離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


遠方の遺産分割を調停により解決したケース

2020年03月17日

相談者は、遺産分割の調停に関する書類が関西の裁判所から届き、当事務所の弁護士へ相談することにしました。

亡くなった被相続人は相談者の叔父であり、相談者が相続人の一人であったため、遺産分割調停の当事者になりました。

亡くなった叔父も相続人のうちの多数も関西在住でしたが、相談者は北海道に住んでいました。

裁判所も関西の裁判所であり、相談者はどのように対応すれば良いのか困惑していました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


不倫相手の弁護士と連携しながら慰謝料請求に対応したケース

2020年03月12日

相談者は妻のいる男性と不倫をしてしまい、慰謝料を請求されている方でした。

相手方は弁護士を立てて相談者に慰謝料を請求していましたが、夫との間でも離婚協議を行なっていました。

相手方の弁護士の通知書には、2週間以内に慰謝料全額を振り込むようにという記載がなされていました。

相談者はどのように対応すれば良いのかわからず、当事務所の弁護士に相談することとしました。

※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。


クレジットカードのリボ払いは債務整理の対象になる?

2020年03月12日

クレジットカードの未払い分も「債務」の一つ

債務整理とは、弁護士等に依頼して自分が負っている債務を整理してもらうことですが、この「債務」とは、必ずしも消費者金融などからの借金のことだけに限りません。

例えば、クレジットカードの未払い分や滞納家賃、親族や知人からの借り入れなど、「債務」には、誰かに対して支払わなければならない義務が広く含まれます。

したがって、債務整理を行う場合には、クレジットカードのリボ払いも対象とすることになります。

債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の大きく分けて3種類がありますが、クレジットカードのリボ払いも債務整理の対象になることを前提に、弁護士は方針を検討します。

リボ払いには高額な手数料がかかることが多い

クレジットカードのリボ払いにはどのくらいの手数料がかかっているか、ご存知でしょうか。

各クレジットカードによりますが、おおよそ年率15%程度の手数料が発生することが多いように思われます。

そうすると、仮に合計100万円のリボ払いの利用がある場合、年間15万円を支払ったとしても、すべて手数料に充当され、元金残額は1円も減らないことになります。

リボ払いの特徴として、毎月の支払い額が一定であることがメリットとして強調されることがありますが、このような高額の手数料がかかってしまうことを見落としてはいけません。

毎月の支払い額が一定であるとしても、いつまで経っても支払いが終わらないという事態になりかねません。

 

返済のために借り入れる「自転車操業状態」になっていませんか?

クレジットカードのリボ払いの支払いが厳しいからカードローンで借り入れをするというサイクルになっている場合、いわゆる「自転車操業状態」であり、非常事態です。

また、クレジットカードの限度額に達したため、新しく作ったクレジットカードを使って買い物の支払いをするという場合も、実際上、自転車操業状態に陥っているといえます。

このような状態に陥れば、手数料や利息で負債の残高は膨れ上がり、自力で完済することは極めて困難となるでしょう。

前述のとおり、クレジットカードのリボ払いも債務整理の対象になりえます。

したがって、早急に弁護士に相談し、債務整理を検討すべきです。

弁護士への相談が遅れれば、債務整理の選択肢が狭まるなど、状況がより悪化する恐れがあります。


2月29日家族信託セミナーの中止と、面談相談等の際のマスク着用について

2020年02月25日

新型コロナウイルス感染拡大の報道を踏まえ、当事務所で開催を予定しておりました2月29日の家族信託セミナーについては中止とさせて頂きます。

家族信託や相続に関する初回30分無料の個別相談については受け付けておりますので、家族信託や相続に関するご相談についてはこちらをぜひご利用ください。

 

なお、面談相談や打ち合わせの際には、3月8日(日)までの間、当事務所の弁護士や事務職員はマスクを着用した状態で対応させて頂くこととなりました。

相談者様や依頼者様におかれましても、マスクを着用したままご相談や打ち合わせに参加頂ければ幸いでございます。

誠に勝手ながら、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。


家族信託セミナーを開催します 2月29日(土)

2020年02月21日

2月29日(土)に、「家族信託セミナー」を当事務所において開催します。

相続や認知症をまとめて対策することのできる「家族信託」とは何か?

ご自身やご家族が以下のようなお悩みを抱えている方は是非ご参加ください。

・持ち家に一人で暮らしているけれども、そろそろ安心できる施設に移ることを考えている。空き家になる自宅を処分して施設や生活の費用に充てられるだろうか。

・賃貸に出しているアパートを持っているけれども、子供にきちんと引き継ぐことができるのか不安。

・先祖代々の土地があるけれども、子供や孫にきちんと引き継がれて行くのか心配。

・最近、妙な電話や訪問があり、詐欺集団や怪しい人間に資産を狙われないか不安。

・共有不動産があるけれども、他の共有者の物忘れが最近激しい。売買や賃貸で支障が出ないか心配。

詳細については以下のご案内チラシをご確認ください。

家族信託セミナー0229

完全予約制になります。

ご予約はお電話にて受け付けておりますが、以下のお問い合わせページからもお申し込み可能です。

https://sapporo-tokumitsu.com/contact/

お席には限りがあり、先着順になりますので、是非お早めにお申し込みください!


