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離婚の手続には種類がある?

2016年05月31日

協議離婚・調停離婚・裁判離婚の各手続

一口に「離婚する」と言っても、実は、離婚成立のための手続はいくつかあります。

代表的な離婚手続としては、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つがあります。

以下、それぞれの概要を簡単にご説明します。

 協議離婚

協議離婚とは、夫婦が裁判所外で話し合いを行い、離婚についての協議を成立させる手続きです。

離婚全体のうち、ほとんどの場合がこの協議離婚によるものです。

未成年の子がいる場合は、親権者を決定しなければ離婚届を提出することはできませんが、逆に言うと親権者さえ決定すれば離婚届を提出することはできます。

もっとも、離婚の際に問題となるのは親権者の決定だけではありませんので、安易に協議離婚を成立させ、離婚届を提出するのは、場合によってはとても危険です。

 

 調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所で夫婦が話し合いを行い、離婚についての話し合いがまとまった場合に成立する離婚手続です。

原則として、調停を申し立てられる側の住所地を管轄する家庭裁判所において調停手続を行うことになりますので、相手方が遠方に住んでいる場合には注意する必要があります。

調停では、夫婦が調停室へ交互に入り、2名の男女の調停委員に対して自分の考えや要望を伝えます。

 

 裁判離婚

裁判離婚とは、家庭裁判所での離婚訴訟によって成立する離婚手続です。

もっとも、原則としていきなり離婚訴訟を提起することはできません。

法律上、まずは離婚調停を申し立てて、調停手続での話し合いを行わなければならないことになっています。

これを調停前置主義といいます。

また、離婚訴訟が提起された場合においても、裁判上和解が成立し、これによって離婚成立となることもあります。

離婚訴訟が始まったからといって、必ずしも判決が下されるわけではないということです。

なお、離婚を認容する判決を得るには、民法770条1項各号の離婚理由が必要となります。


交通事故で支払われる慰謝料には3つの基準がある?

2016年05月30日

慰謝料等についての3つの基準

交通事故の被害に遭った場合、通常、加害者側の保険会社との間で示談についての話し合いを行うことになります。

示談の話し合いにおいて、しばしば問題となるのが慰謝料です。

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償です。

交通事故の被害に遭った方にとっては、最もしっかりと賠償してもらいたい部分かもしれません。

ところが、精神的損害は目に見えるものではないため、どのように算定すればいいのかが問題となります。

この慰謝料の算定に関して、以下、3つの基準というものをご説明いたします。

 

 自賠責基準

自賠責保険は、原付やバイクを含め全ての自動車に加入が義務付けられている自動車保険です。

自賠責保険の基準によって算出される金額は、通常、3つの基準のうち最も低い金額となります。

なお、自賠責保険による賠償は人身損害に対してのみであり、修理費用などの物的損害に対しては自賠責保険の適用はありません。

 

 任意保険基準

任意保険は、自賠責保険で賄いきれない部分を補うための自動車保険であり、任意保険の加入率は約73%といわれています。

自賠責保険を補うための保険ですが、通常、任意保険会社が一括して被害者対応を行うことになります。

任意保険基準は、任意保険会社の基準によって提示される金額であり、自賠責保険基準を上回ることが多いですが、裁判基準よりも低くなるのが通常です。

 

 裁判基準

裁判基準とは、訴訟(裁判)によって通常認められる金額をいい、赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準)と呼ばれる書籍などを用いて算定します。

裁判基準は3つの基準の中で最も高額となるのが通常です。

弁護士が被害者の代理人となる場合、示談交渉や訴訟などの手段を用いて、裁判基準による賠償金額の獲得を目指します。

 

以上のように、慰謝料という一つの損害費目をとってみても、対応や解決方法によって賠償金額は大きく異なってくることになります。

示談金額などについて悩んでおられる方は、ぜひ当事務所まで一度ご相談ください。


顧問弁護士のメリット

2016年05月28日

弁護士と顧問契約を締結するメリット

契約トラブルや債権回収、不動産問題,労働問題,事業承継など,企業の経営には常に法的問題発生のリスクがあります。

特に法的トラブルが発生していない場合であっても,契約書の取り交わしなど,弁護士の法的サポートを必要とする業務は常時発生しています。

顧問弁護士の役割はどのような点にあるのか、以下、簡単に説明したいと思います。

 

 継続的に企業の事情を弁護士に知ってもらえること

通常,弁護士と関わることは法的トラブルが発生した場合のみですので,弁護士はそこで初めて企業の話を聞くことになります。

しかし,顧問弁護士は,普段からその企業から相談を受けていますので,企業の抱える事情をスムーズに把握することが可能です。

 

 法的トラブルに対する事前の予防ができること

顧問弁護士がいない場合,特に法的トラブルも発生していない段階で,弁護士に相談に行くということはあまり無いと思います。

しかしながら,弁護士との間で顧問契約を締結している場合,些細な点であっても定期的に事前に弁護士に相談することが可能になり,紛争の発生を事前に予防することができます。

そして,法的トラブルが発生した際に負担することとなる費用や時間,手間は,一般の方が想像する以上に甚大なものです。

したがって,紛争の事前予防は,企業にとって多大な利益をもたらすことになるのです。

 

 法的トラブルに対する事後的な解決にもスムーズに対応依頼ができること

法的トラブルが発生した際,トラブル発生後に弁護士を探し始めていたのでは手遅れになることもあります。

信頼できる顧問の弁護士がいれば,事前の相談のみならず,いざ法的トラブルが発生した際にも,即座にその弁護士に対応を依頼することが可能となります。

初期段階から弁護士による対応を行えば,紛争の拡大を防ぐことのできる可能性は格段に高まります。

 

 弁護士費用について一定程度の特典を得られる場合があること

弁護士と顧問契約を締結すれば,確かに月額などのランニングコストが発生することになりますが,他方で,相談費用や案件対応費用などについて一定程度の特典を得られることがあります。

 

 顧問弁護士がついていることを外部に表示できること

顧問弁護士がついていることを自社ホームページに掲載するなど,外部に表示することが可能となります。

顧問弁護士がいることは,「法的な面をきちんとしている。」などの印象を外部に与えることができ,取引先などの信頼を高める効果が得られるでしょう。


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