交通事故の被害に遭った!弁護士や裁判は必要?
交通事故の被害に遭った場合、問題となるのが加害者に対する損害賠償請求の手続きです。
加害者が任意保険に入っている場合、加害者側の保険会社が損害賠償の対応をすることになります。
しかしながら、相手保険会社が妥当な損害賠償をしてくれるとは限りません。
特に怪我の慰謝料については、その保険会社の基準で損害賠償額を提示することが多いため、本来支払われるべき十分な損害賠償がなされません。
したがって、交通事故の被害に遭って怪我をした際には、弁護士へ相談することをお勧めします。
そして、その際には弁護士費用が問題となるため、まずはご自身の自動車保険やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていないかどうかを確認しましょう。
弁護士に依頼した場合、弁護士は相手保険会社との示談交渉を行うのが通常です。
しかしながら、交渉がまとまらない場合、裁判を起こして決着をつけるという流れになります。
裁判の手続きはどんな風に進む?
裁判で解決することとなった場合、概ね以下のような流れになります。
第一審の判決までの流れになります。
①裁判を起こす準備(訴状作成や証拠収集)
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②裁判の申し立て(訴状や証拠書類の提出)
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③第1回口頭弁論期日の指定
(「口頭弁論期日」などの期日には、当事者双方が出席し、当事者の主張内容などを明らかにしますが、通常は事前に主張内容を記載した書面を提出しますので、提出書面の確認や、裁判の進行方針の確認にとどまることが多いです。)
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④被告側から答弁書等の提出
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⑤第1回口頭弁論期日
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⑥口頭弁論期日や弁論準備手続期日などの期日の定期的な開催
各期日の間で当事者から主張反論書面や証拠書類の提出
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⑦双方の主張反論が概ね尽きたタイミングで、裁判所から和解案の提示
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⑧和解が成立しない場合、当事者尋問や証人尋問
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⑨尋問終了後、場合によっては再度和解協議
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⑩やはり和解が成立しない場合、判決
(当事者双方のいずれかが控訴をした場合、引き続き、控訴審の手続きに移ることになります。)
裁判にはどのくらいの時間がかかる?裁判所に行かなければならない?
前述の①から⑩までにかかる時間はケースバイケースですが、1年以上かかることも多いのではないかと思われます。
⑦のタイミングで和解が成立する場合、もう少し早く終結することもありますが、それでも数ヶ月間を要します。
したがって、一般の方の感覚からすると、裁判にはかなりの時間がかかると考えておくのが無難かもしれません。
前述の③で記載したとおり、裁判の期日には当事者双方が出席するのが原則になりますが、弁護士に依頼すれば、弁護士だけが出席すればよいということになります。
交通事故の裁判を自分で起こすという方は稀であるため、通常は弁護士に依頼し、弁護士に期日の対応や書類の作成をしてもらいます。
他方で、⑧の当事者尋問の期日の際には、当事者ご本人にも裁判所へ出廷してもらう必要があります。
「当事者尋問」とは、裁判所の法廷において、当事者ご本人が自分の体験した事実関係を話してもらう手続きです。
自由に話すのではなく、双方の弁護士や裁判官からの質問に答えるという形式で話してもらうことになります。
この当事者尋問が実施される場合、当事者ご本人は、弁護士と打ち合わせをしたり、裁判所の法廷に立ったりする必要があります。