親や配偶者、兄弟が借金を抱えたまま亡くなったら
自分の親が亡くなったときに相続のことを頭に思い浮かべる方は比較的多いと思います。
それでは、自分の兄弟が亡くなったとき、さらには、自分の叔父や叔母が亡くなったときに、相続のことを考えるでしょうか。
このような場合にも、自分が相続人になることがあるのです。
具体的には、自分の兄弟に子がおらず、親もすでに亡くなっている場合、相続人となります。
また、自分の叔父や叔母に子がおらず、叔父や叔母の親がすでに亡くなっており、自分の親もすでに亡くなっている場合、甥や姪である自分が相続人となります。
借金がある場合にはこれも相続の対象になるということになります。これを放置すれば、借金の全部又は一部を自分が返済しなければならないことになってしまうのです。
このような場合の対処法が、相続放棄という手続きです。
家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、始めから自分が相続人ではなかったことになります。
相続放棄が認められれば、預貯金などのプラスの遺産を相続することができなくなりますが、借金などのマイナスの遺産を相続することも回避できるのです。
不要な土地にも固定資産税が発生する
借金の相続が無くとも、遺産は不要な土地だけというケースもしばしばあります。
例えば、遠方のよく知らない土地であるという場合や、ほとんど価値が無く、売却することも困難な土地であるという場合です。
このような場合であっても、一定額の固定資産税が土地には毎年発生し、これを負担し続けなければならないリスクが相続人に生じます。
そこで、相続放棄を行い、不要な土地を相続しないという対策が考えられます。
相続放棄をする場合の注意点
以上のように、借金や不要な土地の相続を回避するための方法として、相続放棄の方法が考えられますが、いくつか注意点があります。
最も注意すべきは、手続きの期限です。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないとされています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、通常、亡くなったことを知った時になりますので、期限はかなり短いと言えます。
もっとも、すでに3か月を過ぎてしまっているという場合にも、相続放棄が受理されるケースはございますので、まずは弁護士へご相談ください。
また、相続放棄の手続きをとれば、借金などの負債を放棄するだけでなく、預貯金などのプラスの財産も含めて全て放棄することになるため、プラスの財産だけ取得することはできない点に注意する必要があります。
さらに、借金を放棄できるという点についても、相続放棄の手続きをとったことで自動的に貸金業者等からの督促が止まるわけではありませんので、この点にも注意が必要です。
相続放棄の受理通知書のコピーを貸金業者等へ送付する方法などにより、相続放棄を行なったことを知らせる必要があります。
最後に、不動産については、その管理責任に注意する必要があります。
すなわち、相続放棄をした場合も、直ちに不動産の管理責任を免れるわけではないのです。
例えば、放置された古い空き家が倒壊するなどして第三者に損害を与えてしまった場合、損害賠償責任を負う可能性が生じるのです。