不倫を理由とする慰謝料請求権の消滅時効
不倫をした配偶者あるいは不倫相手、はたまたその両方に対して慰謝料請求を検討するというご相談は多々あります。
この場合、注意点の一つとして、時効の問題があります。 不貞を理由とする慰謝料請求権の消滅時効については、見解が分かれることがあります。
裁判例においても明確な分類・見解が示されていませんが、実務上有力な考え方を簡単にご説明します。
損害賠償請求権の消滅時効
慰謝料請求権は、法的構成としては、不法行為に基づく損害賠償請求権にあたります。
そこで、消滅時効についても、損害賠償請求権に関する法律に則ることとなります。 民法724条前段において、損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時は、時効によって消滅すると定められています。
ここで問題なのは、「損害及び加害者を知った時から」という起算点の部分です。 上述のとおり、不倫関係が継続的に続くケースもあれば、不貞行為が発覚したものの夫婦生活を続けているケースもあります。
このような場合、いつの時点を「損害及び加害者を知った時」と捉えるべきなのか、問題となります。
なお、民法724条後段において、不法行為の時から20年間を経過した時も、損害賠償請求権は消滅するとされています。
つまり、不倫があったことを知らないままでも、20年が経過すると、もう慰謝料請求はすることができないということになります。
未だ離婚が成立していない場合、不倫を理由とする慰謝料請求権の消滅時効はどう考える?
この場合、慰謝料請求をする側が、不貞行為を知った時から3年間で消滅時効が成立する、と考えるのが通常と思われます。
なお、不貞行為を知った時というのは、加害者を知ったということも必要です。
加害者を知ったとは、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な程度に知ったことを意味します(最高裁平成14年1月29日判決)。
具体的には、加害者の氏名と住所を知ったなどの場合を言います。
不倫の存在を知った後、離婚成立に至った場合、慰謝料請求権の消滅時効はいつから計算する?
この場合、離婚が成立した時から3年間という数え方をすることが通常可能です。
つまり、離婚成立に至ったことが損害なので、離婚が成立するまでの間は、不倫のことを知っていたとしても、「損害を知った」とはいえないという考え方です。
なお、不倫の存在を知ったのが離婚成立の後という場合は、不倫の存在を知った時からと考えるのが通常妥当と思われます。