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法律コラム

離婚協議で養育費はどうやって決めればいい?

2016年07月04日

離婚協議における養育費の取り決め方法

離婚協議の際、夫婦間に未成年の子がいる場合、養育費がしばしば問題となります。

また、離婚協議の際のみならず、離婚成立後にも、養育費の不払いや増減額が問題となるケースは多々あります。

以下、養育費の取り決め方法の他、取り決め後の問題についても簡単にご説明します。

 

養育費算定表

養育費の取り決めは一般に、「養育費・婚姻費用算定表」という表を用いて行います。

家庭裁判所における離婚調停では、裁判所は算定表に基づいて養育費に関する話を進めますので、裁判所外で離婚協議を行う場合にも、「養育費・婚姻費用算定表」を参考にすると良いでしょう。「養育費・婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページにも掲載されていますので、インターネット上で検索して簡単に手に入れることができます。

「養育費・婚姻費用算定表」は、大まかに言うと、夫婦それぞれの年収と、子の人数・年齢によって、養育費の金額を決めるという内容になっています。例えば、妻が子を養育するという場合、夫の年収が高ければ高いほど養育費の金額は上がりますし、子の人数については多ければ多いほど養育費の金額は上がります。

もっとも、算定表に基づいて養育費を算定することが必ずしも妥当ではないケースも存在します。

例えば、夫が自宅を出て別居した後、妻や子が住み続けている自宅の住宅ローンを高額に負担し続けている場合、養育費の算定に当たってこの点をどの程度考慮すべきかが問題になります。

 

養育費の増額・減額

離婚協議の際に養育費を取り決めたものの、例えば、その後養育費の支払い義務者が失業し、支払いが困難となる場合があります。

このような場合、養育費を取り決めた当時と事情が相当程度変わったとして、養育費の減額を請求することができます。他方、子について多額の医療費が必要となったなど、養育費の増額を請求することができる事情の変化もあり得ます。

養育費の増額・減額については、自ら調停を申し立てる必要があります。離婚調停において養育費を取り決めたという場合、事情の変化が生じたからといって、養育費に関する調停内容が自動的に変更されるわけではありませんので、注意が必要です。

 

養育費不払いへの対応

離婚成立後の問題として、しばしば問題となるのが養育費の不払いです。

養育費不払いへの対応については、出発点である、離婚協議での養育費取り決めの段階が重要となります。そもそも養育費についての取り決めが不十分なまま離婚協議を終了させれば、養育費不払いのリスクは格段に高まります。

養育費の支払いに不安がある場合、合意書のような自分たちで作った書面のみで取り決めを行うのでは不十分です。公正証書や調停など、養育費不払いとなった場合に、強制執行の手続きを直ちに取ることのできる形での取り決めを検討すべきでしょう。