離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


債務整理の法律コラム

債務整理の費用はどのように払うことになるのか

2023年05月24日

弁護士に債務整理を依頼するとどのような費用がかかる?

債務を整理する方法は大きく分けて、任意整理、自己破産、個人再生の3種類があります。

これらの債務整理を弁護士に依頼する場合、どのような費用がかかるでしょうか。

当事務所では以下の費用がかかることになります。

①着手金(弁護士が事件に着手して処理するための費用)

②事務手数料(各種事務処理をするための手数料)

法律事務所によっては、①の着手金の他に、手続きが成功した場合の報酬金がかかるところもありますが、当事務所では債務整理で報酬金を頂いておりません。(ただし、過払い金などの金銭の回収をした場合には報酬金が生じます。)

事務処理においては、郵送費などの実費が生じますが、当事務所では別途実費を頂くのではなく、②のとおり、定額の事務手数料をお支払い頂く形になります。

自己破産と個人再生は裁判所へ申し立てる手続きであるところ、特に破産管財人や再生委員の選任がなされる場合には、事務手数料が高額になる傾向にあります。

当事務所における具体的な債務整理の費用については、以下のリンク先をご参照ください。

https://sapporo-tokumitsu.com/service/#ichiran_saimu

債務整理の費用はどうやって払えばいい?毎月の返済はどうする?

それでは、債務整理の費用はどうやって支払えばよいのでしょうか。

もちろん一括で用意できればスムーズに手続きも進みますが、そのような余裕が無い状況であることの方が多いでしょう。

毎月の返済に苦慮している状況であり、とても債務整理の費用を用意する余裕が無いということは珍しくありません。

しかしながら、弁護士が介入して債務整理を開始すると、通常、毎月の返済を一旦停止することができます。

したがって、毎月の返済に充てていたお金を、債務整理の費用の支払いへまわすことができます。

また、当事務所では債務整理の費用について分割払いに応じていますので、弁護士と協議しながら、無理のない毎月の支払い金額を設定することができます。

他方で、長期間の分割払いで費用をお支払いいただくことになると、債務整理の手続きが滞ってしまうことになるため、この点も考慮した上で費用の支払い計画を立てる必要があります。

 

まずは早めに弁護士へ相談することが重要

以上のような方法で、債務整理の費用の支払いをご検討いただくことが可能ですが、「毎月の返済がかなり厳しい」「返済をするためにまた借金を繰り返している」などの状況にある場合には、できる限り早めに弁護士へ相談することが重要です。

相談が遅れれば遅れるほど、債務整理において選択できる方針が限られることになったり、債務整理をしにくい状況になったりする恐れがあるためです。

当事務所では営業時間内であれば初回無料相談を実施しています。

また、オンライン(zoom)での初回無料相談も実施していますので、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。


任意整理のリスクとは?債務整理と任意整理の違いとは?

2022年06月17日

「任意整理しなければよかった」と後悔する前に

任意整理とは、弁護士が債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)と交渉し、将来の利息などをカットしてもらった上で分割払いすることを合意する手続きをいいます。

利息が新たに発生しなくなるため、借金完済に向けての目処が立つというメリットがあります。

また、最長5年間などの長期分割払いをすることが可能になることもあります。

他方で、任意整理にはデメリットやリスクもあります。

まず、元金を減額してもらうことは通常できません。

したがって、借金の残債(元金)が大きすぎる場合、将来の利息が発生しないとしても返済は困難ということになります。

そのような場合に無理に任意整理をすれば、債権者との合意ができたとしても、その後の月々の返済はたちまち苦しくなり、滞納し、債権者から遅延損害金を上乗せして一括返済を求められるなどという事態になりかねません。

次に、利息カットや長期分割払いが必ずしも成立するとは限らない点に注意する必要があります。

その名の通り「任意」整理であるため、裁判所の決定のような強制力は無く、弁護士が介入した場合であっても、必ずしも債権者がこちらの要望に応じてくれるとは限りません。

したがって、これらのデメリットやリスクをよく踏まえた上で任意整理を選択しなければなりません。

「任意整理をしなければよかった」などと後悔してしまう前に、慎重に検討しましょう。

債務整理には他にも方法がある。自己破産、個人再生とは?

