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法律コラム

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットとは?

2019年07月17日

被害者が示談交渉を自分で対応することは可能か?

交通事故に遭って怪我をしたとき、必ず対応しなければならないのが示談交渉です。

加害者側は保険会社の担当者が対応していても、被害者は自分で示談について対応しなければなりません。

それでは、被害者が示談交渉を自分で対応することは可能なのでしょうか。

「示談交渉」と言っても、基本的な手続きとしては、「承諾書」などのタイトルで損害賠償の金額が記載された書類に署名押印すれば、示談手続きは完了となります。

しかしながら、損害賠償金額の内訳には、怪我に対する慰謝料や、仕事を休んだことに対する休業損害などが記載されていますが、これらが妥当な金額であるか否かの判断には、専門的な知識が必要になります。

そして、特に重要なこととしては、怪我に対する慰謝料などは、弁護士が介入する場合に比べて、低額の提示がなされていることがほとんどであるということです。

したがって、自分で示談交渉の対応をすることができたとしても、本来支払われるべき損害賠償金額よりも低額になってしまう可能性が非常に高いのです。

 

まずは弁護士費用特約が使えるかどうかを確認!

本来支払われるべき損害賠償金額を求めるため、弁護士への依頼を検討して頂きたいところですが、この時、懸念されるのが弁護士費用のことであると思います。

そこで、まずは是非ともご確認頂きたいのが、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているか否かという点です。

弁護士費用特約を利用することができれば、原則として、法律相談料や弁護士費用についての自己負担無しで、弁護士に依頼することが可能になります。

大事なこととしては、ご自身の自動車保険に限らず、例えば、妻や夫の自動車保険、同居の親族の自動車保険、さらには、別居している親の自動車保険に付いている弁護士費用特約も利用可能という点です(もっとも、保険商品は様々であり、変化する可能性もありますので、利用可能か否かは各保険会社へご確認ください)。

弁護士費用特約を利用してひとまず弁護士に法律相談に乗ってもらい、弁護士に依頼するか否かは追って検討するということも可能であるため、まずはお気軽にご相談ください。

 

むち打ち症の場合も弁護士に相談を

交通事故の被害に遭った場合、最も多い怪我が頚椎捻挫や腰椎捻挫などのいわゆるむち打ち症です。

例えば、赤信号などで停車しているときに、後方から車両に追突された場合、むち打ち症が生じることが多いでしょう。

通常、しばらく通院を続けた後、通院を終了し、相手の保険会社担当者から示談に関する書類が届くという流れになります。

このような場合、「このくらいの怪我であれば弁護士に相談する必要は無いのではないか。」と思われるかもしれません。

しかしながら、本来支払われるべき損害賠償金額よりも、数十万円以上低い金額で提示されていることが多くあります。

したがって、弁護士費用特約を利用可能であれば、安易に示談に応じるのではなく、まずは弁護士への法律相談だけでも予約されることを強くお勧めいたします。