慰謝料に比べてあまり意識されない財産分与
「離婚する際に取り決めること」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、親権や養育費のことを思い浮かべると思います。
その他のお金の精算としては、慰謝料のことを考える人が多いのではないでしょうか。
芸能人の離婚報道では、不倫やモラハラのことが取り上げられ、多額の慰謝料が支払われるという印象が強いかもしれません。
しかしながら、一般的な夫婦間の離婚では、必ずしも慰謝料が発生するとは限りません。
慰謝料は、不倫などの慰謝料の発生原因があって初めて発生するものになります。
他方で、財産分与は、婚姻期間において夫婦間で形成したプラスの財産があれば、原則として発生する可能性が高いものになります。
また、慰謝料が発生する場合であっても、財産分与の方が金額的に大きな問題になるということも珍しくないのです。
したがって、離婚の際には、慰謝料だけでなく財産分与のこともしっかりと意識する必要があります。
持ち家(自宅)がある場合や熟年離婚の場合は特に財産分与に注意
財産分与の問題が複雑になることの多いケースとして、まずは持ち家(自宅)がある場合が考えられます。
一軒家やマンションを所有(又は共有)している場合、それは大きな財産になります。
結婚後に購入したものであれば、原則として財産分与となるため、持ち家(自宅)をどのように処理するかが問題となります。
また、住宅ローンが残ったままの状態で離婚しなければならないというケースも多いため、住宅ローンの処理をどうするかという問題も残ります。
住宅ローンの残りが家の価値よりも高いかどうか、夫婦で連帯債務を負っている場合(あるいは片方が連帯保証人になっている場合)にどうするか、夫婦で共有している場合にどうするかなど、問題は複雑になりがちです。
次に、財産分与が大きな問題になるケースとして、いわゆる熟年離婚のケースが考えられます。
熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、その間に形成された財産が大きなものになることが多いため、財産分与が重要な問題となるのです。
財産として大きなものとしては、不動産、退職金、預貯金、生命保険の解約返戻金などが考えられます。
退職金については、退職金が出る前であっても財産分与の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
きっちりと財産分与をしないまま熟年離婚をした場合、その後の生活基盤に大きな影響を与えかねませんので、離婚前に必ず弁護士にご相談ください。
財産分与をきちんと行うためにも弁護士には事前に相談を
法律上は、離婚後であっても、離婚後2年間は財産分与を請求することが可能となっています。
しかしながら、離婚の話をする段階から、財産分与のことを事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
何故ならば、まず、離婚の成立を条件として財産分与を有利に交渉することができるケースがあるためです。
このような場合、離婚が成立した後に財産分与を請求したとしても、離婚成立前に比べて不利な交渉をせざるを得なくなります。
また、「離婚に関してもう互いに金銭的な請求をしない」という合意書を取り交わして離婚した場合、法律上の期限内であっても、後から財産分与を請求できなくなる可能性が高くなります。
したがって、財産分与のことを弁護士に相談するタイミングはなるべく早い段階が望ましく、最低でも離婚を成立させる前に一度相談された方が良いでしょう。