任意整理は、債務整理の方法の一つに過ぎません。

債務整理の方法には、自己破産、個人再生というものもあります。

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の返済義務を全て免除してもらう手続きです。

個人再生とは、裁判所に申し立てて、借金を大幅に減額してもらい、分割返済をしていく手続きです。

したがって、どちらも裁判所に申し立てなければならない点で任意整理と異なりますが、借金を全額免除してもらったり、大幅に減額してもらったりできるという点で大きなメリットがあります。

裁判所へ申し立てる手続きであるため、資料収集や弁護士とのやりとりなどの申立て準備は必要となりますが、借金の免除や大幅減額という大きなメリットがあるのです。

したがって、債務整理を考える際には、任意整理だけでなく、必ず自己破産と個人再生についても検討することが大事になります。

それぞれのメリット、デメリットを踏まえた上で、適切な債務整理の方法を考えましょう。

弁護士へしっかりと相談してから方針を決めることが重要

債務整理の方針を考えるにあたって、専門家である弁護士への相談は必須になります。

最近散見されるのが、法律事務所へ問い合わせたものの、弁護士とはほとんど話すことなく、勧められた任意整理を依頼したというケースです。

弁護士へしっかりと相談した上で債務整理の方針を決めることが重要ですので、弁護士とほとんど話すこともなく任意整理を決めるというのは非常に危険です。

実際、ある事務所へ任意整理を依頼したものの、そもそも借金の残債が大き過ぎて、とても任意整理で返済できるとは思えないケースが多く見受けられます。

任意整理では元金を減額することはできないため、借金が大きすぎる場合、特殊な事情が無い限り、任意整理を選択するのは適切ではありません。

当事務所では、債務整理の経験豊富な弁護士がしっかりと相談に乗った上で、適切と考える方針を提案させて頂きます。

営業時間内であれば債務整理に関する初回無料相談も実施していますので、借金のことで悩んでいらっしゃる方は、当事務所への法律相談の予約をぜひご検討ください。


何年も昔の借金は業者へ連絡する前に消滅時効を要確認!

2021年09月09日

借金の時効は5年が基本

カードローンやクレジットカードの支払いを滞納してしまい、そのまま何年も放置状態になっているということは無いでしょうか。

貸金業者からも連絡が来なくなったと思っていたところ、何年も経った後に債権回収業者などから手紙が届くということがあります。

このような場合、何年も滞納していたことに対する多額の遅延損害金が加算されて請求されていることが多いため、膨れ上がった金額に驚くでしょう。

何年も昔の借金について、絶対に支払わなければならないのでしょうか?

いいえ、時効による消滅を主張できる可能性があるのです。

特に、最後に返済をした時から5年を経過している場合、時効を主張できる可能性が高いといえますので、注意する必要があります。

もっとも、例えば、改正民法が施行された2020年4月よりも前に、業者からではなく個人から借り入れていた借金の場合には、5年ではなく10年の消滅時効期間が適用される可能性があるなど、別の判断基準が適用される場合もあります。

したがって、最終返済日から5年を経過しているかどうかだけで全て判別できるわけではありませんが、これが消滅時効に関する一つの指標にはなります。

 

5年経っているのに時効を争われる?「時効の更新」とは

借金が時効で消滅している可能性が高い場合、注意しなければならないことがあります。

それは、督促の手紙を送ってきた債権回収業者などへ安易に連絡をしたり、返済をしたりしないことです。

なぜならば、これらの行為が時効の更新にあたるとして、債権者側から消滅時効の成立を争われる事態になりかねないからです。

「時効の更新」とは、平たく言えば、時効期間がリセットされてしまうことです。

つまり、「時効の更新」に該当すると、すでに何年も経過していた時効期間が0にリセットされてしまうのです。

したがって、安易に業者へ連絡をしたり、返済をしたりする前に、まずは債務整理に詳しい弁護士へ相談することを強くお勧めします。

業者側に対して時効を主張することを「時効の援用」と言いますが、自分自身で対応することには大きな不安を感じる方が多いと思われますので、そのような場合にはまずは弁護士へご相談ください。

 

