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借金や不要な土地の相続を回避する方法

2020年03月27日

親や配偶者、兄弟が借金を抱えたまま亡くなったら

自分の親が亡くなったときに相続のことを頭に思い浮かべる方は比較的多いと思います。

それでは、自分の兄弟が亡くなったと、さらには、自分の叔父や叔母が亡くなったときに、相続のことを考えるでしょうか。

このような場合にも、自分が相続人になることがあるのです。

具体的には、自分の兄弟に子がおらず、親もすでに亡くなっている場合、相続人となります。

また、自分の叔父や叔母に子がおらず、叔父や叔母の親がすでに亡くなっており、自分の親もすでに亡くなっている場合、甥や姪である自分が相続人となります。

借金がある場合にはこれも相続の対象になるということになります。これを放置すれば、借金の全部又は一部を自分が返済しなければならないことになってしまうのです。

このような場合の対処法が、相続放棄という手続きです。

家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、始めから自分が相続人ではなかったことになります。

相続放棄が認められれば、預貯金などのプラスの遺産を相続することができなくなりますが、借金などのマイナスの遺産を相続することも回避できるのです。

 

不要な土地にも固定資産税が発生する

借金の相続が無くとも、遺産は不要な土地だけというケースもしばしばあります。

例えば、遠方のよく知らない土地であるという場合や、ほとんど価値が無く、売却することも困難な土地であるという場合です。

このような場合であっても、一定額の固定資産税が土地には毎年発生し、これを負担し続けなければならないリスクが相続人に生じます。

そこで、相続放棄を行い、不要な土地を相続しないという対策が考えられます。

 

相続放棄をする場合の注意点

以上のように、借金や不要な土地の相続を回避するための方法として、相続放棄の方法が考えられますが、いくつか注意点があります。

最も注意すべきは、手続きの期限です。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないとされています。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、通常、亡くなったことを知った時になりますので、期限はかなり短いと言えます。

もっとも、すでに3か月を過ぎてしまっているという場合にも、相続放棄が受理されるケースはございますので、まずは弁護士へご相談ください。

また、相続放棄の手続きをとれば、借金などの負債を放棄するだけでなく、預貯金などのプラスの財産も含めて全て放棄することになるため、プラスの財産だけ取得することはできない点に注意する必要があります。

さらに、借金を放棄できるという点についても、相続放棄の手続きをとったことで自動的に貸金業者等からの督促が止まるわけではありませんので、この点にも注意が必要です。

相続放棄の受理通知書のコピーを貸金業者等へ送付する方法などにより、相続放棄を行なったことを知らせる必要があります。

最後に、不動産については、その管理責任に注意する必要があります。

すなわち、相続放棄をした場合も、直ちに不動産の管理責任を免れるわけではないのです。

例えば、放置された古い空き家が倒壊するなどして第三者に損害を与えてしまった場合、損害賠償責任を負う可能性が生じるのです。


消滅時効の援用により滞納していた借金の返済を免れたケース

2020年03月26日

相談者はかつて複数のカードローンを利用して借金を繰り返していましたが、返済が困難となり、滞納したまま貸金業者からの督促も放置してしまいました。

その後、相談者は結婚し、相談者の妻が貸金業者からの督促に気づいたことから、当事務所の弁護士に相談することになりました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


遠方の遺産分割を調停により解決したケース

2020年03月17日

相談者は、遺産分割の調停に関する書類が関西の裁判所から届き、当事務所の弁護士へ相談することにしました。

亡くなった被相続人は相談者の叔父であり、相談者が相続人の一人であったため、遺産分割調停の当事者になりました。

亡くなった叔父も相続人のうちの多数も関西在住でしたが、相談者は北海道に住んでいました。

裁判所も関西の裁判所であり、相談者はどのように対応すれば良いのか困惑していました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


不倫相手の弁護士と連携しながら慰謝料請求に対応したケース

2020年03月12日

相談者は妻のいる男性と不倫をしてしまい、慰謝料を請求されている方でした。

相手方は弁護士を立てて相談者に慰謝料を請求していましたが、夫との間でも離婚協議を行なっていました。

相手方の弁護士の通知書には、2週間以内に慰謝料全額を振り込むようにという記載がなされていました。

相談者はどのように対応すれば良いのかわからず、当事務所の弁護士に相談することとしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


クレジットカードのリボ払いは債務整理の対象になる?

