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刑事・少年事件の法律コラム

盗撮や痴漢などの迷惑行為で捜査されている時の対応

2020年05月28日

北海道迷惑行為防止条例違反の内容は?罰則は?

盗撮や痴漢などの迷惑行為は、各都道府県の条例によって取り締まられています。

北海道では、北海道迷惑行為防止条例という条例があり、公共の場所等での盗撮や痴漢などの卑わいな行為をした者について、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

「公共の場所」と記載しましたが、住居、浴場、トイレなどの場所にいる、一部でも衣服を着けていない人を盗撮する行為についても、同様に罰則の対象とされています。

また、常習としてこれらの行為をした者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

※令和2年5月時点の条例内容です。

 

被害者への謝罪や示談は必ず検討するべき

盗撮や痴漢のような被害者のいる犯罪の場合、被害者への謝罪や慰謝料(示談金)の支払いを考える必要があることは言うまでもありません。

被害者のいる犯罪の場合、通常、被害者との示談が刑事罰の判断において最も重視されます。

それでは、示談を検討するタイミングはいつ頃なのでしょうか。

盗撮や痴漢などの迷惑行為について警察から捜査を受ける場合、逮捕や勾留がなされる場合と、身体拘束がされずに在宅のまま捜査がなされる場合があります。

前者の場合、捜査のための身体拘束の期間は最大23日間と決められています。

他方、後者の在宅捜査の場合、このような期間制限は無いため、警察からしばらく連絡が来ないなど、捜査に一定の時間がかかる場合があります。

しかしながら、在宅捜査の場合にも、被害者への謝罪や示談を行うことのできる時間が無限にあるわけではありません。

したがって、謝罪や示談については、在宅捜査の場合であっても早期段階から速やかに検討するべきといえるでしょう。

 

弁護人として示談交渉の対応ができるのは弁護士だけ

被害者への謝罪や示談交渉のことを検討するとしても、通常、加害者本人が被害者と直接接触することはできません。

仮に接触可能な状況にあるとしても、加害者が自分で被害者側と交渉し、示談の交渉や手続きを行うのは危険です。

そこで、代わりに謝罪や示談交渉の対応してくれる者を探す必要がありますが、加害者の弁護人となってこれらの対応をできる資格者は弁護士だけです。

加害者の弁護人になった弁護士は、被害者との示談交渉だけでなく、警察や検察の担当者とのやりとりにも対応し、弁護活動を行います。

したがって、被害者への謝罪や示談交渉を検討する場合は、まずは弁護士へ相談することから始めるべきでしょう。


少年事件の手続きの流れ(在宅の場合)

2019年11月01日

取り調べなどの捜査段階

少年事件について捜査が行われる場合、成人の刑事事件と同様に、逮捕・勾留がなされるケースもあれば、在宅により捜査がなされることもあります。

在宅捜査がなされる場合、呼び出しに応じて警察署や検察庁に赴き、取り調べが行われるということが一般的です。

在宅での捜査の場合、学校に通うなどの普段の生活を送りながら捜査に応じることができますが、この段階から弁護士に一度相談されることをお勧めします。

特に被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者への謝罪や示談交渉を開始することを考える必要があります。

時期が遅れれば示談交渉が困難になる恐れがありますし、早期に被害者側と向き合うことが、罪を犯した少年の内省を深めることにも繋がるでしょう。

また、少年事件においては、少年が今後更生していくための環境調整も重要になりますので、この点についても弁護士に早期段階から対応してもらう必要があります。

 

家庭裁判所への送致後、鑑別や調査官との面談

捜査が一通り終了した後は、家庭裁判所への送致がなされます。

家庭裁判所へ送致がなされた後は、家庭裁判所調査官による調査が始まることになります。

調査方法は、学校への照会手続きや、少年や保護者との面接などです。

また、調査にあたって活用されるのが、少年鑑別所における「鑑別」です。

少年鑑別所における「鑑別」とは、少年の更生の方針を立てるために、各種心理テストや面接などを通じて、少年の環境や人格などを明らかにしていく手続きです。

少年鑑別所に通所するなどの方法で鑑別がなされる「在宅鑑別」という手続きがありますが、在宅事件であっても、家庭裁判所へ送致後に少年鑑別所に収容して鑑別手続きがなされるおそれはあります。