要注意!消滅時効の援用は債務整理の方法の一つに過ぎない

これまで時効に関する話をしてきましたが、時効のことだけを考えれば良いというわけでは全くありません。

例えば、1社のカードローンについては時効による消滅を主張できるものの、他にも多額の借り入れがある場合、当然のことながら、他の借り入れのことも含めた全体としての債務整理を考えなければなりません。

また、時効だろうと考えていたところ、実は時効が完成していないことが判明した場合、他の方法による債務整理を考えなければなりません。

例えば、滞納していた借金について実は業者から訴訟を起こされていて、その判決が確定している場合、前述の「時効の更新」に該当し、時効が完成していないということがあります。

以上のとおり、ただ単に時効のことだけを考えれば良いのではなく、いくつかの債務整理の方法を念頭に置いた上で、最善の選択を検討しなければなりません。

当事務所では、消滅時効の援用手続きを対応させて頂けるのはもちろんのこと、任意整理・自己破産・個人再生という全ての債務整理の方法を踏まえた上で、弁護士が相談に乗らせて頂きます。

まずはお気軽に当事務所までお問い合わせの上、ご相談ください。

 


自己破産とは?弁護士がメリットやデメリットをわかりやすく解説!

2020年11月06日

そもそも自己破産って何?手続きはどうやってすればいいの?

「自己破産」という言葉を聞いたことのある方は多いと思います。

もっとも、そもそも自己破産とは何か、自己破産をするとどうなるのか、どんな手続きなのかについて、答えることのできる方は少ないのではないでしょうか。

自己破産とは、簡単に言うと、借金の返済が困難な状況に陥ったときに、裁判所に申し立てて、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

もちろんどのような場合にも全額免除してもらえるわけではなく、例えば、返済に充てることのできる一定の財産がある場合は、その財産を配当(返済)に充てた上で、残りの返済義務を免除してもらうという流れになります。

また、自己破産は裁判所へ申し立てて行う手続きですが、破産法や破産手続きに関する専門知識が必要となるため、弁護士に依頼するのが通常です。

弁護士に事実関係の説明や必要資料の提出を行い、弁護士に代理人となってもらい、裁判所へ申し立てるという流れになります。

なお、自己破産について代理人となることができるのは弁護士だけです。

すなわち、弁護士でなければ、本人に代わって債権者とのやりとりをすることや、自己破産申立て後、裁判官との面談がある場合などに同席することはできません。

 

自己破産をするとどうなる?メリット・デメリットは?

自己破産の手続きが無事に通った場合、前述のとおり、借金返済の義務が免除されます。これを「免責」と言います。

破産する人にとって、この免責が最大のメリットといえます。

それでは、自己破産をするとどのようなデメリットがあるのでしょうか。

「破産したら人生が終わる。」などと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。

自己破産は、経済的な更生をするための手続きであり、借金返済がどうにも立ち行かなくなってしまった方が人生を再スタートするための制度です。

「自己破産だけはなんとしてでも避けたい。」と考えるあまりに弁護士へ相談することなどを遅らせてしまうと、むしろ借金は膨れ上がることになり、危険です。

自己破産にはデメリットには以下のようなものがありますが、実際上は、その人にとってあまり不利益にならないということも多いです。

 

①一定の財産は配当のために処分される可能性がある

相当額の財産を持っている場合、これが処分されて借金返済のために充てられる可能性があります。

しかし、「自己破産をすると家具も家電も全て持っていかれてしまう。」などというわけでは全くありません。

「自由財産」という生活に必要な財産については自己破産をしても保持できるとされています。

実際には、自由財産を超える財産を持っているというケースの方がむしろ少ない印象です。

 

②一定期間、資格や職業の制限が生じる

破産手続きを行なっている期間中、資格や職業が制限されることがあります。

制限の対象となるのは、他人のお金を管理するような仕事であり、具体的には、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、旅行業務取扱管理者、証券外務員、宅地建物取引士、建築士事務所開設者など、様々な資格や職業が対象になります。

しかしながら、破産手続きをしたからといって、このような仕事を一生できないというわけではありません。

破産手続きは通常、免責許可の決定が確定することで終結しますが、その後に「復権」という形で制限が無くなります。

したがって、破産手続きの開始決定から終結まではおおよそ4か月程度であるため、通常はこの期間の間だけ、資格や職業が制限されるということになります。

 

