当事務所の夏季休業期間は、8月8日(土)〜8月10日(月)、8月13日(木)〜8月16日(日)となっております。 |
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
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盗撮や痴漢などの迷惑行為は、各都道府県の条例によって取り締まられています。
北海道では、北海道迷惑行為防止条例という条例があり、公共の場所等での盗撮や痴漢などの卑わいな行為をした者について、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
「公共の場所」と記載しましたが、住居、浴場、トイレなどの場所にいる、一部でも衣服を着けていない人を盗撮する行為についても、同様に罰則の対象とされています。
また、常習としてこれらの行為をした者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
※令和2年5月時点の条例内容です。
盗撮や痴漢のような被害者のいる犯罪の場合、被害者への謝罪や慰謝料(示談金)の支払いを考える必要があることは言うまでもありません。
被害者のいる犯罪の場合、通常、被害者との示談が刑事罰の判断において最も重視されます。
それでは、示談を検討するタイミングはいつ頃なのでしょうか。
盗撮や痴漢などの迷惑行為について警察から捜査を受ける場合、逮捕や勾留がなされる場合と、身体拘束がされずに在宅のまま捜査がなされる場合があります。
前者の場合、捜査のための身体拘束の期間は最大23日間と決められています。
他方、後者の在宅捜査の場合、このような期間制限は無いため、警察からしばらく連絡が来ないなど、捜査に一定の時間がかかる場合があります。
しかしながら、在宅捜査の場合にも、被害者への謝罪や示談を行うことのできる時間が無限にあるわけではありません。
したがって、謝罪や示談については、在宅捜査の場合であっても早期段階から速やかに検討するべきといえるでしょう。
被害者への謝罪や示談交渉のことを検討するとしても、通常、加害者本人が被害者と直接接触することはできません。
仮に接触可能な状況にあるとしても、加害者が自分で被害者側と交渉し、示談の交渉や手続きを行うのは危険です。
そこで、代わりに謝罪や示談交渉の対応してくれる者を探す必要がありますが、加害者の弁護人となってこれらの対応をできる資格者は弁護士だけです。
加害者の弁護人になった弁護士は、被害者との示談交渉だけでなく、警察や検察の担当者とのやりとりにも対応し、弁護活動を行います。
したがって、被害者への謝罪や示談交渉を検討する場合は、まずは弁護士へ相談することから始めるべきでしょう。
当事務所では、法律相談や打ち合わせで弁護士が面談を行う際、新型コロナウイルスの感染防止のため、以下の各対策を実施しております。
・弁護士やスタッフのマスク着用
・弁護士との間にアクリル板の設置
・窓を開けることによる換気
・各面談が終了するごとに相談室の消毒
・スタッフの健康管理の徹底
交通事故に遭って怪我を負った場合、損害賠償をしっかりと対応してもらえるかどうかは、加害者側の自動車保険への加入状況がまずは重要になります。
自動車保険には、法律で加入が義務付けられている自賠責保険と、自賠責保険では足りない部分を補う任意保険の2種類があります。
加害者が自賠責保険に加入しているものの、任意保険には加入していない場合、自賠責保険で受けられる賠償の金額は「自賠責基準」と呼ばれる低い基準で算定された金額になります。
加害者が自賠責保険にすら加入していない場合も、政府保障事業という制度を活用し、自賠責基準の補償を受けることは可能です。
加害者が任意保険に加入している場合には、通常、任意保険会社の担当者が被害者への対応を行います。
そして、任意保険は自賠責保険では足りない部分を補う保険であることから、自賠責基準を上回る損害賠償を期待することができます。
もっとも、後述のとおり、加害者が任意保険に加入しているからといって、納得のいく損害賠償をしてもらえるとは限りません。
交通事故で負った怪我が重傷の場合、治療を続けても後遺症が残ってしまう可能性があります。
例えば、骨折や脱臼の怪我を負った場合、以前よりも足が曲がらない、腕を上げられないなど、可動域が制限されてしまう後遺症が残ることがあります。
後遺症が認められるかどうか、認められるとしてもどのような後遺症が認定されるかによって、慰謝料などの損害賠償金の金額は大きく変わってきます。
したがって、後遺症が残る場合、適正な後遺症の認定を得ることが重要となります。
怪我が重傷である場合、慰謝料などの損害額も大きなものになります。
したがって、加害者側にはしっかりと損害賠償に応じてもらう必要がありますが、前述の任意保険に加入している場合であっても、いわゆる「任意保険基準」の損害賠償金が提示されることが通常です。
「任意保険基準」とは、任意保険会社独自の基準であり、裁判において基準とされる「裁判基準」の損害賠償金よりも低い基準です。
最も高額の「裁判基準」による損害賠償をしてもらうためには、被害者が弁護士を立てる必要があります。
弁護士が「裁判基準」による示談交渉を行うことにより、「任意保険基準」の倍額以上の損害賠償金額になることも珍しくありません。