少年鑑別所への収容によって学校などに大きな影響が及んでしまう場合、家庭裁判所への送致前から弁護士へ相談しておくべきでしょう。

また、家庭裁判所への送致後も、弁護士に家庭裁判所調査官と面談してもらうことや、記録の閲覧をしてもらうなどの対応が重要になります。

 

家庭裁判所での審判手続き

少年鑑別所に収容された場合、通常、3〜4週間後に「審判」という手続きが開かれますが、在宅で鑑別がなされる場合は、家庭裁判所への送致から数ヶ月後に審判が開かれることが多いと思われます。

少年事件の審判では、成人の刑事裁判とは異なり、原則として非公開であり、検察官もいません。

また、弁護士から主張立証を示すのがメインではなく、裁判所が主導して少年に質問するなどして調査を行うという形式になります。

もっとも、審判期日の前に、弁護士は少年の付添人として裁判所に意見書を提出します。

裁判官はこの意見書を踏まえて審判に臨みますので、的確な意見書を提出することが重要になりますが、そのためには早期段階から弁護士に関わってもらうことが望ましいでしょう。


在宅捜査を受けている場合に弁護士に相談するタイミング

2018年08月08日

在宅捜査はいつまでも続くわけではない

刑事事件の捜査がなされる場合、必ずしも逮捕や勾留の手続きによって身柄を拘束された状態が続くわけではなく、在宅のまま捜査がなされることがあります。

在宅捜査は、普段の生活を送りながら、任意の呼び出しがあった際に、警察署や検察庁へ出頭して取り調べを受けるという形になります。

身柄が拘束されたまま取り調べを受ける場合と異なり、在宅での捜査は比較的ゆっくりと進行することも多いです。

在宅捜査を受けている方から、「なかなか警察からの呼び出しの連絡が来ないのですが」という相談を頂くこともよくあります。

しかしながら、ゆっくりと進行しているからといって在宅捜査がいつまでも続くわけではありません。

何も対応しないままただ捜査が進行するのを待っていると、後で大変な後悔をすることになるかもしれません。

 

刑事弁護活動は早ければ早いほど良いケースがほとんど

上記のとおり、在宅捜査はいつまでも続くわけではありません。

通常、警察での捜査が完了すれば検察庁に事件が送られますが(送検)、その後、検察庁で想像以上に早く処分が下るということもあります。

弁護士に刑事弁護を依頼する場合、弁護人(刑事弁護を行う弁護士の立場を「弁護人」と言います。)はこのような限られた時間の中で刑事弁護活動を行うこととなります。

したがって、弁護士への相談が遅れれば、方針の検討や準備などを含む弁護活動を十分に行えない恐れが生じます。

逆に、早い段階で弁護士へ相談すれば、相談を受けた弁護士としても余裕を持って対応することができます。

逮捕勾留によって身柄を拘束されている場合は当然ですが、在宅で捜査を受けている場合であっても、早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。

 

被害者がいる刑事事件は特に対応に注意

事実関係に争いの無い場合、刑事事件の対応で最も重要なのは、被害者への対応です。

刑事事件の中には、覚せい剤の自己使用など、被害者のいない犯罪もあります。

しかし、被害者のいる刑事事件においては、被害者との間で示談が成立しているか否か、その示談内容はどのようなものかなどの点が、最終的な処分の決定に大きく影響します。

また、加害者自身の更生のためにも、被害者に対してきっちりと謝罪し、必要な賠償を行うことは重要でしょう。

そして、被害者に対して謝罪や示談交渉を行うのであれば、対応が遅れないように特に注意する必要があります。

なぜなら、謝罪や示談交渉が速やかに完了するとは限らず、ある程度の時間を要するケースもあるからです。

弁護人から検察庁へ示談交渉中であることを伝えているにもかかわらず、交渉結果を無視して処分が下されてしまうということは無いですが、余裕をもって対応を開始するのが望ましいです。

