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解決事例

6年前の相続について相続放棄が受理されたケース


相談者は札幌在住の60代の男性であり、道東に実家のある方でした。

父親は15年以上前に亡くなっており、相談者の母親は実家で一人暮らしをしていましたが、その母親も6年前に亡くなりました。

相談者は3人兄弟の次男でしたが、実家の近くに住んでいた長男夫婦が母親の身の回りの世話をしていたため、実家も長男夫婦が引き継ぐということになりました。

もっとも、具体的な遺産分割の手続きはなされていませんでした。

具体的な手続きはありませんでしたが、長男の家系が全てを引き継ぐということが昔からの慣習であったため、相談者としては長男である兄が実家も含めた相続財産全てを管理しているものと考えていました。

ところが、最近になって、実家の固定資産税に関する納付依頼の通知が相談者の元に届きました。

兄が相続財産を引き継いでいると認識していた相談者は驚き、弁護士に相談することにしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


解決の流れ

相談者としては実家を引き継ぐ意思は無いため、相続放棄を希望しました。

母親が亡くなってからはすでに6年が経過していました。

もっとも、相談者としては、実家の固定資産税に関する納付依頼の通知が届くまでの間、すべて長男夫婦が実家のことを対応していると認識していました。

そこで、当事務所の弁護士が相談者から聴き取った内容を整理し、上申書を作成して裁判所へ事情を説明しました。

その後も追加資料の提出をするなど、弁護士が裁判所とやりとりをした結果、無事に相続放棄が受理されました。

その結果、相談者は固定資産税の負担を免れることができました。

弁護士のコメント

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

通常、亡くなったことを知った時から3か月以内というのが期限になりますが、例外もあります。

本件では、亡くなってから6年もの月日が流れていましたが、弁護士が例外に当たることを裁判所へ説明したことにより、相続放棄が受理された事例です。