また、適正な後遺症を認定してもらうために、弁護士のサポートが重要になることもあります。
交通事故で負った怪我が重傷であるほど、弁護士を立てるか否かによって生じる損害賠償金の差額は大きくなるのです。
したがって、交通事故で負った怪我が重傷の場合、弁護士の活用を必ず検討するべきといえます。
当事務所のゴールデンウィーク期間中の営業日、休業日は暦通りとなります。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されておりますが、当事務所では、パソコンやスマートフォンで利用可能な「Zoom」を用いたオンライン相談(テレビ電話の形式)も実施しております。
オンライン相談のご利用もぜひご検討ください。
相談者は札幌在住の60代の男性であり、道東に実家のある方でした。
父親は15年以上前に亡くなっており、相談者の母親は実家で一人暮らしをしていましたが、その母親も6年前に亡くなりました。
相談者は3人兄弟の次男でしたが、実家の近くに住んでいた長男夫婦が母親の身の回りの世話をしていたため、実家も長男夫婦が引き継ぐということになりました。
もっとも、具体的な遺産分割の手続きはなされていませんでした。
具体的な手続きはありませんでしたが、長男の家系が全てを引き継ぐということが昔からの慣習であったため、相談者としては長男である兄が実家も含めた相続財産全てを管理しているものと考えていました。
ところが、最近になって、実家の固定資産税に関する納付依頼の通知が相談者の元に届きました。
兄が相続財産を引き継いでいると認識していた相談者は驚き、弁護士に相談することにしました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
当事務所では、法律相談については面談での実施を原則としておりますが、当事務所へお越し頂くことが困難なケースも多いのではないかと思います。
そこで、ビデオ会議システム「Zoom」によるオンライン相談を開始することとしました。
「Zoom」はパソコン、タブレット、スマートフォンのいずれでも簡単に利用することのできるツールであり、実際に対面しているかのようなやりとりが可能になります。
ご来所が難しい方は、当事務所の弁護士へのオンライン相談をぜひご検討ください。
オンライン(Zoom)相談をご希望の場合、ご利用の流れは以下のとおりになります。
①ビデオ会議システム「Zoom」ご利用の準備。
パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれでもご利用可能です。
(パソコン等の端末にスピーカー、マイクの機能が備わっていない場合、それぞれ別途ご準備いただく必要があります。)
↓
②電話、問い合わせフォーム、LINEのいずれかからオンライン相談の予約。
氏名、電話番号、メールアドレス、住所、簡単なご相談概要の他、ご相談日時の希望を第3希望程度までお知らせください。
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③予約したご相談日時になりましたら、当事務所の弁護士からZoomミーティングへ招待するURLを、メールでお送りします。
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④招待URLをクリックして進めていくと、Zoomミーティングが始まりますので、オンライン相談を開始します。
※相談開始時に、免許証などの身分証明書により、氏名や住所のご本人確認をさせて頂きますので、お手元に身分証明書をご準備ください。
※オンライン相談実施の様子を録音録画することは禁止させて頂いております。
※通信環境はご相談者様自身で整えて頂く必要があります。
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⑤相談料が発生した場合、請求書をメールでお送りします。お支払方法は銀行振込になります。
事件処理をご依頼の場合、ご依頼に必要となる委任契約書の取り交わし等を郵送で対応させて頂きます。
「離婚したい」と本格的に考えた時、子どものことやお金のこと、自宅や仕事のことなど、様々なことが頭に思い浮かぶと思います。
いずれも離婚後の生活にとって大事な事柄ですが、相手との離婚協議で特に何が問題になるかをまず整理する必要があります。
つまり、相手と揉めることが予想される点をまずは整理すると良いでしょう。
子どものことであれば、親権がどちらになるのか、親権者ではなくなる親の子どもとの面会交流はどうするのか、養育費はどうするのかなどです。
お金のことであれば、財産分与はどうするのか、年金分割の必要はあるのか、慰謝料請求の可能性はあるかなどです。
また、別居後、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)も重要な問題です。
クレジットカードの家族カードを作っているというケースも多くありますが、これをどうするかという問題もあります。
財産分与については、自宅をどうするのか、まだ残っている住宅ローンをどうするのか、自宅が夫婦共有名義になっている場合はどうするのかなど、自宅の問題にも派生します。
将来発生が予測される退職金も財産分与の対象となる可能性があるため、この点も検討事項になります。
