離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


債務整理の費用はどのように払うことになるのか

2023年05月24日

弁護士に債務整理を依頼するとどのような費用がかかる?

債務を整理する方法は大きく分けて、任意整理、自己破産、個人再生の3種類があります。

これらの債務整理を弁護士に依頼する場合、どのような費用がかかるでしょうか。

当事務所では以下の費用がかかることになります。

①着手金(弁護士が事件に着手して処理するための費用)

②事務手数料(各種事務処理をするための手数料)

法律事務所によっては、①の着手金の他に、手続きが成功した場合の報酬金がかかるところもありますが、当事務所では債務整理で報酬金を頂いておりません。(ただし、過払い金などの金銭の回収をした場合には報酬金が生じます。)

事務処理においては、郵送費などの実費が生じますが、当事務所では別途実費を頂くのではなく、②のとおり、定額の事務手数料をお支払い頂く形になります。

自己破産と個人再生は裁判所へ申し立てる手続きであるところ、特に破産管財人や再生委員の選任がなされる場合には、事務手数料が高額になる傾向にあります。

当事務所における具体的な債務整理の費用については、以下のリンク先をご参照ください。

https://sapporo-tokumitsu.com/service/#ichiran_saimu

債務整理の費用はどうやって払えばいい?毎月の返済はどうする?

それでは、債務整理の費用はどうやって支払えばよいのでしょうか。

もちろん一括で用意できればスムーズに手続きも進みますが、そのような余裕が無い状況であることの方が多いでしょう。

毎月の返済に苦慮している状況であり、とても債務整理の費用を用意する余裕が無いということは珍しくありません。

しかしながら、弁護士が介入して債務整理を開始すると、通常、毎月の返済を一旦停止することができます。

したがって、毎月の返済に充てていたお金を、債務整理の費用の支払いへまわすことができます。

また、当事務所では債務整理の費用について分割払いに応じていますので、弁護士と協議しながら、無理のない毎月の支払い金額を設定することができます。

他方で、長期間の分割払いで費用をお支払いいただくことになると、債務整理の手続きが滞ってしまうことになるため、この点も考慮した上で費用の支払い計画を立てる必要があります。

 

まずは早めに弁護士へ相談することが重要

以上のような方法で、債務整理の費用の支払いをご検討いただくことが可能ですが、「毎月の返済がかなり厳しい」「返済をするためにまた借金を繰り返している」などの状況にある場合には、できる限り早めに弁護士へ相談することが重要です。

相談が遅れれば遅れるほど、債務整理において選択できる方針が限られることになったり、債務整理をしにくい状況になったりする恐れがあるためです。

当事務所では営業時間内であれば初回無料相談を実施しています。

また、オンライン(zoom)での初回無料相談も実施していますので、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。


ゴールデンウィーク期間中の休業日のお知らせ

2023年04月24日

当事務所の2023年ゴールデンウィーク期間中の営業日、休業日は暦通りとなります。


弁護士に協議離婚の手続きを依頼するメリット

2023年03月15日

法律の専門家である弁護士が代理して交渉してくれる

協議離婚とは、裁判所の手続きを利用することなく、夫婦間で話し合いをして離婚することをいいます。

もっとも、必ず夫婦間で協議をしなければならないわけではなく、協議離婚の手続きを弁護士に任せることもできます。

法律の専門家である弁護士に相手との交渉を任せることにより、不当な離婚条件を押し付けられるというような事態を避けることができます。

また、相手と離婚協議をすること自体が精神的負担になっている場合、交渉の窓口を弁護士に任せることにより、そのようなストレスから解放されることになります。

離婚手続きについて代理人となることのできる専門家は弁護士だけであるため、「離婚協議を専門家に任せたい」という場合には弁護士への相談をご検討頂くことになります。

離婚協議書の取り交わしなどもそのまま任せることができる

離婚条件について協議がまとまった際には、離婚条件を書面に残す必要がある場合が多くありますが、弁護士に離婚協議を依頼していれば、離婚協議書の作成や取り交わしについてもそのまま任せることができます。

また、離婚協議書を公正証書(公証役場において作成する書面)で作成した方が良いケースもありますが、公正証書の作成手続きにも弁護士に対応してもらうことができます。

他方で、離婚条件などに関する協議がまとまらない場合にも、続けて調停や訴訟という裁判所での手続きをそのまま弁護士に任せることができるというメリットがあります。

費用をかけてでも弁護士に依頼した方が良いのはどんなケース?