③官報により公告がなされる

自己破産を申し立てた後、自己破産手続きをしていることが「官報」という国の発行する機関紙に掲載されます。

しかしながら、官報を隅々までチェックしているという人は通常いませんので、官報を通じて自己破産のことを知人などに知られるということはまずありません。

ただし、自己破産により制限を受ける職業などの場合に、勤務先や関係者が官報を定期的にチェックするということはあるようです。

なお、自己破産の場合だけでなく、個人再生を申し立てた場合も、官報に掲載されることになります。

 

④数年程度、ローンやクレジットカードを利用できなくなる

自己破産をした場合、信用情報に「事故」として記録が載るため、数年程度、ローンを組むことやクレジットカードを作ることができなくなります。いわゆる「ブラックリスト」というものです。

しかしながら、自己破産の場合に限らず、後述の個人再生や任意整理という債務整理の方法でもブラックリストには載ります。

また、債務整理をしないまま、返済を滞納した状態を続ければ、結局のところブラックリストに載ることになります。

そもそも自己破産などによる債務整理は、経済的更生を果たし、人生を再スタートさせるということに目的があります。

再スタートしたにもかかわらず、再びすぐに借り入れに頼るということはあってはいけません。

したがって、借り入れを一定期間できないということは、むしろ人生を再スタートさせた人にとって良いことであると、前向きに捉えるべきでしょう。

なお、どの程度時間が経てば借り入れの審査が通るのかという点は、審査をする業者によって様々であるため、比較的早期に審査が通ったということもあるようです。

 

自己破産の他に債務整理にはどんな方法がある?

債務整理には、自己破産の他に、個人再生、任意整理という方法もあります。

個人再生は、自己破産と同じように裁判所に対して申し立てる手続きです。

自己破産では原則として借金全額を免除されるのに対し、個人再生では借金の一部を免除してもらった上で、残りを返済していく手続きになります。

任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所に申し立てる手続きではありません。

貸金業者などの債権者との和解交渉を弁護士に任せる手続きです。

任意整理は、和解後の利息をカットしてもらうという点に大きな意義があります。

もっとも、任意整理では原則として現在の借金額を減らせるわけではないため、任意整理をしたとしても返済に無理がないかどうか、慎重に検討する必要があります。

どの方法を用いるべきかについては、必ず専門家である弁護士と相談して決めるべきでしょう。

一人で悩み続けるのではなく、まずは弁護士に相談することから検討しましょう。


クレジットカードのリボ払いは債務整理の対象になる?

2020年03月12日

クレジットカードの未払い分も「債務」の一つ

債務整理とは、弁護士等に依頼して自分が負っている債務を整理してもらうことですが、この「債務」とは、必ずしも消費者金融などからの借金のことだけに限りません。

例えば、クレジットカードの未払い分や滞納家賃、親族や知人からの借り入れなど、「債務」には、誰かに対して支払わなければならない義務が広く含まれます。

したがって、債務整理を行う場合には、クレジットカードのリボ払いも対象とすることになります。

債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の大きく分けて3種類がありますが、クレジットカードのリボ払いも債務整理の対象になることを前提に、弁護士は方針を検討します。

リボ払いには高額な手数料がかかることが多い

クレジットカードのリボ払いにはどのくらいの手数料がかかっているか、ご存知でしょうか。

各クレジットカードによりますが、おおよそ年率15%程度の手数料が発生することが多いように思われます。

そうすると、仮に合計100万円のリボ払いの利用がある場合、年間15万円を支払ったとしても、すべて手数料に充当され、元金残額は1円も減らないことになります。

リボ払いの特徴として、毎月の支払い額が一定であることがメリットとして強調されることがありますが、このような高額の手数料がかかってしまうことを見落としてはいけません。

毎月の支払い額が一定であるとしても、いつまで経っても支払いが終わらないという事態になりかねません。

 

返済のために借り入れる「自転車操業状態」になっていませんか?