また、対応が遅れれば、被害者側から「何故こんなにも謝罪や示談に関する申し出が遅れたのか」という疑問を抱かれてしまうこともあります。

やってしまったことについては深く反省し、速やかに謝罪等の必要な対応をしていくことが刑事事件では重要になるのです。

ただ、刑事事件では、被害者側の意向として、加害者とは直接連絡を取りたくないというケースがほとんどです。

したがって、弁護人を通じて謝罪文の送付や示談交渉を行うこととなります。

また、当然ながら、弁護人は随時、警察署や検察庁とのやりとりにも対応します。

当事務所では、刑事事件・少年事件について、捜査を受けている本人やそのご家族からのご相談を初回無料で承っております(夜間や土日祝のご相談は30分あたり5000円(税別)の相談料が発生しますが、相談の結果、正式にご依頼頂いた場合は相談料無料となります)。

在宅捜査を受けているけれども、しっかり対応したいという方は、まずは当事務所の弁護士へご相談ください。


暴行・傷害事件を起こしてしまったら

2016年12月01日

暴行・傷害事件を起こしてしまったら

暴行・傷害事件を起こしてしまった場合、あるいは、家族や友人が暴行・傷害事件を起こしてしまった場合、どのようにその後対応すればよいのか、何も分からずパニックになるかもしれません。 何があっても暴力は許されることではありませんから、深く本人が反省すべきなのは当然のことですが、その後刑事手続などはどのように進むのでしょうか。弁護士の行う対応も踏まえ、ご説明したいと思います。

 

暴行・傷害事件の特徴

暴行罪については、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留(1日以上30日未満の刑事施設への拘置)若しくは科料(千円以上1万円未満)に処するという法定刑が定められており(刑法208条)、傷害罪については、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するという法定刑が定められております(刑法204条)。

暴力によって他人が生理機能に障害を負った場合には傷害罪となり、生理機能を損なわなかった場合には暴行罪となります。

生理機能の障害とは、平たく言うと怪我を負ったことなどですが、怪我だけでなく、病気の罹患なども含みます。

初犯の場合、罰金処分になることが多い印象ですが、特に傷害事件の場合、逮捕され、長期間の勾留が続くことも珍しくありません。

また、前科の有無や傷害結果の重大性などに応じ、公判請求がなされて刑事裁判が開かれ、懲役刑が求刑されることもあります。

他方、被害弁償や被害者との示談などの点が考慮され、早期釈放、不起訴処分となることもあります。

 

暴行・傷害事件への対応

例えば、家族が暴行・傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合、今後の対応を考えるため、まずは本人に話を聞く必要があります。

ところが、逮捕期間(最大72時間)は、家族であっても、本人との面会を行うことはできません。

逮捕後、勾留手続きに移行した後は、家族も本人との面会を行うことはできますが、最大72時間の逮捕段階は、弁護士でなければ本人に会うことができないのです。

そこで、本人の言い分や、緊急に対応しなければならないことなどを確認するため、弁護人に依頼し、早急に本人に会いに行ってもらうことが望ましい対応と言えるでしょう。

本人の言い分を聞き、被疑事実に間違い無いということであれば、被害弁償や示談交渉を検討することになります。

この点は、前述のとおり、処分結果や釈放時期に大きな影響を与えます。

被害弁償や示談交渉については、被害者と連絡を取って行う必要がありますが、通常、加害者本人やその家族が行うことは困難ですので、弁護士に対応を依頼することになります。

また、処分結果には大きく影響しない可能性もありますが、被害弁償や示談交渉のほか、本人の反省や更生も当然ながら重要です。この点については、家族の監督など、周りの支えも必要となることが多いです。

以上の対応について、特に逮捕勾留されているケースではできる限り速やかに対応を開始する必要がありますが、在宅事件となった場合も、刑事処分が下されるまでの間に対応する必要がありますので、余裕をもって対応を開始すべきでしょう。

なお、逮捕勾留期間は最大合計23日間ですが、公判請求されて刑事裁判が開かれることとなった場合は、引き続き勾留が続くことになります。

 

 

当事務所は、捜査を受けている本人またはご家族からのご相談については、初回無料相談(30分)を実施しております。 (当事務所の営業時間は平日9時〜18時ですが、夜間や土日祝のご相談も承っております。その場合、30分5400円(税込)の相談料が発生しますが、相談の結果、正式にご依頼頂ければ相談料は無料となります。) 弁護士のスケジュール調整が可能であれば、当日にご相談に乗ることも可能です。 家族や知人が逮捕されている、在宅で捜査を受けているなどの場合、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 


刑事事件でも勾留されない場合がある?在宅捜査とは?

