弁護士に依頼してから裁判所に申し立てるまで
自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、依頼した後の手続きは実際にどのような流れで進むのでしょうか。
自己破産は裁判所に申し立てる手続きですので、裁判所への申し立てが大きな一つの区切りになります。
裁判所に申し立てるまでの流れは概ね以下のような流れになります。
①弁護士へ依頼。債権者への返済を停止。
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②弁護士から債権者へ受任したことを通知。
同時に、債権者へこれまでの取引履歴を開示するよう依頼。
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③自己破産の申立てを準備(弁護士との打ち合わせ、必要書類の収集、家計表の作成など)。
その間、債権者から取引履歴の開示。
①弁護士への依頼後、全債権者に対する返済を停止するという対応がまずは必要になります。
カードローンやクレジットカードの返済だけでなく、知人や親族から借りているお金の返済も停止しなければなりません。これを「債権者平等の原則」と言います。
口座振替による返済なども停止するように注意しなければなりません。
返済を停止することにより、毎月の収支に若干余裕が出ることが通常ですので、その分を破産費用の積み立てに当てていくという形になります。
②弁護士は破産手続きを受任した後、原則として各債権者へ速やかに受任通知を発送します(なお、法人の破産の場合は異なる対応になります)。
この受任通知とは、各債権者へ弁護士が債務整理を受任したことを知らせ、依頼者への督促を停止するように求める手紙です。
通常、弁護士が受任通知を発送することにより、債権者から依頼者への督促等の連絡は止まることになります。
また、受任通知において、各債権者へこれまでの取引履歴を開示するように求めることになります。
取引履歴を確認することにより、正確な負債の金額や過払金の有無、破産に至る経緯などを把握することができます。
③自己破産は裁判所へ申し立てる手続きですので、必要書類を揃え、申立書類を作成しなければなりません。
そして、申立書類を完成させるためには、依頼者の協力が必須になります。
具体的には、給与明細や通帳などの必要資料の収集、必要事項の申告や打ち合わせへの協力、毎月の家計表の作成などです。
仮に依頼者がこれらに協力せず、連絡も取れないような状況が続く場合、自己破産を申し立てられないまま弁護士が辞任せざるを得ないことになってしまいます。
裁判所へ申し立てた後の手続きの流れ(同時廃止の場合)
裁判所へ申し立てた後の手続きは、大きく分けて、同時廃止と管財事件という2種類に分かれます。
同時廃止は、債権者に配当のできるような財産が無く、免責(負債を支払わなくても良くなること。)を認めることに大きな問題も無いような事案で行われる手続きです。
同時廃止では、各債権者からの意見を述べる期間が一定期間設けられた上で、免責に関する決定がなされます。
この間、破産する人が裁判所へ出頭したり、新たに書類収集をしなければならないということはありません。基本的には、免責に関する決定が出るまでの間、待機するという形になります。
もっとも、裁判所の判断により、破産手続きを開始する前に、追加資料の提出を求められたり、裁判官との面談が行われるケースはあります。
裁判所へ申し立てた後の手続きの流れ(管財事件の場合)
管財事件は、裁判所が選任する管財人という立場の弁護士により調査が行われる手続きです。
一定程度以上の財産がある場合などに管財事件の手続きが行われます。
管財事件となった場合、管財人との面談や、管財人の調査への協力、裁判所で行われる債権者集会への出席などの対応をしなければなりません。
破産する人には管財人に対する説明義務がありますので、管財人の調査に対しては誠実に対応しなければなりません。
また、一定期間、郵便物が管財人の事務所へ転送されることになります。
免責に関する決定が出た後
免責が許可されれば、破産手続きはほぼ終了となりますが、直ちに確定はしません。
免責許可決定がなされた後、「官報」という国が発行する機関紙への掲載手続きが行われます。また、債権者側からの不服を申し立てる期間が設けられています。
したがって、免責が許可される決定が出た後、その決定が確定するまで、おおよそ1か月程度待つことになります。