2020年03月12日

クレジットカードの未払い分も「債務」の一つ

債務整理とは、弁護士等に依頼して自分が負っている債務を整理してもらうことですが、この「債務」とは、必ずしも消費者金融などからの借金のことだけに限りません。

例えば、クレジットカードの未払い分や滞納家賃、親族や知人からの借り入れなど、「債務」には、誰かに対して支払わなければならない義務が広く含まれます。

したがって、債務整理を行う場合には、クレジットカードのリボ払いも対象とすることになります。

債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の大きく分けて3種類がありますが、クレジットカードのリボ払いも債務整理の対象になることを前提に、弁護士は方針を検討します。

リボ払いには高額な手数料がかかることが多い

クレジットカードのリボ払いにはどのくらいの手数料がかかっているか、ご存知でしょうか。

各クレジットカードによりますが、おおよそ年率15%程度の手数料が発生することが多いように思われます。

そうすると、仮に合計100万円のリボ払いの利用がある場合、年間15万円を支払ったとしても、すべて手数料に充当され、元金残額は1円も減らないことになります。

リボ払いの特徴として、毎月の支払い額が一定であることがメリットとして強調されることがありますが、このような高額の手数料がかかってしまうことを見落としてはいけません。

毎月の支払い額が一定であるとしても、いつまで経っても支払いが終わらないという事態になりかねません。

 

返済のために借り入れる「自転車操業状態」になっていませんか?

クレジットカードのリボ払いの支払いが厳しいからカードローンで借り入れをするというサイクルになっている場合、いわゆる「自転車操業状態」であり、非常事態です。

また、クレジットカードの限度額に達したため、新しく作ったクレジットカードを使って買い物の支払いをするという場合も、実際上、自転車操業状態に陥っているといえます。

このような状態に陥れば、手数料や利息で負債の残高は膨れ上がり、自力で完済することは極めて困難となるでしょう。

前述のとおり、クレジットカードのリボ払いも債務整理の対象になりえます。

したがって、早急に弁護士に相談し、債務整理を検討すべきです。

弁護士への相談が遅れれば、債務整理の選択肢が狭まるなど、状況がより悪化する恐れがあります。


2月29日家族信託セミナーの中止と、面談相談等の際のマスク着用について

2020年02月25日

新型コロナウイルス感染拡大の報道を踏まえ、当事務所で開催を予定しておりました2月29日の家族信託セミナーについては中止とさせて頂きます。

家族信託や相続に関する初回30分無料の個別相談については受け付けておりますので、家族信託や相続に関するご相談についてはこちらをぜひご利用ください。

 

なお、面談相談や打ち合わせの際には、3月8日(日)までの間、当事務所の弁護士や事務職員はマスクを着用した状態で対応させて頂くこととなりました。

相談者様や依頼者様におかれましても、マスクを着用したままご相談や打ち合わせに参加頂ければ幸いでございます。

誠に勝手ながら、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。


家族信託セミナーを開催します 2月29日(土)

2020年02月21日

2月29日(土)に、「家族信託セミナー」を当事務所において開催します。

相続や認知症をまとめて対策することのできる「家族信託」とは何か?

ご自身やご家族が以下のようなお悩みを抱えている方は是非ご参加ください。

・持ち家に一人で暮らしているけれども、そろそろ安心できる施設に移ることを考えている。空き家になる自宅を処分して施設や生活の費用に充てられるだろうか。

・賃貸に出しているアパートを持っているけれども、子供にきちんと引き継ぐことができるのか不安。

・先祖代々の土地があるけれども、子供や孫にきちんと引き継がれて行くのか心配。

・最近、妙な電話や訪問があり、詐欺集団や怪しい人間に資産を狙われないか不安。

・共有不動産があるけれども、他の共有者の物忘れが最近激しい。売買や賃貸で支障が出ないか心配。

詳細については以下のご案内チラシをご確認ください。

家族信託セミナー0229

完全予約制になります。

ご予約はお電話にて受け付けておりますが、以下のお問い合わせページからもお申し込み可能です。

https://sapporo-tokumitsu.com/contact/

お席には限りがあり、先着順になりますので、是非お早めにお申し込みください!


営業時間とビル名称の変更のお知らせ

2020年01月14日

令和2年1月15日(水)より、当事務所の営業時間及びビル名称が以下の通りに変更となります。

ご承知置き頂きますようお願い申し上げます。

【営業時間】 平日9時〜17時30分

【ビル名称】 RICH南1条BLDG


年末年始休業期間のお知らせ

2019年12月17日

当事務所の年末年始休業期間は、12月28日(土)〜1月5日(日)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。


さっぽろサムライ倶楽部シリーズセミナー2019においてセミナー講師を担当させて頂きました

2019年11月27日

 

札幌商工会議所が主催するさっぽろサムライ倶楽部シリーズセミナー2019において、2019年11月14日、当事務所の弁護士徳満がセミナー講師を務めました。

「経営者の高齢に伴うリスク〜認知症リスクへの対策を考える〜」をテーマに、経営者の方が認知症を発症した場合のリスクやその対応策に関してお話しさせて頂きました。

セミナーの開催をご希望の企業様や団体様は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。