類である戸籍の収集が複雑かつ大変な作業になることがあります。
また、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月を過ぎている場合には、相続放棄の要件を例外的に満たすことを家庭裁判所に示さなければなりません。
したがって、専門家に任せることを検討して損は無いでしょう。
そして、相続放棄の手続きについて代理人となってもらえるのは弁護士だけですので、相談先としては弁護士をお勧めします。