まずは加害者側が自動車保険に加入しているかの確認
交通事故に遭って怪我を負った場合、損害賠償をしっかりと対応してもらえるかどうかは、加害者側の自動車保険への加入状況がまずは重要になります。
自動車保険には、法律で加入が義務付けられている自賠責保険と、自賠責保険では足りない部分を補う任意保険の2種類があります。
加害者が自賠責保険に加入しているものの、任意保険には加入していない場合、自賠責保険で受けられる賠償の金額は「自賠責基準」と呼ばれる低い基準で算定された金額になります。
加害者が自賠責保険にすら加入していない場合も、政府保障事業という制度を活用し、自賠責基準の補償を受けることは可能です。
加害者が任意保険に加入している場合には、通常、任意保険会社の担当者が被害者への対応を行います。
そして、任意保険は自賠責保険では足りない部分を補う保険であることから、自賠責基準を上回る損害賠償を期待することができます。
もっとも、後述のとおり、加害者が任意保険に加入しているからといって、納得のいく損害賠償をしてもらえるとは限りません。
後遺症が残る可能性を考える
交通事故で負った怪我が重傷の場合、治療を続けても後遺症が残ってしまう可能性があります。
例えば、骨折や脱臼の怪我を負った場合、以前よりも足が曲がらない、腕を上げられないなど、可動域が制限されてしまう後遺症が残ることがあります。
後遺症が認められるかどうか、認められるとしてもどのような後遺症が認定されるかによって、慰謝料などの損害賠償金の金額は大きく変わってきます。
したがって、後遺症が残る場合、適正な後遺症の認定を得ることが重要となります。
重い怪我であるほど弁護士の活用を検討するべき
怪我が重傷である場合、慰謝料などの損害額も大きなものになります。
したがって、加害者側にはしっかりと損害賠償に応じてもらう必要がありますが、前述の任意保険に加入している場合であっても、いわゆる「任意保険基準」の損害賠償金が提示されることが通常です。
「任意保険基準」とは、任意保険会社独自の基準であり、裁判において基準とされる「裁判基準」の損害賠償金よりも低い基準です。
最も高額の「裁判基準」による損害賠償をしてもらうためには、被害者が弁護士を立てる必要があります。
弁護士が「裁判基準」による示談交渉を行うことにより、「任意保険基準」の倍額以上の損害賠償金額になることも珍しくありません。
また、適正な後遺症を認定してもらうために、弁護士のサポートが重要になることもあります。
交通事故で負った怪我が重傷であるほど、弁護士を立てるか否かによって生じる損害賠償金の差額は大きくなるのです。
したがって、交通事故で負った怪我が重傷の場合、弁護士の活用を必ず検討するべきといえます。