離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


後見開始の申立てを弁護士に対応してもらい、その後も弁護士に財産管理等の後見人活動を任せることができたケース

2018年06月11日

相談者は近くの施設に住む認知症の母親の財産管理などを行ってきましたが、とても負担が大きい上、母親から事前に明確な委託や信託を受けたわけではなかったため、後から他の親族に何か主張されるのではないかと不安に思っていました。

また、母親は不動産を所有し、現在では全く利用されていないにもかかわらず、母親が認知症のため、売却手続きをとることができないまま毎年固定資産税が発生している状態でした。

 

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


離婚を成立させ、不貞に関する慰謝料も回収したケース

2018年06月11日

夫の不倫が発覚し、相談者である妻が家を出て別居に至ったものの、その後、離婚に関する話が進まなかったため、当事務所の弁護士へ相談することになりました。

妻としては離婚を考えているものの、不倫したことについてはきちんと夫に慰謝料を払ってもらいたいという意向でした。

 

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


後遺障害による逸失利益を主張立証し、多額の損害賠償がなされたケース

2018年06月11日

相談者は交通事故の被害に遭い、仕事に大きな支障が出るほどの後遺症が残ってしまいました。

ところが、保険会社からは、現在のところ特段収入が減少していないことの主張がなされ、納得のできる損害賠償金額の提示がなされませんでした。

 

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


「家族信託」をご存知ですか?

2018年06月08日

「家族信託」って何?

皆さんは「家族信託」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

「終活」という言葉が流行していますが、その終活の方法の一つとして、「家族信託」という手法が最近注目を集めています。

「成年後見制度と比べて、家族信託は柔軟な対策ができる。」「家族信託で遺言としての機能も果たせる。」などの話を聞いたことがあるかもしれません。

それでは、そもそも「家族信託」とは一体何なのでしょうか。

 

家族信託は、信頼する家族へ財産を託すこと

「家族信託」とは、簡単に言うと、信頼する家族に対して自分の財産を託すことです。

家族に託すので、「家族信託」と言われています。

託す財産というのは、例えば、預貯金や不動産、株式などです。

「託す」と言っても、「任せたからね。」と口頭で伝えるだけではありません。

正式に家族信託についての契約書を取り交わすことになります。

どのような行為を託すのかということも、契約書の中できちんと定めることになります。

例えば、その財産の管理だけを任せるのか、売却などの処分も任せるのか、さらには資産運用まで任せるのか、託す内容について詳しく契約書の中で定めます。

 

 

家族信託はどういう時に利用するの?

では、家族信託が利用されるのはどういう場合でしょうか。

例えば、持ち家で一人暮らしをしている親が、将来、認知症等で判断能力が低下した時には、高齢者向け施設に入居する可能性があるというケースを考えてみましょう。

高齢者向け施設に入居する際には、親は自分の持ち家を売って施設の費用や医療費、介護費等に充てたいと考えています。

ところが、持ち家を売るべき状況になったとしても、認知症発症によりすでに判断能力が低下していれば、家の売却手続きを行うことはできません。

親の持ち家ですので、子が代わりに売却手続きをすることもできません

成年後見人の選任を裁判所に申し立てて対応するという方法もありますが、手続きの手間や時間、費用の負担が家族に生じる上に、家族以外の第三者(専門職)が成年後見人に選任される可能性もあります。

そこで、あらかじめ持ち家の管理や処分を信頼できる子に託す「家族信託」が有効な選択肢の一つとなります。

信託を受けた子は、親に代わって親の持ち家を売却することが可能になります。

そして、その売却代金から、親の生活や医療、介護等の費用を支払ってもらうように、子に管理を任せることができます。

このような家族信託の活用により、親は、自分が認知症になってしまった時も安心して暮らすことができます

また、子にとっても、実家の管理や処分をスムーズに行うことができるという大きなメリットがあります。

親には、「子を信頼しているけれども、自分が認知症になった後もきちんとやってくれるのか少し不安だな。」という気持ちもあるかもしれません。

その場合、家族信託契約の中で、子がきちんと財産管理等をしているのかを監督してくれる「信託監督人」を設定することもできます。

信託監督人には、家族信託に詳しい弁護士等の専門家を設定することが望ましいでしょう。

 

