子どもとの面会交流に関する手続きとよくある質問
離婚問題、あるいは離婚後の問題でご相談頂くことがあるのが、お子様との面会交流に関する問題です。
別居後、離婚が成立するまでの間に面会交流の問題が発生することもあれば、離婚成立後に面会交流の問題が発生することもあります。
以下、面会交流に関する手続きをご説明すると共に、よくある質問をご紹介します。
面会交流に関する手続き
面会交流とは、別居中や離婚後に、子と共に暮らしていない方の親が、子と面会等によって交流することを言います。
通常、親どうしの話し合いによって面会交流を進めていくことになりますが、面会交流が上手くいかないという場合もしばしばあります。
この場合、どのような手続きをとることが考えられるでしょうか。
まず、弁護士に代理人となってもらい、面会交流に関する交渉や、試行的な面会交流への立会いを依頼することが考えられます。
裁判所での手続きをとることまでは希望しない場合などは、この方法が考えられるでしょう。
次に、家庭裁判所へ調停を申し立てて、裁判所での話し合いを行う方法が考えられます。
面会交流調停を申し立てることが考えられますが、離婚調停の中で面会交流に関して話し合うことも可能です。
調停では、調停委員や家庭裁判所調査官を通じて話し合いを行う他、試行的な面会交流の実施を図ります。
面会交流調停において話し合いが成立しない場合、自動的に審判手続きへと移行します。 審判では、両当事者への審問等を経た上で、裁判所が面会交流に関する決定を出すことになります。
面会交流に関してよくある質問
面会交流に関してよくある質問をいくつかご紹介します。
①養育費を支払わないことを理由に面会交流を拒否できるか?
とてもよくある質問です。
原則として養育費の問題と面会交流の問題は別問題であり、養育費の不払いのみを理由に面会交流を拒否することはできません。
面会交流では子の福祉を最優先に考えます。
たとえ養育費不払いの事実があったとしても、子の福祉上、親子の面会交流を実施するのが望ましいのであれば、面会交流を実施させるべきであるという判断になります。
②不倫をした夫(or妻)、妻(or夫)に暴力をふるった夫(or妻)に対して面会交流を拒否できるか?
この場合も、不倫をしたこと、暴力をふるったことだけを理由に、面会交流を拒否できるわけではありません。 面会交流によって子にどのような悪影響を与えるのかなど、あくまで子の福祉を基準に面会交流についての当否が検討されます。
③遠方の場合の面会交流はどうすればよいか?
両当事者の居住地が遠く離れているため、月1回の面会実施は子にとっての負担にもなり、実現困難であるという事例もあります。
しかし、この場合も、遠方であることだけを理由に面会交流を否定するべきでなく、子の福祉を考慮しながら、面会交流の実施に向けた現実的な方法を検討することになります。
例えば、夏休みを利用した面会や、電話や手紙などの間接的な面会交流の活用などが考えられます。