弁護士に依頼するには弁護士費用の支払いが必要となります。

それでは、コストをかけてでも離婚協議を弁護士に依頼した方が良いのはどのような場合でしょうか。

例としては、以下のようなケースが考えられるかと思います。

①弁護士が代理して協議すれば話のまとまる見込みのある場合

まず、夫婦間では感情的になってしまい、冷静な話し合いができないものの、弁護士が代理人として相手と協議をすれば、話のまとまる可能性が高いというケースが考えられます。

また、相手が弁護士を立てたため、こちらも弁護士を立てて、弁護士どうしで協議をすれば話がスムーズに進む見込みがあるというケースもあります。

これらの場合には、弁護士が代理人となって協議することにより、協議離婚がまとまる見込みがあることから、弁護士に依頼することを検討した方が良いケースといえるでしょう。

②財産分与や慰謝料などの金額が大きい場合

次に、離婚条件で協議の対象となる金額が大きい場合も、弁護士に依頼することを検討した方が良いケースであることが多いです。

財産分与や慰謝料、養育費などの金額が大きい場合、仮に不当な条件で合意してしまうと、被る経済的不利益も大きくなってしまうためです。

したがって、このような場合には、法律の専門家である弁護士に妥当な解決を目指してもらうのが望ましいでしょう。

③法的妥当性の検討や離婚協議書の取り交わしが必要な場合

さらに、金銭面の金額が大きくなくとも、夫婦間で取り決めをしようとしていることや、相手から求められていることが、法的に妥当なのかどうかが疑わしいというケースにおいても、弁護士によるチェックが必要といえます。

そして、離婚協議書の取り交わしが必要ではないかと考えられるケースにおいても、法的観点からの検討が必要になるため、まずは一度弁護士へ相談してみることをお勧めします。

以上はあくまで例に過ぎないため、これらに当てはまらないケースであっても、協議離婚に不安を感じる場合には一度弁護士へ相談するのが良いでしょう。

当事務所では離婚問題について営業時間内においては初回30分無料相談を実施していますので、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。


遠方に住む相続人がいる場合の遺産分割はどうすれば良い?

2023年02月02日

他の相続人が遠方にいるため協議が進まない場合

遺産分割の話し合いを行うときに、他の相続人が遠方に住んでいるということがあります。

北海道の相続について見れば、北海道は広いため、北海道内であっても各相続人が互いにかなり遠方であるということがしばしば起こります。

そして、複数の相続人が北海道外に住んでいるということも珍しくありません。

また、相続人同士が普段から連絡を取り合う関係性であれば、遠方であっても遺産分割協議を比較的しやすいかもしれませんが、遠方の上、疎遠な関係性であれば、協議が難航する可能性はかなり高くなります。

さらには、そもそも他の相続人と連絡が取れない、行方も分からないというケースもあります。

亡くなった被相続人が遠方で遺産の内容もよく分からない場合

亡くなった被相続人が遠方に住んでおり、遺産の内容すら自分にはよく分からないということもしばしばあります。

その場合、他の相続人と遺産分割の協議をする前に、場合によっては遺産の内容の調査をする必要も生じます。

また、相続の手続きをするには被相続人の戸籍を遡って収集する必要がありますが、戸籍の請求先は本籍地の役所となるため、本籍地が遠方であれば遠方の役所とのやりとりが必要となります。

さらに、相続人の一部が被相続人の近くに住んでおり、自らの寄与度を主張する場合や、生前や生後の被相続人の財産管理状況などに疑義が生じた場合、これらの点も相続争いの火種となるかもしれません。

遺産分割協議を放置すれば事態はより複雑になってしまう

以上のように、遠方であることが一つの要因となって遺産分割協議が難航するケースがあります。

しかしながら、遺産分割協議が放置されれば、相続人の一部が死亡して更なる相続が発生したり、相続人の一部が認知症になって協議ができなくなったりするなど、事態がより複雑になる恐れがあります。

したがって、遠方であっても遺産分割協議を放置するのではなく、解決に向けた手続きを進めるのが望ましいでしょう。

とはいえ、当事者間ではとても解決できないというケースも考えられます。

そのようなケースでは、専門家へ依頼することを検討するべきでしょう。

例えば、司法書士へ遺産分割協議書の書類作成を依頼するという方もいらっしゃいますが、書類作成だけでなく、代理人として全ての手続きを任せることができるのは弁護士だけです。