2016年09月23日

刑事事件でも勾留されない場合がある?在宅捜査とは?

刑事事件というと、逮捕勾留されて刑事裁判にかけられるというイメージがあるかもしれません。

しかしながら、刑事事件の全ての場合について、逮捕勾留され、刑事裁判にかけられるというわけではありません。

自宅で普段の生活を続けながら、捜査が行われ、刑事裁判についても省略されるという場合もあるのです。

一般的にはあまり知られていませんが、前科の無い者が罪を犯し、かつ、比較的軽微な事案である場合、このような事件処理がなされることは多いです。 以下、在宅捜査の手続きの流れなどについてご説明します。

 

在宅捜査の手続きの流れ

在宅捜査となるパターンは幾つか考えられますが、「現行犯で逮捕されたものの、逮捕に引き続き勾留されることなく釈放され、在宅での捜査となる。」というケースが多いように思われます。

なお、釈放の際には、身柄を引き受ける者が警察署へ迎えに行く必要があります。

在宅捜査となった後は、普段どおりの生活を送ることが可能となります。 もっとも、取調べなどのため、警察や検察から呼び出しを受けることになりますので、これに対してはきちんと応じなければなりません。

捜査機関は、捜査に時間的制約のある身柄事件(逮捕勾留がなされたまま捜査がなされる事件)を優先的に処理しますので、在宅捜査が完了するまで数か月かかる場合も多いです。

したがって、なかなか呼び出しの連絡が来ないということもありますが、捜査対象となっていることには変わりありませんので、対応を怠らないよう注意しなければなりません。

 

在宅捜査にはどのように対応すればいい?

在宅捜査への対応としては、まず、前述のとおり、捜査機関からの呼び出しなどにきっちりと応じるようにするという点があります。

もっとも、当然ながら、捜査機関の意向には全て応じなければならないということではありません。

例えば、供述調書の内容に誤りがあれば、内容を訂正するよう求めることは重要な権利の一つですので、捜査機関に対して訂正を求めることを臆する必要はありません。

次に、被害者のいる犯罪であれば、被害者の方に対する謝罪や、示談の申し出を検討する必要があります。

謝罪や示談に関しては、本人が自ら被害者側と接触するのは困難ですので、弁護人を選任し、弁護人を通じて進めることになります。

被害弁償や示談がなされた場合とそうでない場合とでは、最終的な処分等が変わる可能性が大きいので、これらの対応は重要になります。

さらに、当然のことではありますが、内省を深め、更生や再犯防止に向けて真剣に考える必要があります。

場合によっては、カウンセリングを受ける、自助団体の活動に参加する、家族の監督下に身を置くことなども検討します。

 

 

当事務所は、捜査を受けている本人またはご家族からのご相談については、初回無料相談(30分)を実施しております。 (当事務所の営業時間は平日9時〜18時ですが、夜間や土日祝のご相談も承っております。その場合、30分5400円(税込)の相談料が発生しますが、相談の結果、正式にご依頼頂ければ相談料は無料となります。) 弁護士のスケジュール調整が可能であれば、当日にご相談に乗ることも可能です。 家族や知人が逮捕されている、在宅で捜査を受けているなどの場合、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 


家族や知人が逮捕されてしまったら

2016年09月05日

家族や知人が逮捕されてしまったら

家族や知人が警察に逮捕されてしまった時、どのように対応すればいいのか、今後どうなってしまうのか、ほとんどの人が何も分からずパニックになってしまうと思います。

しかしながら、刑事事件では早期の対応がとても重要です。 どのような手続きの流れになるのかを踏まえた上で、家族や知人が動き、早期段階から適切に対応する必要があります。

 