クレジットカードのリボ払いの支払いが厳しいからカードローンで借り入れをするというサイクルになっている場合、いわゆる「自転車操業状態」であり、非常事態です。

また、クレジットカードの限度額に達したため、新しく作ったクレジットカードを使って買い物の支払いをするという場合も、実際上、自転車操業状態に陥っているといえます。

このような状態に陥れば、手数料や利息で負債の残高は膨れ上がり、自力で完済することは極めて困難となるでしょう。

前述のとおり、クレジットカードのリボ払いも債務整理の対象になりえます。

したがって、早急に弁護士に相談し、債務整理を検討すべきです。

弁護士への相談が遅れれば、債務整理の選択肢が狭まるなど、状況がより悪化する恐れがあります。


借金や債務整理について弁護士に相談するタイミング

2019年06月14日

債務整理とは

カードローンやクレジットカードのリボ払い、住宅ローンなどの借金のことで悩んでいる方は、数多くいらっしゃいます。

多重債務の状態になると、「何とか借金を返済しないと。」という悩みが常に頭から離れなくなります。

そのような方に検討頂きたいのが、債務整理です。

日本では、借金がどうしても返せなくなってしまった方のために、人生の再スタートを切ることのできる制度が用意されています。

これが債務整理と呼ばれるものです。

債務整理には大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産という3つの手続きがあります。

「自己破産」と聞くと、人生の終わりのようなイメージがあるかもしれません。

しかし、自己破産などの債務整理は、むしろ新しい人生を始めるための制度であり、経済的に更生するための手段です。

自分にとって適切な手続きを利用し、債務整理を行えば、借金の返済に追われる生活とは決別し、新たな人生をスタートさせることができるのです。

 

借金や債務整理のことを誰に相談すればよい?

債務整理という言葉を知っても、自分にとってどのような債務整理が適切なのか、具体的にどのような手続きをとればいいのか、全く分からないというのが普通です。

それでは、誰に相談すればよいでしょうか。

債務整理は、破産法や民事再生法などの法律に基づいて行う手続きですので、親族や知人などではなく、法律の専門家である弁護士に相談するべきです。

自分であれこれ考えている間にも負債は膨らんでしまいます。

借金問題を解決に導くため、債務整理のことを熟知する弁護士に相談されることを強くお勧めします。

 

「自転車操業状態」に陥っているのであればすぐに法律相談を

弁護士に相談しようと考えても、法律事務所に問い合わせるのはなかなか敷居が高く感じてしまうかもしれません。

また、どういうタイミングで法律相談に行けばいいのか、悩むと思います。

一つの基準としては、返済をするためにまた借金をするという、いわゆる「自転車操業状態」に陥ってしまっている場合は、すぐに弁護士に相談すべきといえるでしょう。

このような状態に陥っている場合、返済の目処が立つどころか、雪だるま式に借金が膨らんでいく恐れが大きいため、速やかに債務整理を検討するべきです。

自転車操業状態に陥っているにも関わらず、借り入れのできる限度額に達すれば、また別のところから借り入れをするなどして、負債を膨らませ続けることはとても危険です。

ついには返済をできなくなって滞納し、借金だけでなく家賃や税金も滞納し、さらには訴訟を起こされ、給与を差し押さえられるなどの事態に陥れば、債務整理において選べる手段はどんどん狭まってしまいます。

借金の問題を解決し、人生の再スタートを切るために、弁護士には是非とも早期の段階でご相談ください。


自己破産手続きの流れ

2019年02月06日

弁護士に依頼してから裁判所に申し立てるまで

自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、依頼した後の手続きは実際にどのような流れで進むのでしょうか。

自己破産は裁判所に申し立てる手続きですので、裁判所への申し立てが大きな一つの区切りになります。

裁判所に申し立てるまでの流れは概ね以下のような流れになります。

 

①弁護士へ依頼。債権者への返済を停止。

②弁護士から債権者へ受任したことを通知。

同時に、債権者へこれまでの取引履歴を開示するよう依頼。

③自己破産の申立てを準備(弁護士との打ち合わせ、必要書類の収集、家計表の作成など)。

その間、債権者から取引履歴の開示。

 

①弁護士への依頼後、全債権者に対する返済を停止するという対応がまずは必要になります。

カードローンやクレジットカードの返済だけでなく、知人や親族から借りているお金の返済も停止しなければなりません。これを「債権者平等の原則」と言います。

口座振替による返済なども停止するように注意しなければなりません。

返済を停止することにより、毎月の収支に若干余裕が出ることが通常ですので、その分を破産費用の積み立てに当てていくという形になります。

 