営業時間とビル名称の変更のお知らせ

2020年01月14日

令和2年1月15日(水)より、当事務所の営業時間及びビル名称が以下の通りに変更となります。

ご承知置き頂きますようお願い申し上げます。

【営業時間】 平日9時〜17時30分

【ビル名称】 RICH南1条BLDG


年末年始休業期間のお知らせ

2019年12月17日

当事務所の年末年始休業期間は、12月28日(土)〜1月5日(日)となっております。
休業期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご承知置き下さいますようお願い申し上げます。


さっぽろサムライ倶楽部シリーズセミナー2019においてセミナー講師を担当させて頂きました

2019年11月27日

 

札幌商工会議所が主催するさっぽろサムライ倶楽部シリーズセミナー2019において、2019年11月14日、当事務所の弁護士徳満がセミナー講師を務めました。

「経営者の高齢に伴うリスク〜認知症リスクへの対策を考える〜」をテーマに、経営者の方が認知症を発症した場合のリスクやその対応策に関してお話しさせて頂きました。

セミナーの開催をご希望の企業様や団体様は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


少年事件の手続きの流れ(在宅の場合)

2019年11月01日

取り調べなどの捜査段階

少年事件について捜査が行われる場合、成人の刑事事件と同様に、逮捕・勾留がなされるケースもあれば、在宅により捜査がなされることもあります。

在宅捜査がなされる場合、呼び出しに応じて警察署や検察庁に赴き、取り調べが行われるということが一般的です。

在宅での捜査の場合、学校に通うなどの普段の生活を送りながら捜査に応じることができますが、この段階から弁護士に一度相談されることをお勧めします。

特に被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者への謝罪や示談交渉を開始することを考える必要があります。

時期が遅れれば示談交渉が困難になる恐れがありますし、早期に被害者側と向き合うことが、罪を犯した少年の内省を深めることにも繋がるでしょう。

また、少年事件においては、少年が今後更生していくための環境調整も重要になりますので、この点についても弁護士に早期段階から対応してもらう必要があります。

 

家庭裁判所への送致後、鑑別や調査官との面談

捜査が一通り終了した後は、家庭裁判所への送致がなされます。

家庭裁判所へ送致がなされた後は、家庭裁判所調査官による調査が始まることになります。

調査方法は、学校への照会手続きや、少年や保護者との面接などです。

また、調査にあたって活用されるのが、少年鑑別所における「鑑別」です。

少年鑑別所における「鑑別」とは、少年の更生の方針を立てるために、各種心理テストや面接などを通じて、少年の環境や人格などを明らかにしていく手続きです。

少年鑑別所に通所するなどの方法で鑑別がなされる「在宅鑑別」という手続きがありますが、在宅事件であっても、家庭裁判所へ送致後に少年鑑別所に収容して鑑別手続きがなされるおそれはあります。

少年鑑別所への収容によって学校などに大きな影響が及んでしまう場合、家庭裁判所への送致前から弁護士へ相談しておくべきでしょう。

また、家庭裁判所への送致後も、弁護士に家庭裁判所調査官と面談してもらうことや、記録の閲覧をしてもらうなどの対応が重要になります。

 

家庭裁判所での審判手続き

少年鑑別所に収容された場合、通常、3〜4週間後に「審判」という手続きが開かれますが、在宅で鑑別がなされる場合は、家庭裁判所への送致から数ヶ月後に審判が開かれることが多いと思われます。

少年事件の審判では、成人の刑事裁判とは異なり、原則として非公開であり、検察官もいません。

また、弁護士から主張立証を示すのがメインではなく、裁判所が主導して少年に質問するなどして調査を行うという形式になります。

もっとも、審判期日の前に、弁護士は少年の付添人として裁判所に意見書を提出します。

裁判官はこの意見書を踏まえて審判に臨みますので、的確な意見書を提出することが重要になりますが、そのためには早期段階から弁護士に関わってもらうことが望ましいでしょう。


10月30日(水)家族信託セミナーを開催します!

2019年10月16日

10月30日(水)に、「家族信託セミナー」を当事務所において開催します。

相続や認知症をまとめて対策することのできる「家族信託」とは何か?

ご自身やご家族が以下のようなお悩みを抱えている方は是非ご参加ください。

・持ち家に一人で暮らしているけれども、そろそろ安心できる施設に移ることを考えている。空き家になる自宅を処分して施設や生活の費用に充てられるだろうか。

・賃貸に出しているアパートを持っているけれども、子供にきちんと引き継ぐことができるのか不安。

・先祖代々の土地があるけれども、子供や孫にきちんと引き継がれて行くのか心配。

・最近、妙な電話や訪問があり、詐欺集団や怪しい人間に資産を狙われないか不安。

・共有不動産があるけれども、他の共有者の物忘れが最近激しい。売買や賃貸で支障が出ないか心配。

詳細については以下のご案内チラシをご確認ください。

R1.10.30 家族信託セミナー

 

完全予約制になります。

ご予約はお電話にて受け付けておりますが、以下のお問い合わせページからもお申し込み可能です。

https://sapporo-tokumitsu.com/contact/

お席には限りがあり、先着順になりますので、是非お早めにお申し込みください!