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法律コラム

交通事故の被害で治療中。その後の流れはどうなる?

2022年05月02日

加害者側の保険会社による治療費対応は途中で打ち切りが打診される?

交通事故の被害に遭い、入院や通院をしている時、加害者側の任意保険会社が治療費の支払い対応をしていることが多いと思われます。

もっとも、このような支払い対応はいつまでも続くわけではありません。

十分な治療を終えたタイミングや、これ以上治療をしても症状が変わらないというタイミング(これを「症状固定」といいます。)で、保険会社から治療費の支払い打ち切りの打診がなされることがあります。

この場合、納得して治療を終えられれば問題ありませんが、必要十分な治療を終えていないにもかかわらず、保険会社に治療費の対応をしてもらえないと困った事態になります。

 

後遺症の判断や慰謝料の支払いは?

治療との関係で、後遺症の判断や慰謝料支払いのタイミングはどうなるのでしょうか。

後遺症は、「治療を続けても治らない症状」のことを言いますので、後遺症が残っているかどうかの判断は、症状固定後のタイミングになります。

慰謝料についても、治療期間や頻度を踏まえた上で算定されるため、やはり治療期間中ではなく、症状固定後に慰謝料に関する示談交渉が行われることになります。

そして、後遺障害診断についても示談交渉についても、加害者側の保険会社から案内があったり、金額の提示書面が送られてきたりしますが、必ずしも妥当な内容とは限りませんので注意が必要です。

弁護士への相談はするべき?まずは弁護士費用特約を要チェック!

上記のとおり、納得のいかないタイミングで保険会社に治療対応を打ち切られることがあります。

また、保険会社から慰謝料などの金額提示がなされたものの、妥当な内容かどうか分からないことが多いと思われます。

さらに、後遺症の有無や内容の審査について、必ずしも保険会社に任せきりにしない方が良いと考えられるケースもあります。

そして、これらの結論が若干変わるだけでも損害賠償金が数十万円、場合によっては数百万円変わることがあります。

したがって、適切な損害賠償をしてもらうためにはしっかりと対応する必要がありますが、自分で対応するのは難しいと思われます。

自分に代わって相手保険会社に対する窓口となり、交渉や訴訟の対応をしてくれる専門家が弁護士になります。

自分の代理人として全面的に対応を任せることができるのは弁護士だけになります。

もっとも、その場合、弁護士へ法律相談をしたり、依頼をするための費用が問題になります。

そこで注目したいのが、自分に適用される弁護士費用特約が無いかどうかです。

弁護士費用特約とは、弁護士への相談費用や依頼費用を保険会社が支払ってくれる保険であり、自動車保険などに特約として付帯されていることがあります。

そして、弁護士費用特約のある自動車保険を自分が契約していなくとも、配偶者や同居の親族が加入する自動車保険の弁護士費用特約を使えることがあります。

さらには、未婚の方であれば別居する親の弁護士費用特約を使うことができたり、自分の自動車でなくとも、搭乗していた自動車に付いていた弁護士費用特約を使うこともできたりしますので、人身事故に遭った時には使える弁護士費用特約が無いかどうかを必ずチェックしましょう。

また、仮に弁護士費用特約を使えない場合であっても、上記のとおり、弁護士の介入の有無で損害賠償金が大きく変わることが多いため、人身事故の被害に遭った場合にはまずは弁護士へ相談だけでもした方が良いでしょう。

当事務所では、人身事故の被害に遭い、加害者側の任意保険会社が対応中の場合、初回無料相談(弁護士費用特約を使えない場合)を実施していますので、まずは法律相談の予約をご検討ください。

また、交通事故について10年以上の豊富な対応経験を有する弁護士が相談に応じますので、安心してご相談ください。

さらに、zoomミーティングを用いたビデオ電話での法律相談にも対応できますので、札幌市から遠方の方であってもご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。