②弁護士は破産手続きを受任した後、原則として各債権者へ速やかに受任通知を発送します(なお、法人の破産の場合は異なる対応になります)。

この受任通知とは、各債権者へ弁護士が債務整理を受任したことを知らせ、依頼者への督促を停止するように求める手紙です。

通常、弁護士が受任通知を発送することにより、債権者から依頼者への督促等の連絡は止まることになります。

また、受任通知において、各債権者へこれまでの取引履歴を開示するように求めることになります。

取引履歴を確認することにより、正確な負債の金額や過払金の有無、破産に至る経緯などを把握することができます。

 

③自己破産は裁判所へ申し立てる手続きですので、必要書類を揃え、申立書類を作成しなければなりません。

そして、申立書類を完成させるためには、依頼者の協力が必須になります。

具体的には、給与明細や通帳などの必要資料の収集、必要事項の申告や打ち合わせへの協力、毎月の家計表の作成などです。

仮に依頼者がこれらに協力せず、連絡も取れないような状況が続く場合、自己破産を申し立てられないまま弁護士が辞任せざるを得ないことになってしまいます。

 

裁判所へ申し立てた後の手続きの流れ(同時廃止の場合)

裁判所へ申し立てた後の手続きは、大きく分けて、同時廃止と管財事件という2種類に分かれます。

同時廃止は、債権者に配当のできるような財産が無く、免責(負債を支払わなくても良くなること。)を認めることに大きな問題も無いような事案で行われる手続きです。

同時廃止では、各債権者からの意見を述べる期間が一定期間設けられた上で、免責に関する決定がなされます。

この間、破産する人が裁判所へ出頭したり、新たに書類収集をしなければならないということはありません。基本的には、免責に関する決定が出るまでの間、待機するという形になります。

もっとも、裁判所の判断により、破産手続きを開始する前に、追加資料の提出を求められたり、裁判官との面談が行われるケースはあります。

 

裁判所へ申し立てた後の手続きの流れ(管財事件の場合)

管財事件は、裁判所が選任する管財人という立場の弁護士により調査が行われる手続きです。

一定程度以上の財産がある場合などに管財事件の手続きが行われます。

管財事件となった場合、管財人との面談や、管財人の調査への協力、裁判所で行われる債権者集会への出席などの対応をしなければなりません。

破産する人には管財人に対する説明義務がありますので、管財人の調査に対しては誠実に対応しなければなりません。

また、一定期間、郵便物が管財人の事務所へ転送されることになります。

 

免責に関する決定が出た後

免責が許可されれば、破産手続きはほぼ終了となりますが、直ちに確定はしません。

免責許可決定がなされた後、「官報」という国が発行する機関紙への掲載手続きが行われます。また、債権者側からの不服を申し立てる期間が設けられています。

したがって、免責が許可される決定が出た後、その決定が確定するまで、おおよそ1か月程度待つことになります。

 


債務整理をするとどんなデメリットがある?

2018年12月26日

任意整理・自己破産・個人再生に共通のデメリット

①ブラックリストに載ること

金融機関が融資などを行う際に信用情報機関へ調査を行うのですが、「ブラックリストに載る」とは、この信用情報に債務整理や返済滞納で約束どおり返済がなされなかったという事故情報が掲載されることをいいます。

ブラックリストに載ることにより、しばらくの間、新たにローンを組むことや借り入れをすることが難しくなります。

もっとも、一生借り入れをすることができなくなるわけではありません。

借り入れの審査に影響するのはおおよそ5年〜7年程度と言われていますが、審査の厳しさも金融機関や借り入れ内容によりますので、より短い期間で審査が通ることもあります。

また、ブラックリストに載るのはあくまで債務整理を行なった本人のみなので、家族はブラックリストに載りません。

 

②保証人への影響(任意整理については事案による)

保証人がついている債務については、通常、債務者本人が債務整理を行なえば、保証人へ支払い請求がなされることになります。

保証人が存在する債務としては、例えば、奨学金や住宅ローン、事業資金融資などの事例が考えられます。

もっとも、債務整理の方法のうち、任意整理を用いる場合は、保証人の存在する債務については弁護士が介入しないという選択肢もあり得ますので、この場合は保証人へ影響を及ぼすことなく、債務整理を行うことが可能になります。