そして、そもそも相手が離婚に応じるかどうかという点も検討しておく必要があります。相手が離婚に応じてくれない場合にどう対処するかということも考えておかなければなりません。
このような様々な検討事項のうち、相手との離婚協議でどれが問題になるのかということをまず整理する必要があるのです。
離婚協議を進める中で、お金のことを全く考えなくて良いというケースはまず無いでしょう。
したがって、ほとんどのケースで、夫婦の収入や財産を把握しておくことが重要になります。
「お金のことは妻に全て任せているので分からない。」「夫の収入はよく知らない。」とおっしゃるご相談者はよくいらっしゃいますが、可能であれば、離婚協議や別居を始める前に、夫婦の収入や財産のことを把握しておくことが望ましいといえます。
離婚協議で問題になることをまず整理する必要があるとご説明しましたが、離婚の手続きだけを見ると、互いに離婚届を書いて役所へ提出すれば、離婚は成立します。
そして、子どもがいる場合も、親権者をどちらにするかという指定さえあれば離婚届を提出することはできます。
しかしながら、お金のことや自宅のことなどを取り決めないまま衝動的に離婚届を書くことは大きなリスクを伴う恐れがあり、避けるべきでしょう。
例えば、離婚が成立すれば、夫婦ではなくなるため、婚姻費用を請求することができなくなります。
また、財産分与について言えば、法的には離婚後も2年以内であれば請求可能なのですが、離婚前と離婚後であれば交渉の仕方が変わってきます。
すなわち、離婚した後では、離婚する前に比べて財産分与や慰謝料などの交渉が難しくなるケースがしばしばあるのです。
以上のように、衝動的に離婚届を書いてしまうことにはリスクを伴うおそれがありますので、一度思いとどまって慎重に検討することが重要です。
自分の親が亡くなったときに相続のことを頭に思い浮かべる方は比較的多いと思います。
それでは、自分の兄弟が亡くなったとき、さらには、自分の叔父や叔母が亡くなったときに、相続のことを考えるでしょうか。
このような場合にも、自分が相続人になることがあるのです。
具体的には、自分の兄弟に子がおらず、親もすでに亡くなっている場合、相続人となります。
また、自分の叔父や叔母に子がおらず、叔父や叔母の親がすでに亡くなっており、自分の親もすでに亡くなっている場合、甥や姪である自分が相続人となります。
借金がある場合にはこれも相続の対象になるということになります。これを放置すれば、借金の全部又は一部を自分が返済しなければならないことになってしまうのです。
このような場合の対処法が、相続放棄という手続きです。
家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、始めから自分が相続人ではなかったことになります。
相続放棄が認められれば、預貯金などのプラスの遺産を相続することができなくなりますが、借金などのマイナスの遺産を相続することも回避できるのです。
借金の相続が無くとも、遺産は不要な土地だけというケースもしばしばあります。
例えば、遠方のよく知らない土地であるという場合や、ほとんど価値が無く、売却することも困難な土地であるという場合です。
このような場合であっても、一定額の固定資産税が土地には毎年発生し、これを負担し続けなければならないリスクが相続人に生じます。
そこで、相続放棄を行い、不要な土地を相続しないという対策が考えられます。
以上のように、借金や不要な土地の相続を回避するための方法として、相続放棄の方法が考えられますが、いくつか注意点があります。
最も注意すべきは、手続きの期限です。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないとされています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、通常、亡くなったことを知った時になりますので、期限はかなり短いと言えます。
もっとも、すでに3か月を過ぎてしまっているという場合にも、相続放棄が受理されるケースはございますので、まずは弁護士へご相談ください。
また、相続放棄の手続きをとれば、借金などの負債を放棄するだけでなく、預貯金などのプラスの財産も含めて全て放棄することになるため、プラスの財産だけ取得することはできない点に注意する必要があります。
さらに、借金を放棄できるという点についても、相続放棄の手続きをとったことで自動的に貸金業者等からの督促が止まるわけではありませんので、この点にも注意が必要です。
相続放棄の受理通知書のコピーを貸金業者等へ送付する方法などにより、相続放棄を行なったことを知らせる必要があります。
最後に、不動産については、その管理責任に注意する必要があります。
すなわち、相続放棄をした場合も、直ちに不動産の管理責任を免れるわけではないのです。
例えば、放置された古い空き家が倒壊するなどして第三者に損害を与えてしまった場合、損害賠償責任を負う可能性が生じるのです。
相談者はかつて複数のカードローンを利用して借金を繰り返していましたが、返済が困難となり、滞納したまま貸金業者からの督促も放置してしまいました。
その後、相談者は結婚し、相談者の妻が貸金業者からの督促に気づいたことから、当事務所の弁護士に相談することになりました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。