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法律コラム

刑事事件でも勾留されない場合がある?在宅捜査とは?

2016年09月23日

刑事事件でも勾留されない場合がある?在宅捜査とは?

刑事事件というと、逮捕勾留されて刑事裁判にかけられるというイメージがあるかもしれません。

しかしながら、刑事事件の全ての場合について、逮捕勾留され、刑事裁判にかけられるというわけではありません。

自宅で普段の生活を続けながら、捜査が行われ、刑事裁判についても省略されるという場合もあるのです。

一般的にはあまり知られていませんが、前科の無い者が罪を犯し、かつ、比較的軽微な事案である場合、このような事件処理がなされることは多いです。 以下、在宅捜査の手続きの流れなどについてご説明します。

 

在宅捜査の手続きの流れ

在宅捜査となるパターンは幾つか考えられますが、「現行犯で逮捕されたものの、逮捕に引き続き勾留されることなく釈放され、在宅での捜査となる。」というケースが多いように思われます。

なお、釈放の際には、身柄を引き受ける者が警察署へ迎えに行く必要があります。

在宅捜査となった後は、普段どおりの生活を送ることが可能となります。 もっとも、取調べなどのため、警察や検察から呼び出しを受けることになりますので、これに対してはきちんと応じなければなりません。

捜査機関は、捜査に時間的制約のある身柄事件(逮捕勾留がなされたまま捜査がなされる事件)を優先的に処理しますので、在宅捜査が完了するまで数か月かかる場合も多いです。

したがって、なかなか呼び出しの連絡が来ないということもありますが、捜査対象となっていることには変わりありませんので、対応を怠らないよう注意しなければなりません。

 

在宅捜査にはどのように対応すればいい?

在宅捜査への対応としては、まず、前述のとおり、捜査機関からの呼び出しなどにきっちりと応じるようにするという点があります。

もっとも、当然ながら、捜査機関の意向には全て応じなければならないということではありません。

例えば、供述調書の内容に誤りがあれば、内容を訂正するよう求めることは重要な権利の一つですので、捜査機関に対して訂正を求めることを臆する必要はありません。

次に、被害者のいる犯罪であれば、被害者の方に対する謝罪や、示談の申し出を検討する必要があります。

謝罪や示談に関しては、本人が自ら被害者側と接触するのは困難ですので、弁護人を選任し、弁護人を通じて進めることになります。

被害弁償や示談がなされた場合とそうでない場合とでは、最終的な処分等が変わる可能性が大きいので、これらの対応は重要になります。

さらに、当然のことではありますが、内省を深め、更生や再犯防止に向けて真剣に考える必要があります。

場合によっては、カウンセリングを受ける、自助団体の活動に参加する、家族の監督下に身を置くことなども検討します。

 

 

当事務所は、捜査を受けている本人またはご家族からのご相談については、初回無料相談(30分)を実施しております。 (当事務所の営業時間は平日9時〜18時ですが、夜間や土日祝のご相談も承っております。その場合、30分5400円(税込)の相談料が発生しますが、相談の結果、正式にご依頼頂ければ相談料は無料となります。) 弁護士のスケジュール調整が可能であれば、当日にご相談に乗ることも可能です。 家族や知人が逮捕されている、在宅で捜査を受けているなどの場合、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。