交通事故による休業損害の算定方法
休業損害とは、交通事故に遭い、治療や療養のために仕事を休業したこと、あるいは十分に仕事ができなかったことによる損害を指します。
自賠責保険の基準では、原則として1日5700円に休業日数を掛けた金額が、休業損害となります。
もっとも、自賠責保険の基準を超えて休業損害が発生するケースは当然考えられますので、裁判で認められる休業損害はどのようにして算定されるのか、以下、収入形態別にご説明します。
給与所得者の休業損害
給与所得者については、交通事故に遭う前3か月の給与を平均して基礎収入日額を算出し、これに休業日数を掛けて休業損害を算定するのが一般的です。
この給与には住宅手当などの各種手当を含み、所得税や住民税など税金を控除しない金額で算定します。
また、休業によって賞与が減額となったという事情がある場合は、賞与の減額証明書などを会社に発行してもらうことにより、この点の休業損害を立証できる可能性があります。 なお、3か月ではなく、年間の給与を基礎として休業損害を算定した裁判例もあります。
自営業者(個人事業主)の休業損害
現実に収入の減少があった場合に、休業損害が認められます。
交通事故に遭う前に自営業者の収入は、原則として、事故の前年の確定申告書によって認定されます。
過少申告などによって、実際は確定申告書以上の収入を事故前に得ていたという場合も、信用性の高い証拠によってそれを立証しない限り、確定申告書以上の収入があったとは認められません。
また、休業しているにもかかわらず、事業の維持のためにやむを得ず発生する家賃などの固定費については、休業損害に含まれます。
会社役員の休業損害
会社役員の場合、役員報酬が収入となりますが、給与とは異なり、休業したからといって必ずしも役員報酬が減額するわけではありません。
また、一口に会社役員と言っても、サラリーマン役員というような労働の対価として役員報酬を得ている場合もあれば、同族会社における利益配当的な役員報酬を得ている役員の場合もあります。
休業損害の算定にあたっては、それぞれの事案の個別具体的な事情を踏まえた上で、役員報酬のうち、労務提供の対価としての性質を有する部分はどの程度かを判断することになります。
家事従事者の休業損害
家事労働に従事する方の場合、賃金センサスという日本の平均賃金を算出したものがありますが、この賃金センサスの女子平均賃金をもとに、休業損害を算出するのが通常です。
家事労働に従事する方というのは、他の人のために従事する方を指しますので、一人暮らしの場合は原則として認められません。
家事と共に仕事をしているいわゆる兼業主婦の方の場合は、収入が賃金センサスを超える場合、その現実の収入をもとに休業損害を請求することができます。
失業者の休業損害
そもそも交通事故に遭う前から収入を得ていない以上、原則として休業損害は発生しません。 もっとも、労働能力や労働意欲があり、状況からみて収入を得ることになる蓋然性が高い場合、休業損害が認められる可能性があります。
具体的には、就職の内定が出ている場合や、内定までは出ていないものの就職活動中であった場合などが考えられます。