当事務所の2025年ゴールデンウィーク期間中の営業日、休業日は暦通りとなります。
当事務所の2025年ゴールデンウィーク期間中の営業日、休業日は暦通りとなります。
当事務所の年末年始休業期間は、12月28日(土)〜1月5日(日)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
相談者は会社員であり、普段からクレジットカードをよく使っていました。
当初は一括払いのみを利用していましたが、仕事やプライベートの付き合いでつい飲食費などに使い過ぎてしまい、支払いが厳しくなったため、リボ払いを利用するようになりました。
しかし、これを繰り返しているうちに使用するクレジットカードは増えていき、キャッシングで現金を借りることも多くなりました。
気がつくとリボ払いなどの残高は100万円を超えており、自分で完済できる見込みが立たないため、当事務所へ相談することになりました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
当事務所の夏季休業期間は、8月10日(土)〜8月18日(日)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
※2024年6月現在の法律に基づくコラムです。
相続の発生後、遺産分割協議をすることなく長期間が経過しているという事案をしばしば見かけることがあります。
確かに遺産分割をすること自体には時効はありません。長期間が経過した後であっても遺産分割協議をすること自体は可能です。
しかしながら、手続きを放置することにより様々な不利益を被るリスクがあります。
その理由として、まず、遺産分割自体に期間制限はなくとも、以下のような相続に関する様々な期間制限が設けられていることが挙げられます。
①相続放棄
借金を相続したくないなどの理由で相続放棄を希望する場合、原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
②相続税の申告
相続財産等が基礎控除額を超えて相続税の申告が必要となる場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
③遺留分侵害額の請求
遺言書や生前贈与により自分の遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額の請求をすることができますが、相続開始と侵害の事実を知った時から1年間行使しないときは、時効によって請求権が消滅してしまいます。
相続開始の時から10年を経過した時も、同様に消滅してしまいます。
④相続登記の義務化
令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されたため、相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割成立から3年以内に相続登記をしなければなりません。
⑤不当利得返還等の請求
例えば、被相続人の生前に相続人の一人が被相続人の預貯金を私的に流用していたことなどを主張したい場合、不当利得返還請求という法律構成を取ることが考えられますが、私的流用を知った時から5年が経過するなどした場合には時効により請求できなくなってしまいます。
⑥特別受益や寄与分の主張
相続法の改正により、特別受益や寄与分の主張についても期間制限が設けられました。
原則として相続開始から10年が経過すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなります(もっとも、令和5年4月1日からしばらくの間は経過措置があるなど、例外もあります)。
前述のとおり、相続に関わる様々な期間制限に注意しなければなりませんが、遺産分割を放置してはいけない理由は他にもあります。
それは、放置して時間が経過すると、状況が変化し、遺産分割の協議をすることがより困難になる恐れがあるということです。
例えば、子のいない被相続人が死亡し、当初は兄弟3人で遺産分割協議をすればよかったというケースを考えてみます。
時間の経過と共に相続人となっていた兄弟も死亡した場合、その妻や子らなどが新たに遺産分割協議に加われなければならなくなります。
つまり遺産分割協議書に署名押印しなければならない人数がどんどん増えて行く恐れがあるのです。
また、相続人の一人が高齢となり、認知症になったため、自ら遺産分割に参加できなくなるという事態が発生することも考えられます。
この場合、この相続人の代理人となってもらう成年後見人の選任を家庭裁判所に対して申し立てなければならなくなります。
さらに、相続人の一人が行方不明になるというようなことも実際にあります。
この場合、家庭裁判所に対して不在者財産管理人という者の選任を申し立てなければならなくなります。