家族信託には遺言機能を持たせることもできる

ご説明した例はいわゆる認知症対策ですが、家族信託の活用方法のごく一例に過ぎません。

家族信託は認知症対策だけでなく、親が亡くなった後の遺言書としての機能を発揮することもできます。

親が亡くなると、通常、家族信託契約は終了し、子が親のために財産管理等をする任務は終了します。

家族信託の契約において、信託終了後に残った親の財産(これを「残余財産」と言います。)を誰に帰属させるのかという点を、あらかじめ決めておくことができるのです。

このように、家族信託契約に遺言書のような機能を持たせることもできるのです。

他にも、アパート経営をされている方の承継対策、相続対策としてのマンション建築、孫世代までの資産承継対策、さらにはペットの信託など、家族信託は様々なご要望に応えることができる魅力的なツールとなっています。

 

家族信託について是非ご相談ください

ご説明したとおり、家族信託は単なる口約束ではなく、正式に契約書を取り交わすことが必要となります。

もちろん、単に契約書を取り交わせばいいというだけではなく、どのような信託の形とするのか、その計画段階から慎重に吟味する必要があります。

したがって、家族信託を計画し、契約等の手続きを行うためには、家族信託に精通した専門家のサポートが不可欠となります。

また、家族信託の契約を取り交わした後も、信託監督人として弁護士等の専門家を置くことが望ましいケースもあります。

家族信託を計画し、実行していくには、専門家の力が必須となるのです。

当事務所の弁護士徳満は、成年後見や相続の案件を取り扱っているだけでなく、一般社団法人家族信託普及協会より家族信託専門士の認定も受けております。

成年後見や相続についてはもちろんですが、家族信託についても、ぜひ当事務所へご相談ください


従業員が不正に取得した金銭について、弁護士の対応により全額回収できたケース

2018年06月08日

相談者は会社を経営していたところ、金銭の出納を一部任せていた従業員が不正に会社の金銭を取得していたということが発覚しました。

顧問税理士や一部の経営陣で協議したところ、弁護士に一度相談した方が良いという結論になり、当事務所の弁護士に相談することとなりました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


弁護士により被害者との示談が成立し、不起訴処分となったケース

2018年06月08日

相談者は電車内で女性を痴漢してしまい、逮捕されました。

その後、釈放されて在宅での捜査がなされていたところ、当事務所へ問い合わせました。

逮捕されたのは初めてであり、今後どのような手続きになるのかよく分からず不安に思い、当事務所の弁護士に相談することにしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


カードローンによる自転車操業状態であったところ、自己破産により再スタートできたケース

2018年06月08日

相談者は、体調を壊して失業状態の期間があったことなどから生活費のためにカードローンに頼るようになりました。その後、定職に就いて安定収入を得られるようになったものの、気がつけがば借りては返すという悪循環を繰り返す自転車操業状態に陥っていました。

その結果、負債総額は300万円を超え、このままでは返済を滞納するのも時間の問題であったため、当事務所の弁護士に相談することにしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


同時に複数名の相続放棄申述を行い、スムーズに受理されたケース

2018年06月08日

相談者らは4人兄弟であったところ、遠方に住む相談者らの兄が亡くなりました。

亡くなった兄には妻がいましたが、子どもはいませんでした。

親もすでに他界していたため、兄弟である相談者らが法定相続人となりました。しかし、相談者らとしては、兄の財産や負債は不明であり、かつ、自分たちの生活も安定していて相続財産を得る必要は無かったため、相続を放棄し、兄の妻に全てを相続してほしいと考えました。

もっとも、自分たちでは相続放棄の手続がよくわからないこと、相続放棄の手続きに必要な戸籍の収集が難しいことから、弁護士に相談しました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


弁護士が介入して話し合いを前進させ、離婚を成立させたケース

2018年06月08日

性格の不一致などの理由から相談者である夫が離婚を希望しているものの、妻は離婚に応じてくれないままであるため、別居に至ったというケースでした。

性格の不一致の他、離婚原因として決定的な事情は特にありませんでした。

当事者間では離婚の話が進まないため、弁護士により話を進めることとなりました。

 

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。

 


弁護士が窓口となって依頼者の負担を軽減し、かつ、早期に示談解決ができたケース

2018年06月08日

相談者は車を運転中、赤信号で停止していたところ、後続の車に後方から追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

その後、整形外科への通院を続けていましたが、加害者側の保険会社から症状固定の打診がありました。

首の痛みや手のしびれなどがまだ残っており、対応に困った相談者は当事務所へ相談することにしました。

 

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。