相談者は50代であり、仕事帰りに車で信号待ちの停車をしていたところ、後方から大型車に衝突される交通事故に遭いました。
車は大きく損傷し、相談者も外傷性頚椎椎間板ヘルニアなどの怪我を負いました。
そして、画像上、椎間板突出による脊髄への圧迫が認められることなどから、後遺障害等級12級13号の後遺症が認定されました。
ところが、加害者側の保険会社からは、椎間板ヘルニアについては交通事故との因果関係が乏しいなどと主張がなされ、最も低額な自賠責基準での損害賠償金しか提示されませんでした。
そこで、相談者は当事務所の弁護士へ相談することにしました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。