以上のとおり、相続手続きや遺産分割を放置することにより、主張できたはずのことを主張できなくなるリスクや、手続きが非常に煩雑になってしまうリスクが生じます。
したがって、相続が開始した場合には、相続手続きを放置することなく遺産分割などの対応を進めていくことが重要になります。
そして、当事者同士では遺産分割を進めることが困難な場合、そのまま手続きを放置するのではなく、弁護士へ相談してみることをぜひご検討ください。
当事務所の年末年始休業期間は、12月29日(金)〜1月3日(水)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
当事務所の夏季休業期間は、8月11日(金)〜8月16日(水)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
交通事故の被害に遭った場合、問題となるのが加害者に対する損害賠償請求の手続きです。
加害者が任意保険に入っている場合、加害者側の保険会社が損害賠償の対応をすることになります。
しかしながら、相手保険会社が妥当な損害賠償をしてくれるとは限りません。
特に怪我の慰謝料については、その保険会社の基準で損害賠償額を提示することが多いため、本来支払われるべき十分な損害賠償がなされません。
したがって、交通事故の被害に遭って怪我をした際には、弁護士へ相談することをお勧めします。
そして、その際には弁護士費用が問題となるため、まずはご自身の自動車保険やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていないかどうかを確認しましょう。
弁護士に依頼した場合、弁護士は相手保険会社との示談交渉を行うのが通常です。
しかしながら、交渉がまとまらない場合、裁判を起こして決着をつけるという流れになります。
裁判で解決することとなった場合、概ね以下のような流れになります。
第一審の判決までの流れになります。
①裁判を起こす準備(訴状作成や証拠収集)
↓
②裁判の申し立て(訴状や証拠書類の提出)
↓
③第1回口頭弁論期日の指定
(「口頭弁論期日」などの期日には、当事者双方が出席し、当事者の主張内容などを明らかにしますが、通常は事前に主張内容を記載した書面を提出しますので、提出書面の確認や、裁判の進行方針の確認にとどまることが多いです。)
↓
④被告側から答弁書等の提出
↓
⑤第1回口頭弁論期日
↓
⑥口頭弁論期日や弁論準備手続期日などの期日の定期的な開催
各期日の間で当事者から主張反論書面や証拠書類の提出
↓
⑦双方の主張反論が概ね尽きたタイミングで、裁判所から和解案の提示
↓
⑧和解が成立しない場合、当事者尋問や証人尋問
↓
⑨尋問終了後、場合によっては再度和解協議
↓
⑩やはり和解が成立しない場合、判決
(当事者双方のいずれかが控訴をした場合、引き続き、控訴審の手続きに移ることになります。)
前述の①から⑩までにかかる時間はケースバイケースですが、1年以上かかることも多いのではないかと思われます。
⑦のタイミングで和解が成立する場合、もう少し早く終結することもありますが、それでも数ヶ月間を要します。
したがって、一般の方の感覚からすると、裁判にはかなりの時間がかかると考えておくのが無難かもしれません。
前述の③で記載したとおり、裁判の期日には当事者双方が出席するのが原則になりますが、弁護士に依頼すれば、弁護士だけが出席すればよいということになります。
交通事故の裁判を自分で起こすという方は稀であるため、通常は弁護士に依頼し、弁護士に期日の対応や書類の作成をしてもらいます。
他方で、⑧の当事者尋問の期日の際には、当事者ご本人にも裁判所へ出廷してもらう必要があります。
「当事者尋問」とは、裁判所の法廷において、当事者ご本人が自分の体験した事実関係を話してもらう手続きです。
自由に話すのではなく、双方の弁護士や裁判官からの質問に答えるという形式で話してもらうことになります。
この当事者尋問が実施される場合、当事者ご本人は、弁護士と打ち合わせをしたり、裁判所の法廷に立ったりする必要があります。
相談者は自分の息子が盗撮の容疑で逮捕されたことから、当事務所へ問い合わせました。
相談者の息子はその後処分保留のまま釈放されましたが、警察や検察の取り調べが続く見込みであったことから、当事務所の弁護士を刑事事件の弁護人に選任しました。
盗撮された被害者女性は未成年であり、被害者の親は個人情報の秘匿を強く希望していました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
札幌市の自衛隊への個人情報提供の件について、当事務所の徳満直亮弁護士がH T B北海道テレビから取材を受けました。
この取材の模様の一部は、2023年6月6日に報道情報番組「イチオシ!!」において放送されました。