離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


法律コラム

盗撮や痴漢などの迷惑行為で捜査されている時の対応

2020年05月28日

北海道迷惑行為防止条例違反の内容は?罰則は?

盗撮や痴漢などの迷惑行為は、各都道府県の条例によって取り締まられています。

北海道では、北海道迷惑行為防止条例という条例があり、公共の場所等での盗撮や痴漢などの卑わいな行為をした者について、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

「公共の場所」と記載しましたが、住居、浴場、トイレなどの場所にいる、一部でも衣服を着けていない人を盗撮する行為についても、同様に罰則の対象とされています。

また、常習としてこれらの行為をした者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

※令和2年5月時点の条例内容です。

 

被害者への謝罪や示談は必ず検討するべき

盗撮や痴漢のような被害者のいる犯罪の場合、被害者への謝罪や慰謝料(示談金)の支払いを考える必要があることは言うまでもありません。

被害者のいる犯罪の場合、通常、被害者との示談が刑事罰の判断において最も重視されます。

それでは、示談を検討するタイミングはいつ頃なのでしょうか。

盗撮や痴漢などの迷惑行為について警察から捜査を受ける場合、逮捕や勾留がなされる場合と、身体拘束がされずに在宅のまま捜査がなされる場合があります。

前者の場合、捜査のための身体拘束の期間は最大23日間と決められています。

他方、後者の在宅捜査の場合、このような期間制限は無いため、警察からしばらく連絡が来ないなど、捜査に一定の時間がかかる場合があります。

しかしながら、在宅捜査の場合にも、被害者への謝罪や示談を行うことのできる時間が無限にあるわけではありません。

したがって、謝罪や示談については、在宅捜査の場合であっても早期段階から速やかに検討するべきといえるでしょう。

 

弁護人として示談交渉の対応ができるのは弁護士だけ

被害者への謝罪や示談交渉のことを検討するとしても、通常、加害者本人が被害者と直接接触することはできません。

仮に接触可能な状況にあるとしても、加害者が自分で被害者側と交渉し、示談の交渉や手続きを行うのは危険です。

そこで、代わりに謝罪や示談交渉の対応してくれる者を探す必要がありますが、加害者の弁護人となってこれらの対応をできる資格者は弁護士だけです。

加害者の弁護人になった弁護士は、被害者との示談交渉だけでなく、警察や検察の担当者とのやりとりにも対応し、弁護活動を行います。

したがって、被害者への謝罪や示談交渉を検討する場合は、まずは弁護士へ相談することから始めるべきでしょう。