したがって、書類作成だけでなく、他の相続人との交渉窓口なども含め、全面的に専門家へ任せたいということであれば、依頼先は弁護士になります。

また、裁判所での調停や審判などの手続きをする場合も、代理人を任せられるのは弁護士だけであるため、やはり依頼者先は弁護士になります。

当事務所では相続に関する初回無料相談(営業時間外での相談など、無料対象外のケースもあります。)を実施していますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。


年末年始休業期間のお知らせ

2022年12月05日

当事務所の年末年始休業期間は、12月28日(水)〜1月3日(火)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。


夏季休業期間のお知らせ

2022年08月03日

当事務所の夏季休業期間は、8月13日(土)〜8月16日(火)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。


任意整理のリスクとは?債務整理と任意整理の違いとは?

2022年06月17日

「任意整理しなければよかった」と後悔する前に

任意整理とは、弁護士が債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)と交渉し、将来の利息などをカットしてもらった上で分割払いすることを合意する手続きをいいます。

利息が新たに発生しなくなるため、借金完済に向けての目処が立つというメリットがあります。

また、最長5年間などの長期分割払いをすることが可能になることもあります。

他方で、任意整理にはデメリットやリスクもあります。

まず、元金を減額してもらうことは通常できません。

したがって、借金の残債(元金)が大きすぎる場合、将来の利息が発生しないとしても返済は困難ということになります。

そのような場合に無理に任意整理をすれば、債権者との合意ができたとしても、その後の月々の返済はたちまち苦しくなり、滞納し、債権者から遅延損害金を上乗せして一括返済を求められるなどという事態になりかねません。

次に、利息カットや長期分割払いが必ずしも成立するとは限らない点に注意する必要があります。

その名の通り「任意」整理であるため、裁判所の決定のような強制力は無く、弁護士が介入した場合であっても、必ずしも債権者がこちらの要望に応じてくれるとは限りません。

したがって、これらのデメリットやリスクをよく踏まえた上で任意整理を選択しなければなりません。

「任意整理をしなければよかった」などと後悔してしまう前に、慎重に検討しましょう。

債務整理には他にも方法がある。自己破産、個人再生とは?

任意整理は、債務整理の方法の一つに過ぎません。

債務整理の方法には、自己破産、個人再生というものもあります。

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の返済義務を全て免除してもらう手続きです。

個人再生とは、裁判所に申し立てて、借金を大幅に減額してもらい、分割返済をしていく手続きです。

したがって、どちらも裁判所に申し立てなければならない点で任意整理と異なりますが、借金を全額免除してもらったり、大幅に減額してもらったりできるという点で大きなメリットがあります。

裁判所へ申し立てる手続きであるため、資料収集や弁護士とのやりとりなどの申立て準備は必要となりますが、借金の免除や大幅減額という大きなメリットがあるのです。

したがって、債務整理を考える際には、任意整理だけでなく、必ず自己破産と個人再生についても検討することが大事になります。

それぞれのメリット、デメリットを踏まえた上で、適切な債務整理の方法を考えましょう。

弁護士へしっかりと相談してから方針を決めることが重要

債務整理の方針を考えるにあたって、専門家である弁護士への相談は必須になります。

最近散見されるのが、法律事務所へ問い合わせたものの、弁護士とはほとんど話すことなく、勧められた任意整理を依頼したというケースです。

弁護士へしっかりと相談した上で債務整理の方針を決めることが重要ですので、弁護士とほとんど話すこともなく任意整理を決めるというのは非常に危険です。

実際、ある事務所へ任意整理を依頼したものの、そもそも借金の残債が大き過ぎて、とても任意整理で返済できるとは思えないケースが多く見受けられます。

任意整理では元金を減額することはできないため、借金が大きすぎる場合、特殊な事情が無い限り、任意整理を選択するのは適切ではありません。

当事務所では、債務整理の経験豊富な弁護士がしっかりと相談に乗った上で、適切と考える方針を提案させて頂きます。

営業時間内であれば債務整理に関する初回無料相談も実施していますので、借金のことで悩んでいらっしゃる方は、当事務所への法律相談の予約をぜひご検討ください。


交通事故の被害で治療中。その後の流れはどうなる?

2022年05月02日

加害者側の保険会社による治療費対応は途中で打ち切りが打診される?

