慰謝料は離婚に伴って当然に発生するものではない
離婚の相談の際、「相手に慰謝料を請求したい。」という要望を伺うことがあります。
芸能人の離婚報道などで高額な慰謝料の支払いを聞くことがあるため、離婚に伴って慰謝料の清算が必要と考える方が多いのかもしれません。
もっとも、慰謝料は離婚に伴って必ず発生するというものではありません。
確かに、主に一方の配偶者にのみ離婚の原因がある場合には、離婚を余儀なくされたことを理由に慰謝料が発生する可能性があります。
しかしながら、離婚の原因が配偶者の一方だけでなく双方にあるというケースも多いため、慰謝料が特段生じないということも多くあります。
離婚に伴って慰謝料が生じるケースにはどのようなものがある?
それでは、離婚に伴って慰謝料が生じることの多いケースにはどのようなものがあるでしょうか。
典型的なケースとしては、不倫や肉体的な暴力が挙げられます。
不倫については、不倫をした配偶者だけでなく、不倫相手に対して慰謝料を請求することも考えられるため、この点も踏まえて方針を検討する必要があります。
モラハラについての相談を受けることもありますが、一言にモラハラと言っても、その内容や程度、経緯はケースバイケースであるため、これらの事実関係をよく検討する必要があります。
不倫などの慰謝料はいくら?どのようにして算定される?
慰謝料は、精神的苦痛を被った人を慰謝するためのお金です。
それでは、慰謝料の金額についてはどのようにして算定されるでしょうか。
例えば、不倫についてはおおよそ200万円程度が基準になることが多いように思われますが、当然のことながら、事案によって金額は様々であり、それぞれのケースに応じて判断されることになります。
婚姻期間や不倫の態様・期間、不倫後の婚姻関係など、複数の事情を総合的に考慮した上で、具体的な慰謝料の金額を算定することになります。
慰謝料問題については金額のみならず、請求方法や手続、証拠関係などについても検討する必要があるため、まずは弁護士へ相談されることをお勧めいたします。