交通事故における後遺障害と等級認定手続き
交通事故に遭った後の示談交渉などで、争点となることが多いのが後遺障害についてです。
後遺障害の有無や程度はどのようにして決まり、損害賠償の金額にどのように影響してくるのか、以下、ご説明します。
損害賠償金額への影響
後遺障害とは、いわゆる後遺症のことを指すと考えて差し支えありませんが、後遺障害の内容によって損害賠償金額が大きく変動するため、後遺障害は後述の等級認定手続きにより、ある程度判断基準が統一化され、等級による区別がなされています。
後遺障害の有無は、損害賠償金額の算定に大きな影響を与えます。
後遺障害が残存する場合、後遺障害慰謝料と、後遺障害逸失利益が発生するためです。
後遺障害の程度や、その人について将来見込まれる収益の多寡にもよりますが、一般的に、後遺障害が残存する場合は、残存しない場合と比べて損害賠償金がかなり高額となります。
そのため、被害者にとっては、症状固定後、後遺障害が残存すると評価されるか否かは、大きな問題となるのです。
後遺障害に関しての等級認定手続き
後遺障害の有無や程度については、等級認定の手続きというものが行われます。
これは、加害者側の自賠責保険会社において手続きを行うものですが、実際上の認定手続きは、損害保険料算出機構というところで行われます。
保険会社用の毎月の診断書やレントゲンなどに基づいて判断されることになりますが、重要な判断資料として、後遺障害診断書があります。
後遺障害診断書は、症状固定となった時に、主治医に記載してもらう診断書であり、症状固定時の検査結果や症状の他、入通院期間や実通院日数なども記載されます。
症状の記載漏れや、検査結果の漏れが無いよう、主治医に記載してもらう必要があります。
等級は一番軽いもので14級、一番重いもので1級という基準で認定され、複数箇所について等級が認定される場合もあります。
このような自賠責保険会社の等級認定結果に対しては、異議申立ての手続きを行うことが可能です。
異議申立てを行うべきか否かについては、弁護士に一度相談してみても良いでしょう。 なお、等級認定結果は、訴訟において重要な判断要素となりますが、裁判所は必ずしも自賠責保険会社の等級認定結果に従うわけではありません。