 

自己破産・個人再生に関するデメリット

①官報による公告

官報とは、国が発行する機関紙のことをいいます。

自己破産や個人再生を裁判所へ申し立てる場合、官報に氏名等が掲載される形で公告されることとなります。

これに対して、任意整理の場合は、官報に掲載されるということはありません。

もっとも、官報に掲載されたとしても、一般の方が官報を見ることはほとんどありませんので、日常生活に特段支障を生じないことが多いです。

 

②自宅や車などの財産を手放すことになる可能性がある

特に自己破産の場合、自宅などの大きな財産については売却して手放すことになる可能性があります。

もっとも、住宅ローンについて、個人再生の住宅資金特別条項という制度を利用することで、自宅を残したまま債務整理をすることができるケースも数多くあります。

車についても、ローンが無く、年式がかなり古いなどのケースで、保有したまま債務整理を進めることのできる場合があります。

 

③破産手続き中の資格制限

自己破産の方法をとる場合、破産手続き中、一定の仕事に就くための資格が制限されることになります。

一例としては、生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、宅地建物取引業者、旅行業務取扱管理者、建設業などが挙げられます。

もっとも、資格が制限されるのは自己破産手続き中のみであり、破産手続き終了後は「復権」により、制限されなくなります。

このような自己破産の場合に対し、個人再生や任意整理の場合には資格制限はありません。

 

④破産手続き(管財事件)中の郵便物の転送、住居変更・旅行の制限

自己破産には、大きく分けて、「管財」か「同時廃止」のいずれかの手続きによることとなります。

破産管財人が選任される手続きを「管財」といい、破産管財人が選任されない手続きを「同時廃止」といいます。

破産管財人とは、破産者の財産や破産原因を調査したり、配当手続きを行ったりする弁護士です。

「管財」により破産手続きが行われる場合、破産手続き中(または破産手続きの途中まで)、破産者宛の郵便物が破産管財人へ転送されることになります。

また、「管財」手続きの場合、破産手続き中の住居変更や旅行については、裁判所の許可が必要になります。

 

デメリットだけに囚われると債務整理ができなくなってしまう

債務整理のデメリットについて述べてきましたが、デメリットにばかり囚われているといつまで経っても債務整理ができないままです。

債務整理は経済的に更生し、生活を再スタートさせるための手続きですが、債権者に迷惑をかける以上、一定のデメリットはやむを得ません。

デメリットに囚われて債務整理を先延ばしにすれば負債は膨らむ一方であり、債務整理がどんどん困難になるリスクがあります。

また、「デメリット」としてご説明しましたが、例えば、ブラックリストに載って一定期間借り入れができないということは、デメリットであるとは限りません。

今後借金に頼ることなく生活を再スタートするためのきっかけになってくれると捉えることもできます。

当事務所では、債務整理に関する初回無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。


北海道胆振東部地震の影響で住宅ローンや借金の支払いが困難な方へ

2018年09月18日

自然災害被災者債務整理ガイドラインという方法があります

平成30年北海道胆振東部地震の被害に遭われた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復旧と、被害に遭われた皆様の健康を心よりお祈り申し上げます。

 

当事務所は、北海道の法律事務所として、被害に遭われた皆様を少しでもサポートできればと考えております。

そこで、情報提供として、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」と言います。)という制度を簡単に紹介させて頂きます。

今回の震災により、住宅ローンや事業性ローンなどを返済できない状況に陥ってしまった被災者の方々がいらっしゃることと思います。

そのような場合に、ガイドラインという特別な制度を用いて債務整理をすることのできる可能性があります。

 

様々なメリットのある自然災害被災者債務整理ガイドライン

返済困難なローン等を整理する債務整理の方法として、ガイドラインを用いることは、新たな融資を受けたり、自己破産をするよりもメリットのある可能性が高いです。

まず、自己破産をするよりも、手元にたくさんの現金や支援金を残せる可能性が高くなります。

次に、通常の債務整理の方法であれば、いわゆるブラックリストと呼ばれる信用情報機関に載ることとなりますが、ガイドラインを用いればブラックリストに載ることを回避できます。

