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法律コラム

債務整理の方法

2016年08月26日

債務整理の方法

借金問題を解決する債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。 任意整理、個人再生、自己破産の3つです。

各手続きには、それぞれメリットとデメリットがあります。

以下、それぞれの債務整理の方法の概要をご説明します。

 

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人となって各債権者と交渉し、利息や遅延損害金のカット、分割払いなどを試みる手続きのことをいいます。

基本的に最低限元金については全額支払わなければなりません。

メリットとしては、 保証人がついている借り入れについては任意整理をしないなど、任意整理を行う借入を選択することができること、 裁判所に申し立てを行う手続きではないので、個人再生や自己破産に比べると手続きが簡便であること、 などを挙げることができます。

 

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、利息や遅延損害金だけでなく、元金も含めて大幅に減額してもらう手続きです。

任意整理とは異なり、元金についても大幅に減額してもらえるというメリットがあります。 反面、全ての借り入れについて平等に、個人再生の対象としなければならないというデメリットもあります。

もっとも、例外として、自宅の住宅ローンについては、一定の場合、特別に個人再生の対象から外し、自宅を競売にかけられないようにすることができます。 これを住宅資金特別条項と言います。

 

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、税金等を除き、借金を全て0にしてもらう手続きです。 支払わなければいけない金額が0になるというのが大きなメリットです。

反面、自宅や売却価値のある車、解約返戻金の発生する生命保険などの財産がある場合には、原則として、これらの財産を債権者への配当に充てた上でなければ、借金を0にはしてもらえません。

ただし、配当に充てるような財産が特段無いという場合は、配当は行われません。 これを廃止と言います。

なお、個人再生の場合と同様、全ての借り入れについて平等に、自己破産手続きの対象としなければなりません。

 

債務整理(借金問題)に関する無料相談のご案内

以上は債務整理の方法についての概要であり、注意点や知っておくべき事項は他にもたくさんあります。

どのような債務整理手続きをとるのが一番良いかについては、必ず弁護士に相談すべきと言えるでしょう。

当事務所では、債務整理(借金問題)に関するご相談を、初回30分無料としております。 当事務所では、北海道の借金問題について少なくとも500件を超える相談実績を有する弁護士が対応いたします。

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