話し合いで離婚できない場合はどうする?法律上の離婚原因って何?
離婚手続きは大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚は裁判所の外で話し合いを行う手続き、調停離婚は裁判所で話し合いを行う手続きになります。
しかし、協議をしても調停をしても離婚が成立しない場合、裁判離婚を検討することになります。
その際、法律上の離婚原因について検討することが必須となります。
裁判離婚とは?離婚訴訟ってどんな手続き?
裁判離婚とは、裁判所に離婚判決を出してもらい、離婚を成立させる手続きです。
裁判離婚をするためには、離婚を求める側から、離婚訴訟を起こさなければなりません。
しかしながら、原則として、離婚訴訟を起こす前に、まずは離婚調停で離婚に関する話し合いをしなければならないとされています。これを調停前置主義といいます。
したがって、まずは離婚調停で話し合いを行い、離婚調停では離婚に関する話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合に、離婚訴訟を提起するか否かにつき、検討することになります。
それでは、離婚訴訟とはどのような手続きでしょうか。
基本的には、訴訟ですので、通常の訴訟と同様の手続きとなります。
離婚調停を自分で申し立てたという方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚訴訟は、手続きが離婚調停とは大きく異なります。
まず、離婚訴訟では、口頭ではなく、書面を提出して主張することが原則となります。 離婚調停では、調停委員の方が色々と話を聞いてくれますが、訴訟手続きでは、法的ポイントを押さえた書面を提出して主張しなければなりません。
次に、調停とは異なり、話し合いがまとまらなければ、判決を下されるという点です。 離婚訴訟においても、和解の話し合いが行われることはあります。
しかし、話し合いがまとまらなければ、裁判官によって判決が下されます。
したがって、離婚調停とは異なり、的確な主張立証が全く行われていなかったり、知らないうちに自分に不利な主張を繰り返していれば、自分にとって不利な判決が下されるおそれがあるのです。
このような離婚訴訟の特徴からすれば、離婚訴訟手続きをとる場合には、必ず弁護士に相談し、できるだけ弁護士に手続きを依頼した方が良いと言えるでしょう。
法律上の離婚原因って何?
離婚訴訟を提起して離婚を求めるためには、法律上の離婚原因を主張立証しなければなりません。
法律上の離婚原因は、民法770条1項各号に記載されています。 1号から5号まであり、以下のとおりです。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
⑤は包括的な条項になりますが、婚姻関係がもはや修復不可能なほどに破綻していることをいいます。
具体例としては、長期間の別居や暴行・虐待、犯罪行為、不就労・浪費などです。
もっとも、単純にこれらの有無を見るわけではなく、具体的な態様や程度、頻度、期間など、諸事情を総合的に考慮し、婚姻関係がもはや修復不可能なほどに破綻しているか否かを検討することとなります。
要はケースに応じて個別具体的に検討することが重要となりますので、インターネット上の知識に振り回されることなく、弁護士に個別相談されることをお勧めします。