離婚調停ってどんな手続き?
離婚調停や離婚裁判という言葉をよく耳にするかもしれませんが、具体的にどのようなものなのか、なかなかイメージが湧きにくいものです。
特に離婚調停については、離婚訴訟よりも利用する可能性の高い手続きですので、どのような手続きなのか知っておくことは大事です。
そこで、離婚調停がどのような手続きなのか、概要をご説明します。
離婚調停とは
離婚調停とは、簡単に言うと、主に離婚に関して、家庭裁判所において話し合いを行い、話し合いがまとまった際には正式な取り決めを交わす手続きをいいます。
裁判所で行う手続きですが、調停官や調停委員の方に間に入ってもらい、話し合いをすることを基調としています。
また、裁判とは異なり、裁判官に判決を言い渡されるということはありません。
したがって、調停の段階で、離婚を命じられるなどの判決がなされることは無いのです。
もっとも、調停官や調停委員も、「法的に妥当な結論」を意識しながら話し合いを進めたり、調停案を提示しますので、調停の段階においても、法的に有効な主張立証を意識することは重要です。
ただ、離婚調停では、それまでの夫婦生活で色々と言いたかったことをぶつけてしまいがちなので、冷静な主張を自分で行うことはなかなか困難です。
また、法的に有効な主張立証を行うためには、法律の専門家である弁護士を活用することを検討した方が無難でしょう。
離婚調停の手続きの流れ
離婚調停は、夫婦のうちのどちらかが、家庭裁判所へ申し立てることによって始まります。
家庭裁判所は全国にありますが、原則として、申し立てられる側の人の住所を管轄する家庭裁判所へ申し立てることとなります。なお、札幌市や江別市、恵庭市、千歳市、北広島市、石狩市などは、札幌家庭裁判所の管轄となります。
調停が申し立てられると、調停申立書が相手方へ送達されると共に、第1回調停期日が指定されます。
調停期日に双方が家庭裁判所に出頭し、話し合いを行うことになるのです。
話し合いの方法ですが、夫婦双方が面と向かって話し合うのではなく、交替で調停室に入り、調停委員にそれぞれ話を聞いてもらうという方式をとります。
もっとも、代理人弁護士がついていない場合は、最初の手続説明の時や、調停成立の際に、夫婦双方が通常同席することになります。
代理人弁護士がついていれば、手続説明が省略され、調停成立の際も弁護士に相手と同席してもらえます。
調停成立というのは、話し合いがまとまり、取り決めをすることを言いますが、話し合いがまとまらなければ、調停不成立で終了となります。
離婚調停において調停不成立の場合は、どちらかが離婚訴訟を提起しない限り、特段何も取り決められないままです。
これに対し、別居中の婚姻費用に関する調停の場合は、調停不成立となったとしても、自動的に審判手続きへ移行します。
審判手続きでは、当事者間で話し合いがまとまらなくとも、裁判所が審判を下し、一定金額の婚姻費用を支払えなどの命令がなされます。