さらに、ガイドラインを用いれば、原則として保証人への請求も回避することができます。

以上のメリットが考えられることから、震災によりローン等の返済が困難になった場合、ガイドラインを用いて債務整理を行うことを是非ご検討頂きたいと思います。

 

手続きの流れ〜登録支援専門家の支援を受けながら手続きを進める〜

ガイドラインの手続きを希望される場合、まず、最も多額のローンを借りている金融機関などへ、ガイドラインの手続きへの着手を希望することを申し出ます。

金融機関等の同意が得られた後、その金融機関等から弁護士会などを通じて、弁護士等の「登録支援専門家」が選任されます。

この登録支援専門家の支援を受けながら金融機関等と協議を行い、合意内容がまとまれば、簡易裁判所での特定調停という手続きで合意を完了させるという流れになります。

この「登録支援専門家」は、弁護士の場合、弁護士会を通じて弁護士が選任されますので、ご本人が特定の弁護士を選ぶことはできませんが、登録支援専門家の費用は国が負担してくれるという大きなメリットがあります。

 

以上、簡単ではありますが、震災に遭い、ローンの返済に頭を悩ませる皆様にとって、少しでも有益な情報になればと思い、情報提供をさせて頂きました。

当事務所の弁護士徳満も、札幌弁護士会を通じて開催される被災地での無料法律相談会や、電話相談を随時担当し、被災者の皆様へ微力ながらリーガルサービスを提供させて頂く所存です。

末筆となりますが、被災地の一日も早い復旧を重ねて心よりお祈り申し上げます。


借金問題・債務整理のご相談はお早めに

2018年06月26日

借金問題・債務整理のご相談は早ければ早いほど良い

借金の返済に悩む日々を送っている方は、いつの段階で弁護士の元へ相談に行かなければならないのでしょうか。

カードローンの返済やクレジットカードのリボ払いに悩んでいたとしても、弁護士への相談にはなかなか踏み切れないものです。

確かに、しっかりと計画を立てて自力で返済できるのであれば、弁護士に相談する必要はありません。

しかし、もし借金の返済をするためにさらに借金をするという自転車操業状態に陥っているのであれば、速やかに弁護士に債務整理の相談をされることを強くお勧めします。

自転車操業状態に陥っているのであれば、「いつの段階」などと悠長なことを考えている場合ではなく、すぐに弁護士の元へ相談に来てください。

完済の目処も立たないまま借りたり返したりを続ければ、借金は雪だるま方式に増えていき、状況は悪化する一方です。

 

相談が遅れれば選択肢が狭くなり、リスクも大きくなる

債務整理の方法には、大きく分けて、任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。

任意整理は、柔軟な対応が可能であるなどのメリットがありますが、債務整理の相談が遅れ、借金総額が大きく膨れ上がっている場合、任意整理の手段を選ぶことは難しくなります。

また、例えば、何とか返済資金を作ろうとしてギャンブルに手を出してしまうであるとか、クレジットカードの現金化の勧誘に乗ってしまうであるとかの行動に出た場合、いざ債務整理を進める際に問題視され、手続きが上手く進まなくなる原因にもなり得ます。

自転車操業状態に陥っている場合、自分自身で何とかしようとしても空回りし、さらに状況を悪化させてしまうというケースがほとんどです。

状況を悪化させてしまった後になってようやく弁護士に相談することになれば、債務整理の手段として選べる選択肢は狭まり、手続きを進めていく上でのリスクも大きくなってしまうのです。

 

相談先は債務整理の経験豊富な弁護士が断然おすすめ

借金問題・債務整理について専門家に相談したいと考えた場合、債務整理について経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

また、自己破産や個人再生は裁判所に申し立てる手続きですが、裁判所によって運用が異なる部分もありますので、北海道の方であれば、北海道の裁判所の運用をよく知る北海道の弁護士に相談するのが良いでしょう。

当事務所の弁護士は、北海道で数百件という数の債務整理案件を取り扱ってきましたので、安心してご相談ください。

また、当事務所では、債務整理のご相談について、相談料を初回無料とさせて頂いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

どうしようもなくなった借金の問題は、一人で悩み続けていても解決することはありません。

当事務所がサポートさせて頂きますので、しっかりと債務整理を行い、借金に悩まされない新しい人生をスタートさせましょう。


1 / 212