離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


法律コラム

家族や知人が逮捕されてしまったら

2016年09月05日

家族や知人が逮捕されてしまったら

家族や知人が警察に逮捕されてしまった時、どのように対応すればいいのか、今後どうなってしまうのか、ほとんどの人が何も分からずパニックになってしまうと思います。

しかしながら、刑事事件では早期の対応がとても重要です。 どのような手続きの流れになるのかを踏まえた上で、家族や知人が動き、早期段階から適切に対応する必要があります。

 

逮捕後の刑事事件手続きの流れ

警察により逮捕がなされると、通常、警察署内の留置場に収容されます。

その後、48時間以内に検察庁へ送致され、検察官が被疑者の弁解を録取し、24時間以内に引き続き被疑者の身体を拘束する「勾留」請求するかどうかの判断を行います。

合わせて72時間以内のこの期間を逮捕段階と言い、その後、勾留されると、勾留段階へと移行します。

逮捕段階は、弁護人になろうとする者や弁護人しか面会することができず、家族や知人は被疑者本人に面会できません。

勾留段階へ移行すると、最大10日間、勾留延長がなされた場合は最大20日間、身体を拘束されることになります。

その間、家族や知人は面会可能ですが、平日の限られた時間帯で1日1回15分までなど、制約があります。

これに対し、弁護人は、被疑者が留置場にいる間、無制限に接見(面会)をすることができます。

勾留がなされずに、あるいは勾留途中で釈放され、在宅での捜査がなされることもあります。

この場合は、警察や検察から電話があり、適宜の日時に出頭し、取り調べなどに応じることになります。

これに対し、勾留されたまま捜査がされる場合は、勾留満期近くで検察官が処分を決めます。 処分には大きく分けて、公判請求、略式起訴、不起訴の3つがあります。

公判請求は、正式に裁判を行うことを求めるものです。

この場合、公判手続に進みます。

勾留されたまま公判請求された場合は、引き続き公判が終了するまでの間、勾留されることになります。

通常、公判までの間に、途中で留置場から拘置支所へ移送されます。

公判請求がされた後は、一定金額の保釈保証金を積み立て、一時的に釈放を求める保釈請求をすることが可能になります。

略式起訴は、正式な裁判手続きを省略し、罰金刑を科す手続きです。

罪を否認している場合には裁判手続きを省略するわけにはいきませんので、略式とはなりません。

略式起訴の場合、その旨を検察官から告げられ、後日罰金納付の通知が自宅に届くという流れになります。

不起訴は、刑事処分を科さないという決定です。

不起訴には大きく分けて、起訴猶予の場合と、嫌疑不十分の場合があります。

起訴猶予とは、罪を犯したものの、情状を考慮し、今回は刑事処分を科さないという決定です。 嫌疑不十分とは、罪を犯した疑いが十分にあるとはいえないため、刑事手続きをこれ以上は行わないという決定です。

 

刑事事件において早期段階から対応すべきこと

 本人から話を聞く

どのように今後対応すべきなのか、方針を立てるためにはまず本人から話を聞かなければなりません。

逮捕された被疑事実(容疑)は間違いないのか否か、どのような経緯で事件が発生したのか、被害者の方との関係性、仕事や生活で緊急に対応しなければならない用件はあるのか、などを聴取する必要があります。

しかしながら、前述のとおり、逮捕されてから72時間以内の逮捕期間中は、一般の方は面会することができません。

この逮捕期間中に本人から話を聞くためには、弁護士に動いてもらわなければならないのです。

 示談に関して準備をする

被害者の方がいる犯罪の場合、量刑に関する事情で最も重要なのは、被害者の方への弁償や示談です。

何ら弁償を受けられないというのは被害者の方にとっても当然酷に過ぎますので、弁護人を通じて適切な弁償や示談を行うことが大事です。

そして、被害弁償や示談成立は、早期の身体拘束からの解放などにも繋がりますので、早期に対応することが重要といえます。

被害弁償や示談の話を加害者の身内が行うわけにはいきませんので、専門家である弁護人に介入してもらうことが必須となります。

 身体拘束からの解放に向けて対策を練る

身体拘束からの解放に向けて、法的手続きをとることは可能です。

もちろん、現行犯逮捕などを除き、身体拘束は裁判所の判断を経て行われているものなので、これに対する不服申し立ては簡単に通るものではありません。

しかしながら、前述の示談手続きなど、早期に準備を進めることにより、早期に釈放される可能性は高まります。

 何よりもまずは弁護士に相談する

早期段階から対応すべきことを説明してきましたが、いずれも弁護士による活動が必須といえます。

したがって、家族や知人が逮捕された場合、何よりもまずは弁護士に相談することが重要です。

 

 

当事務所は、捜査を受けている本人またはご家族からのご相談については、初回無料相談(30分)を実施しております。 (当事務所の営業時間は平日9時〜18時ですが、夜間や土日祝のご相談も承っております。その場合、30分5400円(税込)の相談料が発生しますが、相談の結果、正式にご依頼頂ければ相談料は無料となります。) 弁護士のスケジュール調整が可能であれば、当日にご相談に乗ることも可能です。 家族や知人が逮捕されている、在宅で捜査を受けているなどの場合、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。