逮捕後の刑事事件手続きの流れ

警察により逮捕がなされると、通常、警察署内の留置場に収容されます。

その後、48時間以内に検察庁へ送致され、検察官が被疑者の弁解を録取し、24時間以内に引き続き被疑者の身体を拘束する「勾留」請求するかどうかの判断を行います。

合わせて72時間以内のこの期間を逮捕段階と言い、その後、勾留されると、勾留段階へと移行します。

逮捕段階は、弁護人になろうとする者や弁護人しか面会することができず、家族や知人は被疑者本人に面会できません。

勾留段階へ移行すると、最大10日間、勾留延長がなされた場合は最大20日間、身体を拘束されることになります。

その間、家族や知人は面会可能ですが、平日の限られた時間帯で1日1回15分までなど、制約があります。

これに対し、弁護人は、被疑者が留置場にいる間、無制限に接見(面会)をすることができます。

勾留がなされずに、あるいは勾留途中で釈放され、在宅での捜査がなされることもあります。

この場合は、警察や検察から電話があり、適宜の日時に出頭し、取り調べなどに応じることになります。

これに対し、勾留されたまま捜査がされる場合は、勾留満期近くで検察官が処分を決めます。 処分には大きく分けて、公判請求、略式起訴、不起訴の3つがあります。

公判請求は、正式に裁判を行うことを求めるものです。

この場合、公判手続に進みます。

勾留されたまま公判請求された場合は、引き続き公判が終了するまでの間、勾留されることになります。

通常、公判までの間に、途中で留置場から拘置支所へ移送されます。

公判請求がされた後は、一定金額の保釈保証金を積み立て、一時的に釈放を求める保釈請求をすることが可能になります。

略式起訴は、正式な裁判手続きを省略し、罰金刑を科す手続きです。

罪を否認している場合には裁判手続きを省略するわけにはいきませんので、略式とはなりません。

略式起訴の場合、その旨を検察官から告げられ、後日罰金納付の通知が自宅に届くという流れになります。

不起訴は、刑事処分を科さないという決定です。

不起訴には大きく分けて、起訴猶予の場合と、嫌疑不十分の場合があります。

起訴猶予とは、罪を犯したものの、情状を考慮し、今回は刑事処分を科さないという決定です。 嫌疑不十分とは、罪を犯した疑いが十分にあるとはいえないため、刑事手続きをこれ以上は行わないという決定です。

 

刑事事件において早期段階から対応すべきこと

 本人から話を聞く

どのように今後対応すべきなのか、方針を立てるためにはまず本人から話を聞かなければなりません。

逮捕された被疑事実(容疑)は間違いないのか否か、どのような経緯で事件が発生したのか、被害者の方との関係性、仕事や生活で緊急に対応しなければならない用件はあるのか、などを聴取する必要があります。

しかしながら、前述のとおり、逮捕されてから72時間以内の逮捕期間中は、一般の方は面会することができません。

この逮捕期間中に本人から話を聞くためには、弁護士に動いてもらわなければならないのです。

 示談に関して準備をする

被害者の方がいる犯罪の場合、量刑に関する事情で最も重要なのは、被害者の方への弁償や示談です。

何ら弁償を受けられないというのは被害者の方にとっても当然酷に過ぎますので、弁護人を通じて適切な弁償や示談を行うことが大事です。

そして、被害弁償や示談成立は、早期の身体拘束からの解放などにも繋がりますので、早期に対応することが重要といえます。

被害弁償や示談の話を加害者の身内が行うわけにはいきませんので、専門家である弁護人に介入してもらうことが必須となります。

 身体拘束からの解放に向けて対策を練る

身体拘束からの解放に向けて、法的手続きをとることは可能です。

もちろん、現行犯逮捕などを除き、身体拘束は裁判所の判断を経て行われているものなので、これに対する不服申し立ては簡単に通るものではありません。

しかしながら、前述の示談手続きなど、早期に準備を進めることにより、早期に釈放される可能性は高まります。

 何よりもまずは弁護士に相談する

早期段階から対応すべきことを説明してきましたが、いずれも弁護士による活動が必須といえます。

したがって、家族や知人が逮捕された場合、何よりもまずは弁護士に相談することが重要です。

 

 

当事務所は、捜査を受けている本人またはご家族からのご相談については、初回無料相談(30分)を実施しております。 (当事務所の営業時間は平日9時〜18時ですが、夜間や土日祝のご相談も承っております。その場合、30分5400円(税込)の相談料が発生しますが、相談の結果、正式にご依頼頂ければ相談料は無料となります。) 弁護士のスケジュール調整が可能であれば、当日にご相談に乗ることも可能です。 家族や知人が逮捕されている、在宅で捜査を受けているなどの場合、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。