交通事故の被害に遭い、入院や通院をしている時、加害者側の任意保険会社が治療費の支払い対応をしていることが多いと思われます。

もっとも、このような支払い対応はいつまでも続くわけではありません。

十分な治療を終えたタイミングや、これ以上治療をしても症状が変わらないというタイミング(これを「症状固定」といいます。)で、保険会社から治療費の支払い打ち切りの打診がなされることがあります。

この場合、納得して治療を終えられれば問題ありませんが、必要十分な治療を終えていないにもかかわらず、保険会社に治療費の対応をしてもらえないと困った事態になります。

 

後遺症の判断や慰謝料の支払いは?

治療との関係で、後遺症の判断や慰謝料支払いのタイミングはどうなるのでしょうか。

後遺症は、「治療を続けても治らない症状」のことを言いますので、後遺症が残っているかどうかの判断は、症状固定後のタイミングになります。

慰謝料についても、治療期間や頻度を踏まえた上で算定されるため、やはり治療期間中ではなく、症状固定後に慰謝料に関する示談交渉が行われることになります。

そして、後遺障害診断についても示談交渉についても、加害者側の保険会社から案内があったり、金額の提示書面が送られてきたりしますが、必ずしも妥当な内容とは限りませんので注意が必要です。

弁護士への相談はするべき?まずは弁護士費用特約を要チェック!

上記のとおり、納得のいかないタイミングで保険会社に治療対応を打ち切られることがあります。

また、保険会社から慰謝料などの金額提示がなされたものの、妥当な内容かどうか分からないことが多いと思われます。

さらに、後遺症の有無や内容の審査について、必ずしも保険会社に任せきりにしない方が良いと考えられるケースもあります。

そして、これらの結論が若干変わるだけでも損害賠償金が数十万円、場合によっては数百万円変わることがあります。

したがって、適切な損害賠償をしてもらうためにはしっかりと対応する必要がありますが、自分で対応するのは難しいと思われます。

自分に代わって相手保険会社に対する窓口となり、交渉や訴訟の対応をしてくれる専門家が弁護士になります。

自分の代理人として全面的に対応を任せることができるのは弁護士だけになります。

もっとも、その場合、弁護士へ法律相談をしたり、依頼をするための費用が問題になります。

そこで注目したいのが、自分に適用される弁護士費用特約が無いかどうかです。

弁護士費用特約とは、弁護士への相談費用や依頼費用を保険会社が支払ってくれる保険であり、自動車保険などに特約として付帯されていることがあります。

そして、弁護士費用特約のある自動車保険を自分が契約していなくとも、配偶者や同居の親族が加入する自動車保険の弁護士費用特約を使えることがあります。

さらには、未婚の方であれば別居する親の弁護士費用特約を使うことができたり、自分の自動車でなくとも、搭乗していた自動車に付いていた弁護士費用特約を使うこともできたりしますので、人身事故に遭った時には使える弁護士費用特約が無いかどうかを必ずチェックしましょう。

また、仮に弁護士費用特約を使えない場合であっても、上記のとおり、弁護士の介入の有無で損害賠償金が大きく変わることが多いため、人身事故の被害に遭った場合にはまずは弁護士へ相談だけでもした方が良いでしょう。

当事務所では、人身事故の被害に遭い、加害者側の任意保険会社が対応中の場合、初回無料相談(弁護士費用特約を使えない場合)を実施していますので、まずは法律相談の予約をご検討ください。

また、交通事故について10年以上の豊富な対応経験を有する弁護士が相談に応じますので、安心してご相談ください。

さらに、zoomミーティングを用いたビデオ電話での法律相談にも対応できますので、札幌市から遠方の方であってもご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。


ゴールデンウィーク期間中の休業日のお知らせ

2022年04月18日

5月6日(金)は、勝手ながら休業させて頂きます。

その他のゴールデンウィーク期間中の営業日、休業日は暦通りとなります。


交通事故と後遺症との因果関係が認められ、賠償金が大きく増額したケース

2022年03月07日

相談者は50代であり、仕事帰りに車で信号待ちの停車をしていたところ、後方から大型車に衝突される交通事故に遭いました。

車は大きく損傷し、相談者も外傷性頚椎椎間板ヘルニアなどの怪我を負いました。

そして、画像上、椎間板突出による脊髄への圧迫が認められることなどから、後遺障害等級12級13号の後遺症が認定されました。

ところが、加害者側の保険会社からは、椎間板ヘルニアについては交通事故との因果関係が乏しいなどと主張がなされ、最も低額な自賠責基準での損害賠償金しか提示されませんでした。

そこで、相談者は当事務所の弁護士へ相談することにしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


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